
自動車運転死傷行為処罰法が11月20日に
参院本会議にて全会一致で可決成立しました
この死傷行為処罰法とは?
お酒や薬物などの影響で交通事故を起こした時
最高刑を懲役で15年として
発作を伴う病気の影響による事故も対象に来年5月より施行
現在の危険運転致死傷罪は最高刑で懲役20年ですが
正常な運転が困難な状態に限定してあり
立証するハドルは高いそうです
このために自動車運転過失致死傷罪は懲役が7年の適用が多い
量刑に差が有りすぎると被害者遺族から見直し論が強かったようです
そこで今回の15年が新しく・・・
☆自動車運転死傷行為罪法の概要
*懲役20年(危険運転致死傷)
・酒や薬物の影響で正常な運転が困難な場合
・通行禁止道路の高速走行
*懲役15年(飲酒運転などの新規定)
・酒や薬物、特定の病気の影響で正常な運転に支障
*懲役12年(アルコールなどの発覚免脱)
・事故後に酒や薬物の発覚を免れる行為
*懲役 7年(過失運転致死傷)
・従来の自動車運転過失致死傷
新規定での飲酒や薬物摂取や特定名病気により
正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で運転して
↓
人を死傷させたことが適用要件になります
特定名病気とは「てんかん」や統合失調症など政令で定めるそうです
今回の改定は
ここ数年で飲酒や無免許などの悪質な交通事故が起きるたびに
罰則が強化されましたが
物足りなさを補てんするような法の改正から一歩 踏み込んだ・・・
ここ1~2年でテレビニュースにも頻繁に無謀な自動車運転による悲惨な事故
その事故を原因として
悲しい尊い命の犠牲が幾たびも繰り返され
視聴者さえも悲しくやりきれない気持ちに
当事者のご遺族の立場に立てば悲しい気持ちは測り知れません
刑罰が重くなることで悪質事故が減少するとは思えませんが
被害者遺族の感情からすれば・・・
情報元:日本経済新聞
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