沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

沖縄で医療機関支援、事業承継、相続対策に強い会計事務所を経営している佐藤晃史のブログです

一般社団法人を資産管理会社や持株会社として活用する手法

2015-10-13 16:08:06 | 相続税・贈与税
相続税対策及び事業承継対策として、資産管理会社を活用する方が増えており、私どもの事務所のお客様でも、相当数のお客様が資産管理会社もしくは持株会社を設立し、活用されています。これまでは、資産管理会社というと、株式会社か合同会社を設立していましたが、最近では、一般社団法人を選択される方も増えてきています。

一般社団法人とは、どのような法人でしょうか。
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことで、一定の目的で社員が集まった団体であり、設立の登記を行うだけで誰でも簡単設立することができます。

一般社団法人の一番の特徴は、持分のない法人であるということです。一般社団法人は持分がないため、法人が持っている財産に相続税が課税されないという大きなメリットがあります。そのため、一般社団法人を親族内で支配し、そこに財産を所有させていれば、それらの財産が相続税の課税対象から外れることになります。

また、一般社団法人は、持株会社として利用すると、事業承継対策としてとても有効です。
現オーナーが保有する自社株式を一般社団法人に譲渡すると、譲渡の際には20%の税金(所得税+住民税)が発生しますが、一度、一般社団法人に自社株式を譲渡してしまえば、それ以降、自社の株主は100%一般社団法人になります。つまり、自分の会社には個人株主がいなくなるので、事業承継を何回行っても、相続税が課税されることはなくなるわけです。

事業承継時は、単に一般社団法人の社員としての地位を交代するだけで完了してしまうのです。

一般社団法人を活用した事業承継は、比較的伝統のある株価の高い会社で、今後も何十年にわたって、親族で事業を承継していこうと考えている企業オーナーにはとても有効なスキームです。

沖縄県内で、一般社団法人を活用した相続、事業承継対策を検討したいとお考えの企業オーナーの方は、ぜひ、お問い合わせください。


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