みなさん、おはようございます。
さて、今日は、社会福祉法人新会計基準における資金収支計算書の支払資金の範囲について、ご説明したいと思います。
新会計基準においても、支払資金の範囲は、流動資産及び流動負債とされ、その残高は流動資産と流動負債の差額とされる点で、現行会計基準から変更ありません。
また、この支払資金に含まれる流動資産及び流動負債からは引当金が除かれるということも変わりませんが、もう一つ除かれるものとして、1年基準により固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産・流動負債が追加されました。
新会計基準では、1年基準、すなわち、貸借対照表日(決算期末日)の翌日から1年以内に入金又は支払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に属するものとし、1年を超えて入金又は支払の期限が到来するものは固定資産又は固定負債に属するものとする基準の適用が明文化されました。
ただし、これらの固定資産、固定負債から振り替えられたものは、元々は支払資金でない固定資産、固定負債を、表示上組み替えただけのものであることから、支払資金の範囲からは除かれているわけです。
なお、支払資金の例示として会計基準の注解に列挙されているものは、以下のとおりです。
【支払資金を構成する流動資産】
・経常的な支払準備のために保有する現金及び預貯金
・短期間のうちに回収されて現金又は預貯金になるもの(未収金、立替金、有価証券等)
・短期間のうちに事業活動支出として処理されるもの(前払金、仮払金等)
【支払資金を構成する流動負債】
・短期間のうちに現金又は預貯金によって決済されるもの(未払金、預り金、短期運営資金借入金等)
・短期間のうちに事業活動収入として処理されるもの(前受金等)
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