暮らしのなかで

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失業保険と年金は同時に受給できるか❔

2022-10-03 05:16:47 | 暮らしの中で


昭和50年に失業保険法が廃止され、これに変わる法律として雇用保険法が施工された。
今回は、雇用保険の失業に関する給付と年金が同時に受給できるかについて解説しよう。
雇用保険の基本手当特別支給の老齢厚生年金とは・・・
雇用保険の基本手当とは、65歳未満の被保険者であった方が退職した場合にハロ-ワ-ク求職の
申し込みを行った被保険者期間などの要件を満たした方が給付で、特別支給の老齢年金とは
昭和60年の年金制度改正で厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴う
経過措置で、生年月日に応じて段階的に受給開始年齢をひきあげるものである。

男性の場合は、昭和36年4月2日以降、女性の場合は、昭和41年4月2日以降に生まれた方は
特別支給の老齢厚生年金を受給できず、65歳からの受給開始になります。雇用保険の
基本手当と特別支給の老齢厚生年金など65歳になるまでの老齢年金は、両方を受給はできない。
例えば、受給額の関係で雇用保保険の基本手当を選択した場合は基本手当の受給期間が終わるまで、
特別支給の老齢厚生年金などの際になるまでの老齢年金支給停止になります。

65歳以上の方が失業した場合雇用保険の給付を高年齢求職者給付金といい65歳の雇用保険の
基本手当と比較して給付日数が少ないため、受給額も少なく65歳以上の方は失業保険と老齢年金の
併給が可能です。または、65歳になる直前に会社を退職した場合、65歳になってから雇用保険の
基本手当を受給すれば、65歳からの老齢年金と併給できます
高年齢雇用継続給付とは、60歳時点よりも賃金が75%に低下した、60歳から65歳の雇用保険の
被保険者期間が5年以上ある方は受給できる給付で,ただし、働きながら年金受給の場合は
在職による年金支給停止がある可能性があります。さらに、特別支給の年金など65歳になるまで
老齢年金併給は、最高で標準報酬月額の6%の年金が支給停止されます。

雇用保険の基本手当と障害年金・遺族年金は、65歳未満であったとしても併給できます。
基本的には、雇用保険の基本手当と65歳になるまでの老齢年金は、併給できません。
どちらかを選択する場合は、受給額を調べ高い方を選択するとよいでしょう。

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