沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

沖縄で医療機関支援、事業承継、相続対策に強い会計事務所を経営している佐藤晃史のブログです

個人事業主が高級外車を事業に使う場合の税務

2013-01-17 15:06:01 | 所得税
個人事業主が高級外車を事業の用に供している場合に、その外車の減価償却費が必要経費として認められる否かという質問を受けるケースがありますが、私は、以下のように答えるようにしています。

0.当該車両を通勤、出張、お客様訪問、支店巡回などに実際の事業に利用している。

1.趣味性の強い車、たとえば、2ドアタイプのスポーツカーやジープタイプの4WD車はできるだけさける。

2.出張旅費規定を整備し、自動車を利用した出張については、交通費を支給せず、宿泊費と日当のみを支給する。

3.出張の際は、運転記録を作成しておく。

4.個人で車両を複数台所有する場合は、事業用車両と私用車両に分ける。1台のみの場合は、運転記録等により、公私の区別を明確にする。

5.経理処理は、事業用のみ経費として計上し、私用分は家事費として計上する。

6. 通勤に当該車両を利用する場合は、別途通勤手当の支給は受けない。

以上の要件をすべて満たしていれば、高級外車を事業の用に供しているとしても、必要経費に算入することについて、特に問題にはならないと思われます。