事業承継目的の持株会社の作り方(その2)です。
2.株式移転により、既存会社の完全親会社を作る方法
ここでいう「株式移転」とは、会社法上の用語であり、通常の意味での株式移転、つまり、一方の株主から他の株主へ株式を移転するという意味ではありません。
「株式移転」とは、既存の会社が、単独または複数で、完全親会社を設立するために、完全親会社となる会社と株式を交換することです。
既存の会社の株主が所有する株式を全て親会社に移転し、それと引き換えに親会社の株式を割り当てることにより、既存会社の完全親会社を設立します。
株式移転により、完全親会社、つまり持株会社を作り出す場合、その完全親会社の株主構成は、既存会社の株主構成と一致することになりますので、株式移転を行っただけでは、事業承継対策になりません。
そこで、持株会社の株式を現在のオーナーから後継者に贈与を行います。
子供を後継者として、親の所有する株式を贈与する場合、(当該株式の時価×株数)が贈与財産の評価額となり、(贈与財産の評価額-110万円)に所定の累進税率をかけた金額を贈与税として、当該株式をもらった後継者が支払う必要があります。
このため、事業承継対策としては、事業承継コストつまり自社株を後継者に渡す際に係るコストを引き下げる対策が求められます。
事業承継コストを下げるには、自社株の時価を下げるのが最も有効な対策ですが、持株会社方式をとることにより、自社株の時価を引き下げることができる場合があります。
自社株の時価を引き下げることができる条件は以下の通りです。
1.持株会社が一定の事業を行い、一定の従業員を雇用すること
2.持株会社が子会社株式以外の一定の資産を保有すること
3.既存の会社、つまり100%子会社の収益力は高いが、持株会社の収益力は低いこと
4.持株会社設立後3年以上が経過していること
持株会社を利用した事業承継対策については、高度なノウハウが必要ですので、事業承継支援実績が豊富な当事務所にご相談下さい。
2.株式移転により、既存会社の完全親会社を作る方法
ここでいう「株式移転」とは、会社法上の用語であり、通常の意味での株式移転、つまり、一方の株主から他の株主へ株式を移転するという意味ではありません。
「株式移転」とは、既存の会社が、単独または複数で、完全親会社を設立するために、完全親会社となる会社と株式を交換することです。
既存の会社の株主が所有する株式を全て親会社に移転し、それと引き換えに親会社の株式を割り当てることにより、既存会社の完全親会社を設立します。
株式移転により、完全親会社、つまり持株会社を作り出す場合、その完全親会社の株主構成は、既存会社の株主構成と一致することになりますので、株式移転を行っただけでは、事業承継対策になりません。
そこで、持株会社の株式を現在のオーナーから後継者に贈与を行います。
子供を後継者として、親の所有する株式を贈与する場合、(当該株式の時価×株数)が贈与財産の評価額となり、(贈与財産の評価額-110万円)に所定の累進税率をかけた金額を贈与税として、当該株式をもらった後継者が支払う必要があります。
このため、事業承継対策としては、事業承継コストつまり自社株を後継者に渡す際に係るコストを引き下げる対策が求められます。
事業承継コストを下げるには、自社株の時価を下げるのが最も有効な対策ですが、持株会社方式をとることにより、自社株の時価を引き下げることができる場合があります。
自社株の時価を引き下げることができる条件は以下の通りです。
1.持株会社が一定の事業を行い、一定の従業員を雇用すること
2.持株会社が子会社株式以外の一定の資産を保有すること
3.既存の会社、つまり100%子会社の収益力は高いが、持株会社の収益力は低いこと
4.持株会社設立後3年以上が経過していること
持株会社を利用した事業承継対策については、高度なノウハウが必要ですので、事業承継支援実績が豊富な当事務所にご相談下さい。