■日本国憲法には、①定義が書かれていないもの、②否定されているもの、③個別の
法律ででっちあげられているものがある!
①定義が書かれていないもの
1)『国権』を構成する権力とは何かが書かれていない。
国家権力(国権)には、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(最高裁判所)がある
ことがどこにも書かれていない。
2)『衆議院の解散権』は首相にはないことが書かれていない。
憲法41条『国会は国権の最高機関である』の規定で衆議院の解散権は首相にはな
いことは明白だが、本来であれば憲法第54条『衆議院の解散・特別会、参議
院?緊急集会』に、衆議院の解散は衆議院自体にあることを明記しればならない
のに何故か一番肝心なことは書かれていない。
3)国民が『真実・事実を知る権利』を規定する条文が全くない。
日本国憲法には国民の『真実・事実を知る権利』を規定し、違反者には厳罰犯す
条文がないために、歴代自民党政権の政治家は嘘の公約で国民を騙し、官僚と大手
マスコミと学者は、情報操作、情報隠蔽、情報抹殺で国民を洗脳してきたのだ。
日本国憲法第21条では、集会、結社、言論、出版の自由と検閲の禁止を規定して
いるが、国民の『真実・事実を知る権利』は規定されていないのだ。
【日本国憲法第21条】
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
4)憲法73条で【内閣の職務】は書かれているが、第4章【国会第41条-64条】には
【国会と国会議員の職務】はどこにも書かれていない。
5)憲法73条で規定されている7つの【内閣の職務】の中には【法律の起案と国会
への提出】は規定されていない。
憲法第41条『国会は国の唯一の立法機関』の規定通り、法律の起案と国会への提
出は国会及び国会議院の職務である。
にもかかわらず歴代自民党政権は、ほとんどの法律を内閣で起案し閣議決定して
国会へ提出し数の力で採決して成立させてきた。
これは憲法第41条に違反し、かつ憲法73条の【内閣の職務】にない職務を勝手に
解釈変更して内閣の職務として行ってきた重大な憲法違反である。
②否定されているもの
1)憲法に定義がない『三権分立の原則』が憲法6条で否定されている
三権が独立してお互いをけん制する『三権分立の原則』は近代民主政治の基本原
則だが、なぜか日本国憲法には定義されていない。定義がないどころか 憲法第6
条2項で否定されている。
憲法第6条『天皇の任命権』第2項『天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長
たる裁判官を任命する』の規定によって内閣が司法のトップを任命す ること
で、『三権分立の原則』が実質的に否定されている。
③個別の法律ででっちあげられているのも!
1)三つの『信用創造』の定義が憲法のどこににも書かれていないにも拘わらず、
個別の法律ででっちあげられている。
1)中央銀行の信用創造=通貨発行権 →【日銀法】1997年
2)民間銀行の信用創造=準備預金制度 →【準備預金制度に関する法律】1957年
3)政府の信用創造=国債発行 →【財政法】1947年
4)しかも【財政法】第5条では、『政府が発行した国債は全て日銀が引き受けな
ければならない』と規定されているのも関わらず、実際は日銀ではな く民間銀
行がすべてを引き受けている。これは明白な法律違反である。
財政法第五条:すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさ
せ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはなら な
い。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内で
は、この限りでない。
(終り)