本日、沖縄県内のある税務署から、「意見聴取結果についてのお知らせ」という文書が送られてきました。
この文書の趣旨は、「当事務所の顧問先の法人について、当該納税者に係る税務申告について、特に問題とすべき事項は認められないため、今回の税務調査は行わないことにした」という内容でした。
税務調査といえば、ある日突然に税務署から連絡があり、有無を言わせず、調査が行われるものというイメージがありますが、当事務所の顧問先については、このようなことはありません。
なぜでしょうか。
種明かしをすれば簡単なことで、当事務所の経験豊富な税理士が毎月顧問先を訪問し、記帳内容のチェックと経理指導を行い、月次試算表を完璧に仕上げているからです。
そして、顧問先の決算時には、確定申告書に当該顧問先の1年間の経理状況や税務相談内容、あるいは、前年度と比較して、増減率が高かった勘定科目についてその増減理由を詳しく記載した法定文書を添付しているからです。
確定申告書に税理士がこのような書類を添付した場合、仮に税務署が当該顧問先の申告内容について疑問点があり、調査を行いたいと思ったとしても、いきなり税務調査に入ることはできず、まず、顧問税理士に当該顧問先の申告内容の疑問点について「意見聴取」を行うことになります。
この「意見聴取」の結果、税務署が納得すれば、税務調査は行われません。
今回送られてきた文書は、当事務所に意見聴取した結果、納得したので、今回は税務調査を行いませんよ。という内容の文書なのです。
当事務所では、業務品質を上げることで、税務署からの信頼度を向上させ、その結果としてお客様の税務調査負担を軽減するべく、今後も努力していきたいと思っています。
この文書の趣旨は、「当事務所の顧問先の法人について、当該納税者に係る税務申告について、特に問題とすべき事項は認められないため、今回の税務調査は行わないことにした」という内容でした。
税務調査といえば、ある日突然に税務署から連絡があり、有無を言わせず、調査が行われるものというイメージがありますが、当事務所の顧問先については、このようなことはありません。
なぜでしょうか。
種明かしをすれば簡単なことで、当事務所の経験豊富な税理士が毎月顧問先を訪問し、記帳内容のチェックと経理指導を行い、月次試算表を完璧に仕上げているからです。
そして、顧問先の決算時には、確定申告書に当該顧問先の1年間の経理状況や税務相談内容、あるいは、前年度と比較して、増減率が高かった勘定科目についてその増減理由を詳しく記載した法定文書を添付しているからです。
確定申告書に税理士がこのような書類を添付した場合、仮に税務署が当該顧問先の申告内容について疑問点があり、調査を行いたいと思ったとしても、いきなり税務調査に入ることはできず、まず、顧問税理士に当該顧問先の申告内容の疑問点について「意見聴取」を行うことになります。
この「意見聴取」の結果、税務署が納得すれば、税務調査は行われません。
今回送られてきた文書は、当事務所に意見聴取した結果、納得したので、今回は税務調査を行いませんよ。という内容の文書なのです。
当事務所では、業務品質を上げることで、税務署からの信頼度を向上させ、その結果としてお客様の税務調査負担を軽減するべく、今後も努力していきたいと思っています。