オーナー社長が自身が所有する自社株式を後継者である子息に生前贈与することは、事業承継対策における最もスタンダードなスキームですが、生涯現役を目指すにオーナー社長にとっては、自分が株主ではなくなることによる不安が付きまといます。
相続税の節税対策として、生前に自社株式を贈与することが有利とはわかっていても、会社の経営権は手放したくないというわけです。
確かに、会社の経営権の法律的な裏付けである株式を後継者に全部単純に贈与してしまうと、後継者と会社の経営方針で対立した際に、法律的に勝つのは会社の株式を100%保有する後継者であり、最悪のケースでは、取締役としての地位も危なくなってしまいます。
このような場合には、信託を利用した贈与を検討することになります。
たとえば、委託者をオーナー社長、信託財産をオーナーの所有する自社株式、受託者をオーナー社長、受益者を後継者とする信託を設定します。
信託を利用すると、オーナー社長が所有する自社株式を実質的に後継者に移転させることができます。
このような信託の場合、法律上は委託者(オーナー社長)から受託者(オーナー社長)に所有権が移転しますが、税法上は、委託者(オーナー社長)から受益者(後継者)への贈与となります。
つまり、オーナー社長保有の自社株式の法律上の所有権保有に伴う権利(議決権)をオーナー社長が保有したままで、税務上の所有権だけを後継者に移転させ、相続税対策を実行することが可能になるのです。
ただし、この手法を採用する際には、信託設定時に、委託者(オーナー社長)から受益者(後継者)に自社株の相続税評価額での贈与が行われたとして贈与税が課税されますので、事前に自社株式の評価額を引き下げるなどの贈与税対策が必要となります。
相続税の節税対策として、生前に自社株式を贈与することが有利とはわかっていても、会社の経営権は手放したくないというわけです。
確かに、会社の経営権の法律的な裏付けである株式を後継者に全部単純に贈与してしまうと、後継者と会社の経営方針で対立した際に、法律的に勝つのは会社の株式を100%保有する後継者であり、最悪のケースでは、取締役としての地位も危なくなってしまいます。
このような場合には、信託を利用した贈与を検討することになります。
たとえば、委託者をオーナー社長、信託財産をオーナーの所有する自社株式、受託者をオーナー社長、受益者を後継者とする信託を設定します。
信託を利用すると、オーナー社長が所有する自社株式を実質的に後継者に移転させることができます。
このような信託の場合、法律上は委託者(オーナー社長)から受託者(オーナー社長)に所有権が移転しますが、税法上は、委託者(オーナー社長)から受益者(後継者)への贈与となります。
つまり、オーナー社長保有の自社株式の法律上の所有権保有に伴う権利(議決権)をオーナー社長が保有したままで、税務上の所有権だけを後継者に移転させ、相続税対策を実行することが可能になるのです。
ただし、この手法を採用する際には、信託設定時に、委託者(オーナー社長)から受益者(後継者)に自社株の相続税評価額での贈与が行われたとして贈与税が課税されますので、事前に自社株式の評価額を引き下げるなどの贈与税対策が必要となります。