沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

沖縄で医療機関支援、事業承継、相続対策に強い会計事務所を経営している佐藤晃史のブログです

事業承継目的の持株会社の作り方(その2)

2012-03-28 14:39:21 | 事業承継
事業承継目的の持株会社の作り方(その2)です。

2.株式移転により、既存会社の完全親会社を作る方法

ここでいう「株式移転」とは、会社法上の用語であり、通常の意味での株式移転、つまり、一方の株主から他の株主へ株式を移転するという意味ではありません。

「株式移転」とは、既存の会社が、単独または複数で、完全親会社を設立するために、完全親会社となる会社と株式を交換することです。

既存の会社の株主が所有する株式を全て親会社に移転し、それと引き換えに親会社の株式を割り当てることにより、既存会社の完全親会社を設立します。

株式移転により、完全親会社、つまり持株会社を作り出す場合、その完全親会社の株主構成は、既存会社の株主構成と一致することになりますので、株式移転を行っただけでは、事業承継対策になりません。

そこで、持株会社の株式を現在のオーナーから後継者に贈与を行います。
子供を後継者として、親の所有する株式を贈与する場合、(当該株式の時価×株数)が贈与財産の評価額となり、(贈与財産の評価額-110万円)に所定の累進税率をかけた金額を贈与税として、当該株式をもらった後継者が支払う必要があります。

このため、事業承継対策としては、事業承継コストつまり自社株を後継者に渡す際に係るコストを引き下げる対策が求められます。

事業承継コストを下げるには、自社株の時価を下げるのが最も有効な対策ですが、持株会社方式をとることにより、自社株の時価を引き下げることができる場合があります。

自社株の時価を引き下げることができる条件は以下の通りです。

1.持株会社が一定の事業を行い、一定の従業員を雇用すること

2.持株会社が子会社株式以外の一定の資産を保有すること

3.既存の会社、つまり100%子会社の収益力は高いが、持株会社の収益力は低いこと

4.持株会社設立後3年以上が経過していること

持株会社を利用した事業承継対策については、高度なノウハウが必要ですので、事業承継支援実績が豊富な当事務所にご相談下さい。

月、金星、木星が縦に並んで見えています

2012-03-25 18:42:36 | 天文
この写真は、本日、自宅のベランダに10センチ屈折望遠鏡(テレビューNP101)を出して、月、金星、木星のランデブーを観望した時のものです。

今日の沖縄は、この時期にしては珍しく、気温と湿度が下がり、きれいな夕焼けが楽しめました。

明日3月26日(月)の夕方、もし、晴れていれば、ぜひ西の空を眺めてみてください。

太陽が沈んで30分後位から、夕焼けの空に月齢3.8の月、マイナス4.3等の金星、マイナス2.1等の木星が縦に並んで見えています。

詳しい位置関係は、国立天文台のホームページ等でご覧ください。

特別な観測機器なしに、肉眼で楽しめる天文現象ですが、双眼鏡があれば、さらに楽しめます。

事業承継目的の持株会社の作り方

2012-03-23 15:53:59 | 事業承継
最近、私どものお客様の中でも、事業承継目的で持株会社を作られる方が増えてきています。

持株会社とは、既存の事業会社の株式を保有することを目的とした会社であり、通常、いつくかの方法がありますが、本日は、持株会社を利用して、既存事業会社の発行済株式を全額買い取る方法をご紹介します。

方法1.後継者が設立した新会社が既存の事業会社の株式を買い取る方法

親族関係が複雑であるため、オーナーが所有する自社の株式を後継者に贈与すると、後々、遺留分の問題等でトラブルが発生する可能性がある場合には、後継者が対象会社の株式を買い取ることがベストです。
しかしながら、大抵の場合、対象会社の株式の時価は額面の数十倍になっており、個人で簡単に出せる金額ではありません。
そこで、後継者が100%出資(資本金は100万円程度でもOK)して新会社を設立し、その新会社が既存の事業会社の株式を現オーナーから買い取るという手法をとります。

新会社は買取資金を、現オーナーもしくは既存の事業会社、あるいは金融機関から調達し、その後、毎年、100%子会社(既存事業会社)から配当を受けます。
平成22年の税制改正により、100%子会社からの配当について、法人税等は課税されず、配当金全額が持株会社の手元に残りますので、持株会社はその資金を原資に、毎年、分割して借入を返済すればいいのです。

なお、現オーナーは自社株を持株会社に譲渡することにより、譲渡所得が発生しますが、この所得は20%(所得税15%、住民税5%)の分離課税であり、他の所得と合算されて総合課税されることはありませんので、実効税率が40%を超えるような高額所得者であるオーナーにとって有利になります。

この手法の選択のポイントは以下の通りです。

1.既存事業会社は安定した収益力があり、毎年、持株会社に配当が可能であること

2.持株会社は、必ず、税理士が算定した時価で現オーナーから株式を買い取ること

3.持株会社に資金調達能力があること

以上の手法により、後継者は持株会社の資本金を用意するだけで、持株会社のオーナーになることができるわけです。

新事務所の状況(3/18)

2012-03-19 08:40:02 | 新事務所

新事務所正面から撮影。(3/18)


国道58号線大謝名付近のモスバーガーの角を曲がってすぐ、右側です。
事務所の前の道をまっすぐ海岸方面に向かうと、現在建築中の「サンエーコンベンションシティ」があります。


新事務所は区画整理地域内にあるため、周囲はアパートや医院・歯科医院などの建築ラッシュです。

建物の完成は、4月末予定で、5月上旬に引き渡しとなり、5/14(月)からは、新事務所で業務開始となる見込みです。


確定申告終了!!

2012-03-15 17:07:58 | 事務所からのお知らせ
先ほど、当事務所の23年度の個人のお客様の所得税、消費税及び贈与税の申告が終了しました。

本年の受託件数は30件でしたので、昨年(7件)の4倍強をこなしたことになります。

当事務所では、税務申告などのスケジュールがあらかじめ判明している業務については、スケジュール表を作成し、締切日よりも早め、早めに終了するようにしていますが、本年は、税理士の福田と私が相次いで風邪でダウンした関係で、ぎりぎりのフィニッシュとなった次第です。

明日以降は、3月決算のお客様に対する節税策の検討と次年度経営計画の作成が待っています。当事務所の3月決算のお客様の数は少ないのですが、みなさん収益力の高い優良企業ばかりなので、スタッフと協議しながら、いい提案を行っていきたいと考えています。

今後4年間の法人税率の違いを利用した節税策について

2012-03-10 11:45:25 | 法人税
法人税率の引下げと3年間限定の復興増税の2つの要因が重なり、今後4年間は毎年法人の実効税率が変化します。

3月決算法人の実効税率は平成24年3月期で40.69%ですが、平成25年3月期から平成27年3月期までは38.01%となり、平成28年3月期以降はは35.64%になります。

この実効税率の変化を利用した、節税策をご紹介します。

<基本的な考え方>
実効税率が高い時期は利益を抑え、税率が低い期間に利益を出すこと

<具体的な方法>
法人が今期決算前に50%又は100%損金タイプの生命保険(逓増定期等)に加入し、5年後以降に解約する

今期、年間保険料6,000万円の50%損金タイプの生命保険に加入した場合に、保険に加入したことより、本来払うべき法人税等を将来に繰り延べた金額は以下の通り。

24年3月期:3,000万円×40.69%=1,220.7万円
25年3月期:3,000万円×38.01%=1,140.3万円
26年3月期:3,000万円×38.01%=1,140.3万円
27年3月期:3,000万円×38.01%=1,140.3万円
28年3月期:3,000万円×35.64%=1,069.2万円
5年間の繰り延べ額合計     5,710.8万円①

仮に生命保険の5年後の解約返戻率を100%とすると、
5年後の解約時の解約返戻金は、6,000万円×5×100%=3億円となります。

解約時には、解約返戻金の50%の1億5千万円が収益となり、法人税等が課税されますが、
この時の法人の実効税率は35.64%であるため、解約返戻金受取時の法人税等は1億5千万円×35.64%=5,364万円②となります。

以上の計算から、本件では①5,710.8万円-②5,346万円=364.8万円の節税が可能になります。

通常、法人契約の生命保険(逓増定期など)は、生命保険加入時と解約時の実効税率が同じであれば、税金の支払時期を遅らせる効果しかありません。
それに対し、今回の場合のように、実効税率が変化する場合は、税率が高い時期に加入し、低くなったら解約するだけで、本当の意味での節税効果が得られます。

以上のような節税策は、どの生命保険を使っても得られるものではありません。
ぜひ、生命保険に詳しい当事務所にお問い合わせください。

ボルトンの宮市亮が気になります

2012-03-07 19:01:26 | サッカー
サッカーのイングランドプレミアリーグといえば、イタリアのセリエA、スペインのリーガエスパニョーラとともに、世界の3大リーグにあげられます。

中でも、プレミアリーグは、スピード豊かな攻撃サッカーを志向するチームが多いことから、毎試合、スリリングなゲームが楽しめ、観戦していて、
とても楽しいリーグです。

過去、何人もの日本人プレーヤーがプレミアリーグに挑戦してきましたが、いまだにシーズンを通じて先発メンバーに定着した選手は現れていません。

そんなプレミアリーグに19歳の宮市亮選手が現在、チャレンジしています。

宮市選手は私が最も好きなアーセナルというチームに所属していますが、アーセナルはプレミアリーグの中でもトップグループのチームであるため、
出場機会がなく、今年になって、同じプレミアリーグのボルトンにレンタル移籍しました。

移籍後の宮市選手は、先発出場のチャンスをつかみ、2/25のチェルシー選以降、毎試合先発メンバーに名を連ねています。

プレミアリーグはNHKのBS1で随時、録画放送していますので、興味がある方は一緒に応援しましょう。

事業承継支援を得意とする会計事務所

2012-03-05 20:21:17 | 事業承継
当事務所では、事業承継支援サービスを得意としていますが、今日は、私が会計事務所の立場で事業承継支援に取り組むことになった経緯について、お話ししようと思います。

私は、大学卒業後、大手生命保険会社に総合職として入社し、資産運用部門と経営企画部門で14年の経験を積みました。その後の5年は、大手監査法人にて、財務コンサルティングを手がけました。この時点までは、公認会計士として、上場企業を相手にしていたため、事業承継にはまったく縁がありませんでした。

転機は平成16年に訪れました。大手企業向けコンサルティングに何か物足りなさをを感じていた私は、地方で中小企業のオーナー向けに、東京で長年培った経験を生かしたコンサルティングができないかと考え、琉球銀行の取引先支援部門に転職しました。

琉球銀行に入社した当初は、業績が悪化した企業の業績改善をメインにしていたのですが、私が琉球銀行で唯一、公認会計士資格を保有している人間であることから、次第に県内各地の支店から、税務に関する相談が多く舞い込むようになり、いつしか、お客様の税務相談に応じたり、税務戦略の提案を行うことが本業になりました。

お客様の相談は、それこそ千差万別なのですが、件数で最も多いのが、やはり資産家のお客からの相続相談、そして、次に中小企業オーナーの事業承継相談でした。

銀行が開催した事業承継の相談会での出来事です。
県内でも有名な企業のオーナーが家族を伴って相談会に現れ、自分が所有している株式をどのような形で後継者に引き継いだらよういかという相談をいただいたのです。そのとき、私は顧問税理士がいるのに、こんな大事なことを、なぜ顧問税理士ではなく銀行に相談するのだろうと思い、オーナーに尋ねました。すると、オーナーは、次のような趣旨の話をされました。

「顧問税理士は税務署OBで業界では大変な有力者であるが、顧客対応は無資格の担当者に任せきりで、まったく会社に顔を出さない。税務調査のときに、元部下の税務署員に顔が効くため、顧問契約をしているが、経営相談や税務相談を持ちかけても、まともな答えが返ってきたためしがない。それで、仕方なく銀行に相談に来た。」

この話を聞いて、私は本当に驚きました。
顧問税理士は、法人の申告を行うことから、法人の資産内容や損益状況が手に取るようにわかる上に、オーナーファミリー個人の申告も手がけることが通常です。
つまり、オーナーファミリーの財産状況を最も詳しく知る立場にある上に、必要があれば、いつでもオーナーに会って話を聞いたり、提案したりできるわけです。
銀行や証券会社がのどから手が出るほど、知りたい企業オーナーの財布の中身を完全に把握しているのが、顧問税理士なのに、顧問先企業のオーナーへ事業承継対策の提案一つできていないのです。

できる税理士がいないのなら、自分がやってやろう。このように考え、私は、相続税節税や事業承継支援という、大部分の税理士が不得手な分野を得意をする会計事務所を立ち上げることを決意したというわけです。

というわけで、佐藤晃史公認会計士事務所は、沖縄県内における事業承継支援のパイオニア事務所の一つとして、多くの企業オーナーのお客様から信頼をいただいております。

5年から10年程度の時間をかけて、専門家とともに事業承継を計画的に進めたいとお考えのお客様、ぜひお気軽にお声かけ下さい。







ワインと生ハムの休日

2012-03-04 18:04:13 | グルメ
私たち夫婦は、新婚旅行でアンダルシアを旅行して以来、イベリコ豚を使ったスペイン産生ハム(ハモンイベリコ)の大ファンです。

しかしながら、沖縄は離島県であるため、東京のように簡単に輸入食材が入手できません。
どこか、ハモンイベリコをおいている店がないものかと探していたところ、今日、やっとその店(なんと自宅から車で5分の近さでした)を発見し、ハモンイベリコ、赤ワイン、さらにはパルマ産生ハムを購入してきました。

今日の夜は、フランスプロバンス地方の赤ワインと合わせて、楽しもうと思います。

瑞穂酒造様の新商品発売について

2012-03-03 17:08:53 | 事務所からのお知らせ
私どもの事務所のお客様である瑞穂酒造様が高まる泡盛古酒の観光需要にこたえるため、新商品「瑞穂3年古酒30度」を発売されました。

これまで、30度の古酒が商品ラインアップになかったため、今回の新製品投入となったものです。

瑞穂酒造様は、嘉永元年・西暦1848年創業の県内第2位の長寿企業であり、創業以来164年にわたって、沖縄県民に愛されてきた泡盛メーカーです。

泡盛ファンの皆様、ぜひ、まろやかでしっかりとした飲み口の瑞穂30度古酒をお試しあれ!





TKC全国会事務所総合表彰において、全国4位に入賞しました

2012-03-02 17:31:04 | 事務所からのお知らせ
当事務所は、平成22年8月の設立ですが、設立と時を同じくして、TKC全国会に加入しています。

TKC全国会については、時々テレビコマーシャルで宣伝しているので、ご存じの方も多いと思いますが、株式会社TKCという会社の会計事務所専用のソフトを利用する会計事務所が加入している団体です。

TKCというと最初から毛嫌いする税理士や企業経営者がいるほど、好き嫌いがわかれる会計ソフトですが、実際に使ってみると、仕訳の遡及訂正ができない、つまり、会計事務所の知らないところで、仕訳を修正されるおそれがない点で、税理士側とすれば、とても安心できるソフトだといえます。

また、会計ソフトだけでなく、会計事務所の業務を一元的に管理できるOMSというソフトも秀逸です。OMSには業務日報作成・報告・管理システム、報酬管理システム、スケジュール管理機能、業務やお客様ごとの採算管理機能、電子申告機能、業務処理簿作成機能、税務届出作成・管理機能等が盛り込まれており、しかも、各機能が連携しています。

TKCの話をすると長くなるので、今日の本題に戻ります。
TKC全国会では、TKC全国会が決定した方針を元に、重点目標を定めていて、2年に1回、その達成度合に応じて点数をつけ、全国約8,500事務所の中で、上位200事務所を表彰しています。

当事務所は、当該総合表彰のニューメンバーズの部(開業後3年以内)の部で、全国4位(九州・沖縄地区1位)に入賞しました。

このような名誉に浴することができたのも、開業したての当事務所を支えていただいたお客様及びTKC沖縄支部のみなさんをはじめとする関係者の皆様のおかげです。
本当にありがとうございました。

今後は、さらにお客様の満足度を高められるよう、事務所スタッフ一同全力で頑張りますので、応援よろしくお願い申し上げます。

新事務所の工事が始まりました

2012-03-01 19:53:52 | 新事務所
新事務所の建設工事がとうとう始まりました。

手前の更地部分が新事務所建設予定地です。

一週間前まで、雑草が一面に生えていましたが、今日確認したら、綺麗に刈り取られていました。
さらに、職人さんが三人入って、基礎工事にも着手していました。

今後は、定期的に、事務所が立ち上がって行く様子をこのブログでご紹介しようと思いますので、よろしくお願いします。