沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

沖縄で医療機関支援、事業承継、相続対策に強い会計事務所を経営している佐藤晃史のブログです

ふるさと納税の勧め

2015-10-05 10:25:23 | 所得税
平成27年度の税制改正で使いやすくなった「ふるさと納税」ですが、今後、お客様にお勧めするためにも、まず自分が体験しなくてはということで、早速、体験してみました。
どこの自治体がどのような方針で「ふるさと納税」で集めた資金を使おうとしているのか、あるいは、どんな「お礼の品」がもらえるのかといった基本的な情報が知りたくて、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」を覗いてみましたが、ただ、自治体のリンクがあるだけで、ほとんど使い物にならず。

そこで、民間業者が開設している「ふるさとチョイス」というサイトを利用して、検索してみました。すると、まず便利な機能がありました。
自分の収入や配偶者の控除、そして各種の所得控除を入力すると、自分の所得に応じて、2,000円の最小限の負担で利用可能な「ふるさと納税金額」を計算し、マイページに表示してくれる機能です。さらに、「ふるさとチョイス」のサイトを通じて、各自治体に納税申し込みをした場合は、リアルタイムに「ふるさと利用可能金額」が更新されるのです。
この機能を利用すれば、自分があといくらまで、「ふるさと納税」を利用できるのがわかり便利ですので、ぜひ利用されることをお勧めします。

今回、私が「ふるさと納税」を利用するにあたって、重視したのは、以下のポイントです。

1.過疎地域にある自治体で、自然環境を維持することを重視していること
⇒税収が限られた過疎地域を少しでも支援したいが、箱物に使われるのは避けたい

2.「お礼の品」が各自治体産の畜産、水産、農産物であること
⇒自分の納税金額の一部が、直接、過疎地域の農林畜産物事業者に渡るようにしたい

3.「ふるさとチョイス」サイト経由で、クレジットカード納税が可能なこと
⇒手続きが簡単で、過去の納税が一覧で管理できるのが便利

上記の3つのポイントを満たす納税先として、今回は以下の2つの自治体に「ふるさと納税」をしてみました。

1.秋田県三種町
寄附金額: 10,000円
寄附金の使途指定: 豊かな自然環境を守り、創る事業
お支払方法: クレジット払い
商品を選ぶ: A-006 あきたこまち特別栽培米食べ比べセット 10kg

2.山形県長井市
寄附金額: 10,000円
記念品 1品目: B004 米沢牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用(450g)
寄附金の使途を指定してください: (3)環境の保護・保全に関する事業
寄附金の払込方法: クレジットカード決済

寄附上限金額には、まだ余裕があるのですが、なにぶん、初めてなので、最初は1万円ずつで2か所に納税してみました。

申込後、どのくらいで、品物が届くのか、その品質はどの程度か、そして、確定申告に添付する書類は、いつごろ、どのような書類が送られてくるのか。
実際に届いたら、また記事をアップしたいと思います。

10/28追記
1、2とも、申込後3週間以内に、商品が届きました。
米沢牛の方は、しゃぶしゃぶにして食べましたが、クオリティ的には70点/100点満点程度でした。今度、牛肉を選択する際には、もう少し品質の高いものを選ぶことにしたいと思います。
あきたこまちの方は、新米ということもあって、なかなかの美味です。次回は、食べ比べのために、異なるブランド米を注文してみようと思います。
なお、両方とも、予告なしに配送されてくるのが難点です。できれば、発送時点で、メール連絡があればありがたいです。

個人事業主が高級外車を事業に使う場合の税務

2013-01-17 15:06:01 | 所得税
個人事業主が高級外車を事業の用に供している場合に、その外車の減価償却費が必要経費として認められる否かという質問を受けるケースがありますが、私は、以下のように答えるようにしています。

0.当該車両を通勤、出張、お客様訪問、支店巡回などに実際の事業に利用している。

1.趣味性の強い車、たとえば、2ドアタイプのスポーツカーやジープタイプの4WD車はできるだけさける。

2.出張旅費規定を整備し、自動車を利用した出張については、交通費を支給せず、宿泊費と日当のみを支給する。

3.出張の際は、運転記録を作成しておく。

4.個人で車両を複数台所有する場合は、事業用車両と私用車両に分ける。1台のみの場合は、運転記録等により、公私の区別を明確にする。

5.経理処理は、事業用のみ経費として計上し、私用分は家事費として計上する。

6. 通勤に当該車両を利用する場合は、別途通勤手当の支給は受けない。

以上の要件をすべて満たしていれば、高級外車を事業の用に供しているとしても、必要経費に算入することについて、特に問題にはならないと思われます。

個人事業者が法人なりする場合の棚卸資産の取扱い

2012-10-26 14:20:53 | 所得税
個人事業者が法人成りする際に個人が所有する棚卸資産は、原則としてすべて法人に譲渡することになりますが、譲渡価格には十分な注意が必要です。

仮に仕入価格50、通常販売価格100の商品があったとして、個人から法人への譲渡価格はいくらにすればよいのでしょうか。

法人成りするといっても、自分が所有する商品を自分の会社に売るのだから、仕入価格50でよいだろうと考えるのが常識かもしれませんが、税法では、原則として通常販売価格の100で譲渡することが求められます。

仮に通常販売価格の70%未満の価格、例えば仕入価格の50で個人から法人に譲渡した場合は、低額譲渡となり、70%相当額との差額20(70-50)は個人から法人への贈与とみなされ、法人に課税関係が発生する上に、実際には50で譲渡したとしても、通常価格の70%、つまり70で個人から法人へ譲渡があったものとして、個人の事業所得を計算されます。

以上からわかるように、棚卸資産を不用意に法人に譲渡すると、法人、個人でダブルで課税されますので、譲渡する際は、顧問税理士に事前に相談しましょう。