高額医療費の自己負担額の上限額は年齢や所得によって違う❔・・限度額適用認定証とは・・・
高額療養費制度とは・・病院などの医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ケ月の上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です、
上限額は、年齢や所得に応じて決められており、対象になるのは保険適用される診療の自己負担額で、医療にかからない場合でも必要となる。
食費・居住費・差額ベット代・先進医療にかかる費用などは対象外である・・高額医療費の支給を受けるには、加入している公的医療保険に
申請する必要があり、一般的に支給まで3ケ月程度を要します・・申請後に支給されるので、原則として、窓口で決まった割合の自己負担額を
いったん支払はなければならない点に注意しましょう。
自己負担額は条件を満たす場合、1つの医療機関だけでなく、同じ月の別の医療機関での自己負担額と合算できます・・1人では上限額を
超えない場合は同じ世帯にいる他の人【同じ公的医療保険に加入者】の分も合算できる【世帯合算】を適用できます。・・・そのほかにも・・
過去12ケ月に3回以上、上限に達した場合、4回目以降は【多数回該当】として上限額が引き下げられるなど自己負担が抑えられる仕組もあります、
69歳以下の自己負担上限額・・所得に応じた69歳以下の1ケ月の自己負担額、および計算方法は次のような限度額が超えた分高額療養費です、
年収約1160万円~~25万2600円+【医療費―84万2000円】×1%【多数回該当・14万100円】
年収約770万円~約1160万円・16万7400円+【医療費―55万8000円】×1%【多数回該当9万3000円】
年収370万円迄・5万7600円【多数回該当4万4400円】・・・・・・・・・住民非課税者3万5400円【多数回該当2万4600円】
なお、異なる医療機関の自己負担額を合算できるのは、1ケ月の自己負担額が2万1000円以上のものに限られます。
70歳以上の自己負担上限額・・・70歳以上の自己負担上限額は所得によって外来(個人ごと)の上限が別途設けられております・・・また・・
69歳以下と違って異なる医療機関での合算に当たっては最低額はありません・・・
年収1160万円~25万2600円+【医療費―84万2000円】×1%【多数回該当14万100円】
年収約770万円~約1160万円・16万7400円+【医療費―55万8000円】×1%『多数回該当9万円】
年収370万円~約770万円・8萬100円+【医療費―26万7000円】×1%【多数回該当・4萬4400円】
年収156万円~370万円・5万7600円【多数回該当‣4万4400円】・外来1万8000円【年間上限14万4000円】
住民非課税世帯・2万4600円・・外来8000円・・・・・・住民非課税世帯【年金収入80万円以下】1万5000円・・外来8000円
なお、70歳以上の住民非課税世帯は、多数該当の適用はありません・・・
高額療養費制度により、医療費の自己負担上限額を超えた分が後日支給されますが、いったん窓口で負担する金額が多くなる場合は・・
限度額適用認定を利用すると、窓口での支払が1ケ月の自己負担上限額までになりますので、後から支給を受けるという手間が省けます。
利用にあたっては、加入している公的医療保険に申請を行い、交付された限度額適用認定証を受診する医療機関に窓口で提示します。
有効期間が設定されているので利用時には確認しましょう‥・高額療養費は医療費の自己負担を抑えるための制度で年齢や所得に応じた
自己負担の上限が決められているので、支給を受けるためには申請が必要で、窓口での負担が多くなった場合は忘れず申請をしましょう。
手術や入院など入用費が多くなることが見込まれた場合は、限度額適用認定証の交付を受けると窓口負担についても
上限額まで抑えられるために、制度の内容を知っておくといいでしょう。