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保育園・社会福祉法人の会計・税務~社会福祉法人新会計基準:事業区分及び拠点区分~

2012-01-04 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。

さて、今日は、社会福祉法人新会計基準の会計の区分について、ご説明したいと思います。

新会計基準では、まず、社会福祉事業、公益事業、収益事業の3つの区分(=事業区分)を設けることになります。

現行会計基準では、公益事業及び収益事業はそれぞれ別々の会計単位(別々の計算書類)とされていましたが、新会計基準では社会福祉法人全体で1つの会計単位(1つの財務諸表)とされ、それぞれの事業を「事業区分」として区分することになりました。

そして、次の段階の区分は拠点区分といわれるもので、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの拠点区分とします。

これは、法令上の事業種別、事業目的、実施する事業の会計単位の実態を勘案して区分を設定するもので、原則として、予算管理の単位となります。

なお、同一の事業所又は事務所において複数の事業を行う場合は、同一拠点区分として会計を処理することができます。

また、各拠点区分が属する事業区分については、その主たる事業が社会福祉事業、公益事業及び収益事業のいずれであるかにより決定します。

  

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