みなさん、こんばんは。
さて、昨日までで社会福祉法人新会計基準における会計の区分についてご説明しましたが、今日は、その区分間で行われる内部取引の相殺消去について、ご説明したいと思います。
現行会計基準では、経理区分間の取引については、相殺消去されることなくそのまま合算されて、会計単位ごとの資金収支計算書及び事業活動収支計算書が作成されていました。
新会計基準では、サービス区分間、拠点区分間、事業区分間の取引について、それぞれ段階的に相殺消去されます。
なお、相殺消去の対象となる取引は、事業区分間繰入金収入・支出、拠点区分間繰入金収入・支出等の事業間・拠点間等の資金の移動取引だけでなく、それぞれの事業の本来の取引も対象になります。
具体的にはそれぞれの内部取引について、以下のように相殺消去することになります。
・事業区分間取引により生じる内部取引高⇒資金収支内訳表及び事業活動内訳表において相殺消去
・事業区分間における内部貸借取引の残高⇒貸借対照表内訳表において相殺消去
・拠点区分間取引により生じる内部取引高⇒事業区分資金収支内訳表及び事業区分事業活動内訳表において相殺消去
・拠点区分間における内部貸借取引の残高⇒事業区分貸借対照表内訳表において相殺消去
・サービス区分間取引により生じる内部取引高⇒拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書において相殺消去
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