個人事業者が法人成りする際に個人が所有する棚卸資産は、原則としてすべて法人に譲渡することになりますが、譲渡価格には十分な注意が必要です。
仮に仕入価格50、通常販売価格100の商品があったとして、個人から法人への譲渡価格はいくらにすればよいのでしょうか。
法人成りするといっても、自分が所有する商品を自分の会社に売るのだから、仕入価格50でよいだろうと考えるのが常識かもしれませんが、税法では、原則として通常販売価格の100で譲渡することが求められます。
仮に通常販売価格の70%未満の価格、例えば仕入価格の50で個人から法人に譲渡した場合は、低額譲渡となり、70%相当額との差額20(70-50)は個人から法人への贈与とみなされ、法人に課税関係が発生する上に、実際には50で譲渡したとしても、通常価格の70%、つまり70で個人から法人へ譲渡があったものとして、個人の事業所得を計算されます。
以上からわかるように、棚卸資産を不用意に法人に譲渡すると、法人、個人でダブルで課税されますので、譲渡する際は、顧問税理士に事前に相談しましょう。
仮に仕入価格50、通常販売価格100の商品があったとして、個人から法人への譲渡価格はいくらにすればよいのでしょうか。
法人成りするといっても、自分が所有する商品を自分の会社に売るのだから、仕入価格50でよいだろうと考えるのが常識かもしれませんが、税法では、原則として通常販売価格の100で譲渡することが求められます。
仮に通常販売価格の70%未満の価格、例えば仕入価格の50で個人から法人に譲渡した場合は、低額譲渡となり、70%相当額との差額20(70-50)は個人から法人への贈与とみなされ、法人に課税関係が発生する上に、実際には50で譲渡したとしても、通常価格の70%、つまり70で個人から法人へ譲渡があったものとして、個人の事業所得を計算されます。
以上からわかるように、棚卸資産を不用意に法人に譲渡すると、法人、個人でダブルで課税されますので、譲渡する際は、顧問税理士に事前に相談しましょう。