診療所または歯科診療所のを営む個人開業医の方が、医療法人成りする場合のメリットとデメリットをまとめてみました。
1.メリット
(1)理事長(院長)をはじめ、その家族全体の節税効果が期待できる
院長が理事長に就任し、家族を理事に就けて役員給与を支給することにより、所得分散効果が得られる。
加えて、役員給与はその全額が所得になるのではなく、収入金額に応じた給与所得控除があるため、
課税所得金額が圧縮される。
(2)役員退職金の支給が可能
個人事業の場合は、院長先生に退職金を支払うことはできないが、法人化することで役員退職金を支給でき、
適正額であれば、全額が損金となる。
(3)生命保険料の損金算入
個人事業の場合、院長先生が支払う生命保険料は年額4万円しか所得控除されないが、法人で加入した場合は
掛け捨て保険なら保険料全額を、逓増定期保険や長期平準定期保険であれば、保険料の半分を損金とすること
ができます。
(4)事業承継に際して相続税が課税されない
現在、設立できる医療法人は出資持分なしの医療法人であるため、出資金を後継者に承継する場合に
相続税が課税されない。
(5)老健施設等の運営が可能になる
医療法人化することで、本来業務として老健施設を開設できるほか、附帯業務として以下の業務を行うことができる。
・訪問介護ステーション
・疾病予防運動施設・疾病予防温泉利用施設
・グループホーム
・有料老人ホーム
・サービス付高齢者住宅
(6)事業資金とプライベート資金の分離ができる
(7)社会保険診療報酬支払基金からの入金の際、源泉徴収されない
個人の場合は、源泉徴収されるが、法人化すると源泉徴収されないため、毎月の入金額が増加し、資金繰りがスムーズ
になる。
2.デメリット
(1)所得が分散するため、理事長個人の可処分所得は減少する
(2)持分のない医療法人が解散する場合は、残余財産が国等に帰属することになる
(3)小規模企業共済に加入している場合は脱退する必要がある
(4)交際費の一部が損金不算入となる
仮に年間交際費200万円とすると、以下の金額が損金にならない。
200×0.1=20万円
(5)地方税の均等割負担が生じる
県民税5万円、市町村民税2万円の負担となる
(6)事業報告書等の作成負担が生じ、経営状況がオープンになる
医療法人は毎会計年度終了後2か月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、その他省令で定める書類(事業報告書等)を
を作成し、3か月以内に監事の監査報告書を添付して県知事に提出しなければばらなくなる。
この事業報告書等は誰でも閲覧が可能であり、経営状況がオープンになってしまう。
(7)登記手続きが必要
医療法人は設立時はもちろん、その後の変更事項をすべて登記しなければならない。
(8)医療法人設立コスト
医療法人を設立する場合は、県知事に対し、設立認可申請をしなければならいないが、そのほかにも、税務署、法務局、保健所、
地方厚生局、県税事務所、市町村、年金事務所、その他への手続きが必要である。これらの手続きを専門家に依頼する場合、相応
のコストがかかる
1.メリット
(1)理事長(院長)をはじめ、その家族全体の節税効果が期待できる
院長が理事長に就任し、家族を理事に就けて役員給与を支給することにより、所得分散効果が得られる。
加えて、役員給与はその全額が所得になるのではなく、収入金額に応じた給与所得控除があるため、
課税所得金額が圧縮される。
(2)役員退職金の支給が可能
個人事業の場合は、院長先生に退職金を支払うことはできないが、法人化することで役員退職金を支給でき、
適正額であれば、全額が損金となる。
(3)生命保険料の損金算入
個人事業の場合、院長先生が支払う生命保険料は年額4万円しか所得控除されないが、法人で加入した場合は
掛け捨て保険なら保険料全額を、逓増定期保険や長期平準定期保険であれば、保険料の半分を損金とすること
ができます。
(4)事業承継に際して相続税が課税されない
現在、設立できる医療法人は出資持分なしの医療法人であるため、出資金を後継者に承継する場合に
相続税が課税されない。
(5)老健施設等の運営が可能になる
医療法人化することで、本来業務として老健施設を開設できるほか、附帯業務として以下の業務を行うことができる。
・訪問介護ステーション
・疾病予防運動施設・疾病予防温泉利用施設
・グループホーム
・有料老人ホーム
・サービス付高齢者住宅
(6)事業資金とプライベート資金の分離ができる
(7)社会保険診療報酬支払基金からの入金の際、源泉徴収されない
個人の場合は、源泉徴収されるが、法人化すると源泉徴収されないため、毎月の入金額が増加し、資金繰りがスムーズ
になる。
2.デメリット
(1)所得が分散するため、理事長個人の可処分所得は減少する
(2)持分のない医療法人が解散する場合は、残余財産が国等に帰属することになる
(3)小規模企業共済に加入している場合は脱退する必要がある
(4)交際費の一部が損金不算入となる
仮に年間交際費200万円とすると、以下の金額が損金にならない。
200×0.1=20万円
(5)地方税の均等割負担が生じる
県民税5万円、市町村民税2万円の負担となる
(6)事業報告書等の作成負担が生じ、経営状況がオープンになる
医療法人は毎会計年度終了後2か月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、その他省令で定める書類(事業報告書等)を
を作成し、3か月以内に監事の監査報告書を添付して県知事に提出しなければばらなくなる。
この事業報告書等は誰でも閲覧が可能であり、経営状況がオープンになってしまう。
(7)登記手続きが必要
医療法人は設立時はもちろん、その後の変更事項をすべて登記しなければならない。
(8)医療法人設立コスト
医療法人を設立する場合は、県知事に対し、設立認可申請をしなければならいないが、そのほかにも、税務署、法務局、保健所、
地方厚生局、県税事務所、市町村、年金事務所、その他への手続きが必要である。これらの手続きを専門家に依頼する場合、相応
のコストがかかる