先日開催された政府税制調査会において、タワーマンション節税に関する指摘がされたことを受けて、国税庁がタワーマンション節税に関する注意喚起を行いました。
内容としては、実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合は、財産評価基本通達6項を適用するということです。
「財産評価基本通達6項」とは、以下のような通達です。
「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」
つまり、たとえ、財産評価基本通達に定められた方法によって、タワーマンションを評価しても、それが著しく不適当と認められれば、否認するこということです。
私の事務所では、これまでも相続税節税目的ONLYのタワーマンションの短期所有には、慎重な立場をとっていました。
ただ、沖縄のお客様が、大学生のご子息の東京での住居として、タワーマンションを購入し、ご子息に住まわせるような利用の仕方(長期保有前提)ではあれば、合理的な目的がある不動産の取得に
あたりますので、なんら問題ないものと思います。
この例のように、タワーマンション取得の時期と理由に合理性があり、結果として相続税の節税になるものではあれば、いたずらに、否認を恐れるものでもないと思います。
今後は、「国税庁が考える著しく不適当と認められる財産の評価」の事例を検証し、万が一にも、私の事務所のお客様が不利益を被ることがないように、研究を重ねていきたいと思っています。
内容としては、実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合は、財産評価基本通達6項を適用するということです。
「財産評価基本通達6項」とは、以下のような通達です。
「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」
つまり、たとえ、財産評価基本通達に定められた方法によって、タワーマンションを評価しても、それが著しく不適当と認められれば、否認するこということです。
私の事務所では、これまでも相続税節税目的ONLYのタワーマンションの短期所有には、慎重な立場をとっていました。
ただ、沖縄のお客様が、大学生のご子息の東京での住居として、タワーマンションを購入し、ご子息に住まわせるような利用の仕方(長期保有前提)ではあれば、合理的な目的がある不動産の取得に
あたりますので、なんら問題ないものと思います。
この例のように、タワーマンション取得の時期と理由に合理性があり、結果として相続税の節税になるものではあれば、いたずらに、否認を恐れるものでもないと思います。
今後は、「国税庁が考える著しく不適当と認められる財産の評価」の事例を検証し、万が一にも、私の事務所のお客様が不利益を被ることがないように、研究を重ねていきたいと思っています。