沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

沖縄で医療機関支援、事業承継、相続対策に強い会計事務所を経営している佐藤晃史のブログです

平成29年度業績について

2017-12-27 13:57:56 | 事務所からのお知らせ
早いもので、今日が、平成29年度の最後の営業日になりました。
本日は、事務所の近くの居酒屋で3時間飲み放題、食べ放題の忘年会があります。
当事務所は、副所長を筆頭に酒好きが多いため、空ビールジョッキの山がどのくらいできるのかとても楽しみです。

さて、事務所のコーポレートサイトに記載した通り、当事務所は、おかげさまで、創業以来最高の業績を達成することができました。
売上高は、何と前年比162%となり、売上高1億円の壁は、あっさりと突破しました。

これまでは、経理体制の整った優良企業様をメイン顧客として、付加価値の高いサービスを提供することで、高い
生産性を上げることを事務所経営のポイントとしてきました。

この経営スタイルは成功し、巡回監査スタッフ1名当たりの売上高は、4千万円オーバーという驚異的な実績を上げること
ができました。
当事務所では、巡回監査スタッフ3名+アシスタント3名で、業務にあたっていますので、アシスタントまで入れた生産性
でも、2千万円オーバーとなり、おそらく、県内では一番の生産性ではないかと思います。

また、今年は、事業承継、組織再編(合併、分割、株式交換、株式移転、現物分配)、株価評価、医療法人設立等の
コンサルティング業務が次々と舞い込んだことも特徴的で、コンサルティング売上高が初めて2千万円を超えました。

日常業務(巡回監査、決算・税務申告)に加え、多数のコンサルティング案件を抱えたことから、スタッフにとっては
大変な年であったと思いますが、その分、いろいろな経験ができたことで、各自の成長につながったのではないかと思います。

事務所開設以来、最初の目標であった売上高1億円ですが、超えてしまえば、次の目標を立てる必要があります。

平成30年度は、これまで当事務所では、対応できなかった、創業3年以内で売上高が1億円未満のお客様向けのサービスラインを
新設すること、また、得意分野でもある、相続・事業承継についても、専門のサービスラインを新設することで、3年以内に
売上高2億円を突破していきたいと考えています。

今後とも、当事務所は、沖縄で一番頼りになる会計事務所を目指して、精進を重ねてまいりますので、よろしくお願いいたします。

平成29年事務所旅行写真

2017-09-07 14:42:26 | 旅行
平成29年度事務所旅行の写真を紹介します。

ブログ更新を再開します

2017-09-06 10:17:57 | 事務所からのお知らせ
一時、事務所内の事情により、運用を停止していた当ブログですが、平成29年9月より、1年半ぶりに再開することにしました。

再開するにあたり、当事務所の最近のtopicをまとめて報告いたします。

1.事務所旅行
平成27年に続き、平成29年6月に事務所旅行に行きました。
スケジュールは以下の通りです。
1日目 那覇-博多-大分-佐賀関-湯布院(湯布院泊)
2日目 湯布院-日田ビール園-博多(博多泊) 
3日目 博多-那覇
関アジ、関サバを堪能し、日田ビール園でジンギスカンとビール三昧、
博多では、ホテル中華のディナーと有名アメリカンステーキハウス(ウルフギャング)
とグルメツアーを楽しんできました。

2.当事務所に3人目の税理士が誕生
平成29年5月に当事務所コンサルタントの髙安涼が税理士登録をしました。
これにより、当事務所の税理士は3人となりました。

3.那覇事務所開設
平成29年6月に那覇事務所(那覇市久茂地1-7-1琉球リース総合ビル9F)を開設しました。
宜野湾事務所、東京事務所に加え、3事務所体制で今後とも、顧客サービスをさらに充実させていきたい
と思っています。

4.東京事務所移転
平成29年6月に東京事務所を千代田区永田町から、港区赤坂に移転しました。



平成28年度の経営計画を策定しました

2016-02-22 13:13:41 | 事務所からのお知らせ
昨年は、1月に税理士法人を設立して、税理士事務所の業務を引き継ぐという、一大決心をしました。

当事務所の規模(売上高1億未満)での税理士法人設立は、早いとも考えましたが、個人事務所では、今後の事業展開に支障をきたすことが予想されるため、早めに決断をしました。

今年の大きなトピックとしては、売上高1億円を達成することです。
会計事務所を経営する以上、売上高1億円は最低のノルマと考えてきましたので、今年中に何とか達成し、次のステージに進みたいと考えています。

そして、今年度は、創業以来初めて、外部に出しても恥ずかしくないレベルの経営計画書を作成しました。
今年度の経営計画におけるポイントは以下の通りです。

1.医療法人設立支援業務の取組強化
2.クリニック開業支援業務の取組強化
3.銀行、生命保険会社への間接営業(スキーム提案を含む)をルーチン化
4.生命保険提案をルーチン化
5.オペレーティングリース販売への本格進出
6.補助金、助成金、資金調達支援業務をフィービジネス化
7.信託、組織再編等の高度スキームを活用した相続税対策提案を強化
8.沖縄へ進出する内地企業への営業開始
9.継続MASを活用し、全クライアントの予算策定を実施
10・インセンティブ制度を組み入れた人事制度を導入

また、採用面では、4月に税理士1名の採用が決定していますが、さらに1~2名の税理士を増員する予定です。

さらに、当事務所の事務所管理システムはTKCのOMSを利用していますが、使い勝手があまり良くないため、名南経営のMyKomonを入れることにしました。
OMSの機能の内、スケジューラー関連、業務日報関連は、全て、MyKomonのグループウエアに置き換えることにしました。

加えて、これまでは、クライアントとの連絡やファイルのやり取りに電子メールを利用していましたが、こちらもMyKomonの電子会議室と共有フォルダを利用するにしました。
これにより、顧客情報が漏れるリスクを気にすることなく、情報のやり取りができるので、とても気が楽になりました。

最後に、当事務所は、1クライアント当たりの売上高は、業界平均の約2倍の120万円、スタッフ一人当たりの売上高も業界平均の約2倍の1500万円と、業務効率は高いほうですが、クライアント別の採算分析をしてみると、相当なばらつきがあることがわかりました。

今年は、MyKomonの工数分析機能を活用して、さらに効率のアップを図っていきたいと思います。


ホワイトベアファミリー社長の近藤康生様が瀬長島ホテルに関する書籍を出版されました

2015-12-08 13:52:56 | 事務所からのお知らせ
私の事務所のお取引先である「ホワイトベアーファミリーグループ」オーナー社長の近藤康生様が、このたび、ダイヤモンド社より単行本「25億の借金をしても沖縄・瀬長島につくりたかったもの」を出版されました。

12月8日の日経新聞の一面下の書籍広告に掲載されたこともあり、書籍の通信販売サイトアマゾンでは、「レジャー・産業研究部門」において、トップセラーとなっており、発送予定は、2-4週間後となっている人気ぶりです。

近藤様は、1980年代に大流行した「スキーバスツアー」のパイオニア旅行会社「ホワイトベアファミリー」を創業された方です。

1990年代に入り、スキーブームが去った後は、航空機を利用した国内旅行事業とホテル事業に事業の軸足を移され、今では、北海道や沖縄を中心に多数のグループ会社を展開していらっしゃいます。

沖縄県豊見城市にある「瀬長島」で「琉球温泉瀬長島ホテル」を経営するグループ会社「WBFリゾート沖縄株式会社」様の税務顧問を私の事務所が務めている関係から、近藤様とは懇意にさせていただいています。

私もネットで注文はしましたが、まだ、手元に届いていません。

長年、放置されてきた瀬長島が、どのような経緯で、人気リゾートホテルに変貌を遂げたのか、早く、読んでみたいものです。

第6回オキナワベンチャーマーケットに出展いたします

2015-11-20 16:32:14 | 事務所からのお知らせ
私の事務所では、スタッフの発案により、平成27年12月1日に那覇市の沖縄セルラーパーク那覇で開催される第6回オキナナワベンチャーマーケットに出展することになりました。

今回は、県内外、海外から約250社を超える企業の出展を予定しており、国と地域をまとめた広域から、普段交流する事が少ない他分野の企業様と交流できるチャンスとなっています。

私の事務所でも、県外から沖縄に進出を計画している企業の支援を行っており、相当の実績もあげていますので、今回のイベントで、さらに当事務所のサービスについてPRできればと考えています。

今年度の沖縄進出支援実績について

2015-11-18 14:20:39 | 事務所からのお知らせ
ここ数年、経済成長が著しい沖縄に子会社を設立する上場企業や非上場大手企業が増えてきています。

ところが、沖縄県内では、これまで上場企業が数えるほどしかなかったために、上場企業もしくは上場企業の子会社の税務顧問を務めることができる、クオリティの高い会計事務所は少ないという現状があります。

一般の税理士事務所では、翌月末ごろに、税務会計ベースの試算表を作成することを標準的な業務水準においていますが、上場企業の子会社では、翌月10日までに金融商品取引法ベースの試算表を作成させることが求められます。

さらには、監査法人と連携して、決算処理や税務申告事務を進めていくことも求められるため、地方の一般的な税理士事務所では、上場企業の子会社の税務顧問を引き受けることは事実上困難と思われます。

そこで、私の事務所では、公認会計士事務所を併設している強みを生かして、沖縄県外企業の沖縄進出支援を積極的に行っています。

上場企業の子会社の場合は、必然的に、親会社の内部統制制度や会計処理に合わせた高いレベルで、経理体制を構築する必要があるため、私の事務所でも、上場企業もしくは上場企業の子会社の会計指導や税務指導ができる能力と経験を有する税理士を担当者として配置することで、お客様から高い評価をいただいています。

今年度も、沖縄県外に親会社を持つ、沖縄子会社様の沖縄進出支援を行いました。

①観光業(上場企業)、②サービス業(上場企業沖縄子会社)、③製造業(非上場大手企業沖縄子会社)、④IT業(非上場大手企業沖縄子会社)

上記の4つの企業様は、いずれも、私の事務所が内部統制の整備を含めた高いレベルでの会計・税務指導が可能な点を評価いただき、顧問契約を結んでいただきました。

沖縄に子会社を設立される予定があるお客様、東京出身で地元銀行OBの公認会計士が全面的に支援しますが、ぜひ、お問い合わせください。

12月3日に一般社団法人を活用した事業承継、相続対策についてのセミナーを開催します

2015-11-12 15:18:52 | 事務所からのお知らせ
私の事務所では、12月3日に、琉球銀行様とひだか司法書士法人様とご協力を得て、宜野湾市のラグナガーデンホテルにて、「一般社団法人を活用した資産管理術」についてのセミナーを開催することになりました。

今回のセミナーでは、まず最初に日高司法書士より「一般社団法人とな何か」について、講演をいただき、それを受けて私が、「一般社団法人の活用法」について説明を行います。
そして、最後に、琉球銀行の方から、「事業承継、相続対策に効果的な金融商品の紹介」があります。

企業オーナーや不動産を多数所有されている資産家の方の事業承継、相続対策に有効な一般社団法人の活用法について、勉強してみたいとお考えのお客様は、お問い合わせください。

<開催要項>

1.開催日 平成27年12月3日(木)
2.時間  14:00~16:30
3.場所  ラグナガーデンホテル 平安の間
4.主催  税理士法人佐藤総合会計事務所
5.後援  琉球銀行、ひだか司法書士法人
6.セミナーテーマ 一般社団法人を活用した事業承継、相続対策
7.募集人数 30名
8.参加費 無料

グループ企業2社の合併支援業務を受任しました

2015-11-11 16:12:08 | 法人税
私の事務所は、設立当初より、会社の合併、会社分割、株式交換、株式移転等のいわゆる「組織再編業務」に力を入れてきました。

沖縄県内には、お客様の経営課題の解決に合致した「組織再編スキーム」を検討し、提案し、実行支援し、実行後の税務申告を行うことができる、いわゆる組織再編のトータルサービスを提供できる会計事務所は、沖縄県内では私の事務所を含めても、3-4事務所程度ではないと思います。

中でも、私の事務所は、私自身が琉球銀行時代立ち上げた「コンサルティング営業部」での実務経験を含めると、軽く100件以上の組織再編スキームを考案し、提案・実行してきました。

組織再編実務は、経験がないと、非常のとっつきにくい業務ですが、ある程度の経験があれば、抑えるべき税務上のポイントは明確であるため、私自身は、他のコンサルティング業務に比べても、安心して取り組める業務であると考えています。

今回、受任した組織再編支援業務は、ある企業グループの兄弟会社2社の適格合併案件です。

兄弟会社の合併の場合は、2社ともに持株会社の100%子会社の場合は、合併対価を交付しない、いわゆる無対価合併が可能ですが、そうでない場合は、合併比率を計算して、合併消滅会社の株主に合併存続会社の株式を何株交付するか計算する必要があります。

また、今回の案件では、合併消滅会社に繰越欠損金があるため、この欠損金を兄弟会社に引き継ぐことができるか否かも、重要なポイントとなります。

さらに、今回の合併で、税制適格に該当するか否かを検討する必要もありますが、私の事務所では、グループ内合併について必ず、「税制適格合併要件」を満たすようなスキームを組みますので、この点は問題ないと思います。

事業再編、事業承継あるいは相続税節税対策等の目的で、合併、分割、株式交換を検討されるお客様は、組織再編支援業務に深い知見と豊富な経験を持つ会計事務所に相談されることをお勧めします。

MS法人の設立支援業務を受任しました

2015-11-10 13:50:07 | 医業経営
私の事務所では、医療専門チームを組織し、ドクターの開業支援、MS法人設立管理支援、医療法人設立支援、資産管理会社の設立管理支援、ドクター事業承継・相続対策等ののサポートを行っています。

個人でクリニックを開業された先生が、最初にぶつかる税務的な壁は、個人の所得に係る高い税率です。

所得1,800万円超4,000万円以下は50%(所得税40%、住民税10%)ですので、所得が1,800万円を超えると超えた分の半分が税金となってしまいます。

この最初の壁をクリアするために、最も有効なのがMS(メディカルサービス)法人の設立と活用です。

先日、来年開業を予定されているB先生から、MS法人設立による節税効果の検証を依頼され、結果の報告したところ、ぜひ、設立したいとのご意向でしたので、私の事務所で設立支援業務を受任しました。

このケースでは、開業は1年先であるものの、クリニックの土地の売買契約と建物の建築請負契約を結ぶ必要があったため、先にMS法人を設立することになりました。

今後、クリニックで利用する医療機関や設備についても、MS法人で購入し、クリニックに賃貸する予定です。

このように節税ツールとして有効なMS法人ですが、消費税については注意が必要です。

設備投資が多額に上る初年度は課税事業者選択届を出して、消費税の還付を申請する手続きが必要ですし、その後の事業年度では、MS法人からクリニックに支払う賃貸料について消費税が課税されることにも注意を払ったうえでの、MS法人の運用を行わなくてはなりません。

今後、消費税が10%になると、ますますMS法人を利用した総合的な節税対策が難しくなりますので、MS法人の活用を検討される場合は、MS法人実務の知見と経験がある会計事務所に相談することが大事です。

国税庁がタワーマンション節税に注意喚起

2015-11-09 11:51:53 | 相続税・贈与税
先日開催された政府税制調査会において、タワーマンション節税に関する指摘がされたことを受けて、国税庁がタワーマンション節税に関する注意喚起を行いました。

内容としては、実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合は、財産評価基本通達6項を適用するということです。

「財産評価基本通達6項」とは、以下のような通達です。

「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」

つまり、たとえ、財産評価基本通達に定められた方法によって、タワーマンションを評価しても、それが著しく不適当と認められれば、否認するこということです。

私の事務所では、これまでも相続税節税目的ONLYのタワーマンションの短期所有には、慎重な立場をとっていました。

ただ、沖縄のお客様が、大学生のご子息の東京での住居として、タワーマンションを購入し、ご子息に住まわせるような利用の仕方(長期保有前提)ではあれば、合理的な目的がある不動産の取得に
あたりますので、なんら問題ないものと思います。

この例のように、タワーマンション取得の時期と理由に合理性があり、結果として相続税の節税になるものではあれば、いたずらに、否認を恐れるものでもないと思います。

今後は、「国税庁が考える著しく不適当と認められる財産の評価」の事例を検証し、万が一にも、私の事務所のお客様が不利益を被ることがないように、研究を重ねていきたいと思っています。

医療法人の設立支援コンサルティングを受任しました

2015-10-30 12:29:17 | 医業経営
昨日、おつきあいのある司法書士のX先生より、ある開業医のA先生のご紹介を受けました。

A先生は、県内でも名の通った歴史のある診療所を経営されています。
ただ、個人経営であるため、今後の事業承継をにらんで、数年前から医療法人の設立を希望されていたそうです。
A先生は、顧問税理士に医療法人設立の支援をしてほしいと依頼したそうですが、「できません」と断られたため、やむなく、X先生を通じて、私の事務所の相談にいらっしゃいました。

税理士は、お客様の最も身近な相談相手であるべきで、お客様から相談を持ちかけられたら、まずは、お受けして、仮に自分の事務所でできない場合でも、事務所の士業ネットワークを活用して、サービスを提供すべきであるというのが私の考え方です。

私の事務所は、医療機関専門スタッフもおり、医療機関の支援も積極的に推進しているため、医療法人設立支援も問題なく対応可能です。
ただ、今回は、顧問先でないお客様から依頼で、かつ、今年の12月18日までに申請を行わなくてならないため、短期間に相当量の作業を強いられますが、なんとかやりとげようと思っています。

経営上の困りごとは、なんでも相談していただける会計事務所を目指して、これからもクライアントファーストを貫いていきたいと思います。

一般社団法人を資産管理会社や持株会社として活用する手法

2015-10-13 16:08:06 | 相続税・贈与税
相続税対策及び事業承継対策として、資産管理会社を活用する方が増えており、私どもの事務所のお客様でも、相当数のお客様が資産管理会社もしくは持株会社を設立し、活用されています。これまでは、資産管理会社というと、株式会社か合同会社を設立していましたが、最近では、一般社団法人を選択される方も増えてきています。

一般社団法人とは、どのような法人でしょうか。
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことで、一定の目的で社員が集まった団体であり、設立の登記を行うだけで誰でも簡単設立することができます。

一般社団法人の一番の特徴は、持分のない法人であるということです。一般社団法人は持分がないため、法人が持っている財産に相続税が課税されないという大きなメリットがあります。そのため、一般社団法人を親族内で支配し、そこに財産を所有させていれば、それらの財産が相続税の課税対象から外れることになります。

また、一般社団法人は、持株会社として利用すると、事業承継対策としてとても有効です。
現オーナーが保有する自社株式を一般社団法人に譲渡すると、譲渡の際には20%の税金(所得税+住民税)が発生しますが、一度、一般社団法人に自社株式を譲渡してしまえば、それ以降、自社の株主は100%一般社団法人になります。つまり、自分の会社には個人株主がいなくなるので、事業承継を何回行っても、相続税が課税されることはなくなるわけです。

事業承継時は、単に一般社団法人の社員としての地位を交代するだけで完了してしまうのです。

一般社団法人を活用した事業承継は、比較的伝統のある株価の高い会社で、今後も何十年にわたって、親族で事業を承継していこうと考えている企業オーナーにはとても有効なスキームです。

沖縄県内で、一般社団法人を活用した相続、事業承継対策を検討したいとお考えの企業オーナーの方は、ぜひ、お問い合わせください。

現在3件のクリニックの開業支援中です

2015-10-07 10:34:19 | 医業経営
当事務所では、現在3件のクリニックの開業支援を行っています。当事務所は、クリニックの開業支援は得意分野の一つですが、同時に3件のクリニックの開業支援を行うのは、初めてです。これも、当事務所の手厚いクリニック開業支援実績が評価されたものと大変うれしく思っています。
クリニック開業支援業務については、今後、さらに人材も投入して強化していく所存です。

クリニックを開業しようと決意してから、実際に開業するまでには、早くても1年は時間がかかります。また、ドクターは医療のプロですがクリニックの経営には素人ですので、場所探しや建築業者探しにはじまり、事業計画作成、資金計画作成、人材採用など、全く勝手のわからないことばかりで、苦労も絶えないと思います。

開業にあたっては、適時適切に、アドバイスをしてくれるアドバイザーは頼りになる存在ですし、ぜひ利用すべきと思いますが、中には、世間に疎いドクターをだましてやろうとする悪意のあるコンサルタントや業者もいるので、注意が必要です。先生方に近づいてくるコンサルタントや業者は、何を目的に近づいてくるのかをしっかり見極めて、信頼できるアドバイザーを選んでください。

当事務所は、クリニックを開業しようと計画しているドクターを対象に、開業後に当事務所と税務顧問契約を結んでいただけることが条件とはなりますが、事業計画の作成、そして銀行借入(金利等の条件交渉もお任せ下さい)や補助金受給の支援、さらにはマーケティング支援、医療機器業者や医療材料業者との納入条件交渉、調剤薬局の誘致、社会保険労務士の紹介等のサービスを無償で提供しています。

当事務所の開業支援業務自体は、完全に赤字ですが、それでいいと思っています。クリニック開業ともなれば、最低でも1億円以上の資金が必要ですし、開業までは、給与以外に1円も業務収入がありません。そのような状況の中で、いくら開業支援を行ったからといって、多額の報酬をいただくのは心苦しいものです。
当事務所は、長いお付き合いの中で収益をいただくことを前提に、まずは、当事務所のできる支援を先行して提供していこうという立場で仕事をしたいと思っています。

クリニックの開業を思い立ったら、まず、最初に相談を持ち込んでいただける会計事務所を目指して、これからも精進してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ふるさと納税の勧め

2015-10-05 10:25:23 | 所得税
平成27年度の税制改正で使いやすくなった「ふるさと納税」ですが、今後、お客様にお勧めするためにも、まず自分が体験しなくてはということで、早速、体験してみました。
どこの自治体がどのような方針で「ふるさと納税」で集めた資金を使おうとしているのか、あるいは、どんな「お礼の品」がもらえるのかといった基本的な情報が知りたくて、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」を覗いてみましたが、ただ、自治体のリンクがあるだけで、ほとんど使い物にならず。

そこで、民間業者が開設している「ふるさとチョイス」というサイトを利用して、検索してみました。すると、まず便利な機能がありました。
自分の収入や配偶者の控除、そして各種の所得控除を入力すると、自分の所得に応じて、2,000円の最小限の負担で利用可能な「ふるさと納税金額」を計算し、マイページに表示してくれる機能です。さらに、「ふるさとチョイス」のサイトを通じて、各自治体に納税申し込みをした場合は、リアルタイムに「ふるさと利用可能金額」が更新されるのです。
この機能を利用すれば、自分があといくらまで、「ふるさと納税」を利用できるのがわかり便利ですので、ぜひ利用されることをお勧めします。

今回、私が「ふるさと納税」を利用するにあたって、重視したのは、以下のポイントです。

1.過疎地域にある自治体で、自然環境を維持することを重視していること
⇒税収が限られた過疎地域を少しでも支援したいが、箱物に使われるのは避けたい

2.「お礼の品」が各自治体産の畜産、水産、農産物であること
⇒自分の納税金額の一部が、直接、過疎地域の農林畜産物事業者に渡るようにしたい

3.「ふるさとチョイス」サイト経由で、クレジットカード納税が可能なこと
⇒手続きが簡単で、過去の納税が一覧で管理できるのが便利

上記の3つのポイントを満たす納税先として、今回は以下の2つの自治体に「ふるさと納税」をしてみました。

1.秋田県三種町
寄附金額: 10,000円
寄附金の使途指定: 豊かな自然環境を守り、創る事業
お支払方法: クレジット払い
商品を選ぶ: A-006 あきたこまち特別栽培米食べ比べセット 10kg

2.山形県長井市
寄附金額: 10,000円
記念品 1品目: B004 米沢牛すき焼き・しゃぶしゃぶ用(450g)
寄附金の使途を指定してください: (3)環境の保護・保全に関する事業
寄附金の払込方法: クレジットカード決済

寄附上限金額には、まだ余裕があるのですが、なにぶん、初めてなので、最初は1万円ずつで2か所に納税してみました。

申込後、どのくらいで、品物が届くのか、その品質はどの程度か、そして、確定申告に添付する書類は、いつごろ、どのような書類が送られてくるのか。
実際に届いたら、また記事をアップしたいと思います。

10/28追記
1、2とも、申込後3週間以内に、商品が届きました。
米沢牛の方は、しゃぶしゃぶにして食べましたが、クオリティ的には70点/100点満点程度でした。今度、牛肉を選択する際には、もう少し品質の高いものを選ぶことにしたいと思います。
あきたこまちの方は、新米ということもあって、なかなかの美味です。次回は、食べ比べのために、異なるブランド米を注文してみようと思います。
なお、両方とも、予告なしに配送されてくるのが難点です。できれば、発送時点で、メール連絡があればありがたいです。