沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

沖縄で医療機関支援、事業承継、相続対策に強い会計事務所を経営している佐藤晃史のブログです

高齢者用グループホーム用建物の賃貸に係る消費税の取扱い

2013-04-09 16:47:09 | 消費税
東京国税局は、このほど、事前照会のあった「認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃貸収入及び取得費用に係る消費税の取扱い」の文書回答を発表した。

認知症高齢者用グループホーム用建物の消費税は、同建物の全体が住宅の貸付に該当し、賃料収入の全額が非課税となり、同建物の取得は課税仕入れに該当するとした。
照会者は、認知症高齢者用グループホーム用建物を取得し、同建物を介護事業者に賃貸。介護事業者は、入居者に同建物を住居として提供し、食事や入浴など日常生活の世話を行っている。同建物内には介護事業者の事務室があり、敷地内には同建物の利用に伴って使用する駐車場と駐輪場がある。

照会では、住宅の貸付は非課税であり、住宅用の建物を賃貸し、賃借人が自ら使用しなくても、賃借人が住宅として転貸することが明らかな場合は、住宅の貸付に該当する。また、事務室や駐車場等も含めた全体が住宅の貸付に該当し、賃貸収入の全額を非課税として差し付けないか問い合わせていた。

東京国税局は、認知症高齢者グループは、日常生活を送るために必要な場所と認められるために住宅に該当し、介護事業者が住宅として転貸することは契約書で明らかである。事務所は入居者が日常生活する上で、必要な場所であり、駐車場等は賃料収入とは別に使用料を収受していないため、同建物の利用に伴って使用すると認められる。したがって、照会の通り、同建物の貸付は、その全体が住宅の貸付に該当し、賃料収入の全額を非課税としてして差支えないとした。

以上がこの文書回答の内容であるが、今後ますます不足することが見込まれる「介護が必要な高齢者用のグループホーム」は、異業種の企業が新規算入するケースが増えてくることが想定されます。当事務所のお客様も、先日新規参入されました。
介護事業に経験のない企業の場合、自身で介護事業に参入するのではなく、建物だけを建てて、介護事業者に賃貸することを選択する場合も多くなると思います。

今回の回答は、このような場合の消費税の取扱いを明確化したものです。消費税の取扱いはとかく複雑で、特に大きな設備投資を伴う場合には、事前に十分な検討が必要になります。十分に検討せず、事業を開始してからこ「こんなはずではなかった」とならないように、事前に専門家に相談してください。