開業されているドクターのみなさんは、学会や研修などで、国内外への出張の機会が多いと思いますが、出張旅費の他に日当を受け取っていらっしゃいますか。
学会等に出席するために必要な旅費や日当は、医師としての業務を遂行するために必要と認められている費用です。
出張に必要な経費(交通費、宿泊費)は、通常、実費精算しますので、特に旅費規定を作成していなくても、必要経費とすることに問題はありませんが、日当を支給するには、旅費規定を整備しておく必要があります。
旅費規定には、例えば、医療法人の理事長が国内に出張する場合、交通費は実費精算、宿泊費は15,000円/泊、日当10,000円/日などと記載します。
こうすることで、2泊3日で国内学会に出張する場合、宿泊費15,000円×2=30,000円、日当10,000円×3日=30,000円を医療法人から理事長に支給することができ、この経費は医療法人側では損金になるとともに、理事長側でも原則として給与課税されません。さらに細かく、朝7時以前に自宅を出て、夜8時過ぎに帰宅するような出張であれば、早朝加算や夜間加算も可能です。
沖縄はどこに行くにも、出張費がかさみますので、旅費規定を作成して、少しでも節税したいものです。
なお、国内外を問わず、出張に観光をプラスしたり、家族を同伴したりした場合は、観光に係る費用部分や家族の旅費部分は損金にはなりません。
観光をプラスしたり、家族を同伴する場合は、損金になる学会部分の旅費とそれ以外の部分を明確に区分できる資料を保存整理しておくことが必要です。
学会等に出席するために必要な旅費や日当は、医師としての業務を遂行するために必要と認められている費用です。
出張に必要な経費(交通費、宿泊費)は、通常、実費精算しますので、特に旅費規定を作成していなくても、必要経費とすることに問題はありませんが、日当を支給するには、旅費規定を整備しておく必要があります。
旅費規定には、例えば、医療法人の理事長が国内に出張する場合、交通費は実費精算、宿泊費は15,000円/泊、日当10,000円/日などと記載します。
こうすることで、2泊3日で国内学会に出張する場合、宿泊費15,000円×2=30,000円、日当10,000円×3日=30,000円を医療法人から理事長に支給することができ、この経費は医療法人側では損金になるとともに、理事長側でも原則として給与課税されません。さらに細かく、朝7時以前に自宅を出て、夜8時過ぎに帰宅するような出張であれば、早朝加算や夜間加算も可能です。
沖縄はどこに行くにも、出張費がかさみますので、旅費規定を作成して、少しでも節税したいものです。
なお、国内外を問わず、出張に観光をプラスしたり、家族を同伴したりした場合は、観光に係る費用部分や家族の旅費部分は損金にはなりません。
観光をプラスしたり、家族を同伴する場合は、損金になる学会部分の旅費とそれ以外の部分を明確に区分できる資料を保存整理しておくことが必要です。