みなさん、こんばんは。
さて、今日は、社会福祉法人新会計基準における貸借対照表について、ご説明したいと思います。
新会計基準においても、貸借対照表は、当該会計年度におけるすべての資産、負債及び純資産の状態を表示する役割を果たすという点は、現行会計基準から変更ありません。
また、貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に分け、さらに、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分するという点も変更ありません。
ただし、現行会計基準では会計単位ごとの貸借対照表の作成が求められていますが、新会計基準では、社会福祉法人全体、事業区分別、拠点区分別に貸借対照表を作成することが必要になりました。
具体的には以下のとおりです。
・貸借対照表
社会福祉事業、公益事業、収益事業をまとめて法人全体を表示します。
当年度末の残高、前年度末の残高、前年度末からの増減額を表示します。
・貸借対照表内訳表
社会福祉事業、公益事業、収益事業の各事業区分の当年度末の残高、これら事業区分の額の合計額、各事業区分間の内部貸借取引残高の消去額、合計額から内部貸借取引残高の消去額を控除した法人合計額を表示します。
最後の法人合計額は貸借対照表の当年度末の残高と一致します。
・事業区分貸借対照表内訳表
各事業区分の当年度末の残高のうち、各拠点区分の残高、これら拠点区分の額の合計額、各拠点区分間の内部貸借取引残高の消去額、合計額から内部貸借取引残高の消去額を控除した事業区分合計額を表示します。
最後の事業区分合計額は、貸借対照表内訳表の事業区分の残高と一致します。
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