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保育園・社会福祉法人の会計・税務~社会福祉法人新会計基準:共通収入(収益)支出(費用)の配分~

2012-01-17 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今日は、社会福祉法人新会計基準における共通収入(収益)支出(費用)の配分について、ご説明したいと思います。

新会計基準では、資金収支計算及び事業活動計算を行うに当たって、人件費、水道光熱費、減価償却費等、事業区分又は拠点区分又はサービス区分に共通する支出及び費用については、合理的な基準に基づいて配分することになります。

その配分基準は、支出及び費用の項目ごとに、その発生にもっとも密接に関連する量的基準(例えば、人数、時間、面積等による基準、またはこれらの2つ以上の要素を合わせた複合基準)を選択して適用します。

なお、一度選択した配分基準は、状況の変化等により当該基準を適用することが不合理であると認められるようになった場合を除き、継続的に適用することが必要です。

また、共通する収入及び収益についても、同様の取扱いとなります。

運用指針には、共通支出の具体的な科目及び配分方法が記載されていますが、これらはあくまでも例であり、これによりがたい場合には、実態に即した合理的な配分方法を選択することが認められます。

運用指針に記載されている例のうち、人件費(職員給与、職員賞与、法定福利費など)に関しては、勤務時間割合、もしくは職種別人員配置割合、看護・介護職員人員配置割合、届出人員割合、延利用者数割合といった配分方法が挙げられています。

  

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