みなさん、こんばんは。
さて、今日は、社会福祉法人新会計基準の会計の区分について、ご説明したいと思います。
新会計基準では、まず、社会福祉事業、公益事業、収益事業の3つの区分(=事業区分)を設けることになります。
現行会計基準では、公益事業及び収益事業はそれぞれ別々の会計単位(別々の計算書類)とされていましたが、新会計基準では社会福祉法人全体で1つの会計単位(1つの財務諸表)とされ、それぞれの事業を「事業区分」として区分することになりました。
そして、次の段階の区分は拠点区分といわれるもので、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの拠点区分とします。
これは、法令上の事業種別、事業目的、実施する事業の会計単位の実態を勘案して区分を設定するもので、原則として、予算管理の単位となります。
なお、同一の事業所又は事務所において複数の事業を行う場合は、同一拠点区分として会計を処理することができます。
また、各拠点区分が属する事業区分については、その主たる事業が社会福祉事業、公益事業及び収益事業のいずれであるかにより決定します。
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