使い勝手が悪く、利用が伸び悩んでいた事業承継税制の改正が「平成25年度税制改正大綱」に盛り込まれました。
主な改正内容は以下の通りです。
1.雇用確保要件の緩和
現行の「毎年8割以上確保」から「5年間平均で8割以上確保」に緩和
2.後継者が親族以外の場合も適用可能に後継者要件緩和
3.贈与税における先代経営者の役員退任要件の緩和
先代経営者(贈与者)は、贈与時に代表者を退任すれば、贈与後に引き続き役員であっても納税猶予の
適用対象とする
4.利子税の負担軽減
・納税猶予期間に係る利子税率を引き下げ(現行2.1%から0.9%へ)
・納税猶予期間が5年を超える場合、事業承継期間(5年間)の利子税を免除
5.納税猶予再計算の特例の創設
民事再生計画等に基づき事業を再出発させる際、猶予税額を再評価し、税額を一部免除
6.納税猶予額の計算方法の見直し
納税猶予をフル活用できるように先代経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除
7.事前確認制度の廃止
相続または贈与前の経済産業大臣による事前確認の廃止
8.提出書類の簡素化
9.その他の措置
・株券不発行会社への適用拡大
・認定が取り消された際の猶予税額に対する延納及び物納の適用
以上をまとめると、これまで適用を躊躇せざるを得ない原因となっていた「従業員雇用要件」、「後継者要件」が緩和され、
さらには「猶予期間の利子税」の引下げが行われた上に、適用手続きも簡素化されたため、これまでよりは利用を検討する企業が
増加するものと思われます。
そうはいっても、当該税制には適用後のリスクも潜んでいますので、できれば事前対策を充分に行って、当該税制のお世話になら
ないようにしたいものです。
主な改正内容は以下の通りです。
1.雇用確保要件の緩和
現行の「毎年8割以上確保」から「5年間平均で8割以上確保」に緩和
2.後継者が親族以外の場合も適用可能に後継者要件緩和
3.贈与税における先代経営者の役員退任要件の緩和
先代経営者(贈与者)は、贈与時に代表者を退任すれば、贈与後に引き続き役員であっても納税猶予の
適用対象とする
4.利子税の負担軽減
・納税猶予期間に係る利子税率を引き下げ(現行2.1%から0.9%へ)
・納税猶予期間が5年を超える場合、事業承継期間(5年間)の利子税を免除
5.納税猶予再計算の特例の創設
民事再生計画等に基づき事業を再出発させる際、猶予税額を再評価し、税額を一部免除
6.納税猶予額の計算方法の見直し
納税猶予をフル活用できるように先代経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除
7.事前確認制度の廃止
相続または贈与前の経済産業大臣による事前確認の廃止
8.提出書類の簡素化
9.その他の措置
・株券不発行会社への適用拡大
・認定が取り消された際の猶予税額に対する延納及び物納の適用
以上をまとめると、これまで適用を躊躇せざるを得ない原因となっていた「従業員雇用要件」、「後継者要件」が緩和され、
さらには「猶予期間の利子税」の引下げが行われた上に、適用手続きも簡素化されたため、これまでよりは利用を検討する企業が
増加するものと思われます。
そうはいっても、当該税制には適用後のリスクも潜んでいますので、できれば事前対策を充分に行って、当該税制のお世話になら
ないようにしたいものです。