本日は、「社会保障・税一体改革大綱」の中から、贈与税に係る改正部分について取り上げます。
贈与税については、高齢者が保有している金融資産を消費性向の高い若年世代に早めに移転させることで、需要を喚起することを目的として、平成27年1月1日以後の贈与から、以下の2つの改正が行われる見込みです。
1.贈与税の税率構造の見直し
20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母)から贈与を受けた財産については減税となります。
これまでであれば、1,000万円超の贈与を受けると、1,000万円超部分については50%の税率が適用されていました。
改正されると、50%税率が適用となるのは、3,000万円超からであり、相当程度、減税となっています。
以下500万円、1,000万円、1,500万円の3パターンについて、贈与税額を試算しましたのでご参考にどうぞ。
贈与財産500万円の場合→53万円から48.5万円へ4.5万円減税
贈与財産1,000万円の場合→231万円から157万円へ74万円減税
贈与財産1,500万円の場合→470万円から333.6万円へ136.4万円の減税
上記以外贈与財産に係る贈与についても税率構造が改正となります。
上記以外の贈与では、これまで、1,000万円超の金額について税率は50%だったのですが、これが緩和されて、1,500万円以下は45%、1,500万円超3,000万円以下は50%となります。しかしながら、3,000万円超の金額については55%と増税となるので、注意が必要です。
2.相続時精算課税制度の適用要件の緩和
受贈者の範囲について、20歳以上の孫(現行は推定相続人)が追加されます。
贈与者の年齢要件が60歳以上(現行は65歳以上)に引き下げられます。
上記の改正により、60歳以上の親から、20歳以上の孫に対する贈与について、2,500万円までは贈与税負担なし、2,500万円超については超過分について20%の贈与税を支払うことで(相続時に精算は必要)に贈与できることになります。
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贈与税については、高齢者が保有している金融資産を消費性向の高い若年世代に早めに移転させることで、需要を喚起することを目的として、平成27年1月1日以後の贈与から、以下の2つの改正が行われる見込みです。
1.贈与税の税率構造の見直し
20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母)から贈与を受けた財産については減税となります。
これまでであれば、1,000万円超の贈与を受けると、1,000万円超部分については50%の税率が適用されていました。
改正されると、50%税率が適用となるのは、3,000万円超からであり、相当程度、減税となっています。
以下500万円、1,000万円、1,500万円の3パターンについて、贈与税額を試算しましたのでご参考にどうぞ。
贈与財産500万円の場合→53万円から48.5万円へ4.5万円減税
贈与財産1,000万円の場合→231万円から157万円へ74万円減税
贈与財産1,500万円の場合→470万円から333.6万円へ136.4万円の減税
上記以外贈与財産に係る贈与についても税率構造が改正となります。
上記以外の贈与では、これまで、1,000万円超の金額について税率は50%だったのですが、これが緩和されて、1,500万円以下は45%、1,500万円超3,000万円以下は50%となります。しかしながら、3,000万円超の金額については55%と増税となるので、注意が必要です。
2.相続時精算課税制度の適用要件の緩和
受贈者の範囲について、20歳以上の孫(現行は推定相続人)が追加されます。
贈与者の年齢要件が60歳以上(現行は65歳以上)に引き下げられます。
上記の改正により、60歳以上の親から、20歳以上の孫に対する贈与について、2,500万円までは贈与税負担なし、2,500万円超については超過分について20%の贈与税を支払うことで(相続時に精算は必要)に贈与できることになります。
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