ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

堺の中心で…

2005-04-10 23:24:55 | 徒然
愛を叫ぶ、つもりだったが愛を叫ぶ対象がいないので、止めた。

堺には生まれて初めて行った。
もともとは地裁の支部で競売物件の物件明細を調査してくれ、
とのことで行ったのだ、と言うより行かされたのだ。

裁判所自体も初めて行った。
スーツを着た人間ばっかと思っていたが、
僕が行った物件明細などの資料がある地下1階には、
スーツを着た人間など見当たらず、
二十代前半とみられるジーパンなどの普段着姿の女の子たちが
ファイルをめくってメモを取ったり、付箋を貼ったり、
資料室の外で忙しそうに何やらしていて、
全く意味不明な世界であった。

カフカの「審判」の中に出てくるアパートを歩いていると
いつの間にか裁判所だった的な感覚で、
ごちゃごちゃした裁判所から出ると
堺支部の入り口の外に咲き乱れる桜の下で、
不思議な感覚に襲われたものだ。

今度堺の法務局に来る時までには愛を叫ぶ相手を
見つけておきたいな、昼下がりそんな感慨に襲われた。

狂った佳日

2005-04-10 18:08:02 | 徒然
土曜日は分籍届に市役所に行く予定だったが、
前日の事務所の飲み会のせいか、
昼まで眠ってしまい、出かけるのが面倒になってしまった。
今日は今日で昼過ぎまで眠ってしまったが、
僕は一体どうしてしまったのか…

戸籍謄本が必要になることが多くなりそうだから、
ということが原因の一つだが、
父の実家を本籍としているのが嫌だからだ。
父の実家にはもう10年以上帰ってないし、
親族の葬式でもなければ帰ることはないだろう。
今の棲家は仮の住処という気がしているのは確かだが、
実は今の住処を気に入ってるところは、ある。

関西に住み始めて10年近くになるが、
いまだに関西弁をはじめとして、戸惑うことは多い。
「放出」と書いてなんと読む?
関西人以外には到底理解不能だろう…

登記原因及びその日付②

2005-04-10 16:28:52 | 司法書士
前に書いた和解調書の登記の件。

弁論準備手続き中の15日(仮)に和解手続きに入り、
その日に約20条の和解条項で和解している。

そのうちに1項に、
「変更契約に基づいて抵当権の変更登記手続きをする。」
と書いているのだが、その条項自体には日付の記載がない。
だが和解の期日が15日だからその抵当権の変更契約が成立したのも
15日なのでは…と思っている。

ちなみに和解調書の末尾に「これは正本である」
と書き込まれているのは20日だ。
この日に和解調書は確定判決と同様の効力を得たのか。
と言っても15日の和解期日に変更契約を結んだこととは、
一線を画するように思えるのだが…

上司は、平成17年3月20日 変更 で行け、と言う。
僕はこの場合、20日を日付とした場合の原因は、
和解じゃないのか、と疑問に感じている。
15日を日付とした場合は、変更だと思うのだが…

今日は梅田のでかい本屋に参考書を探しにいく予定だったが、
昼過ぎまで眠ってしまい、この陽気なのに一歩も家から出てない…

賃借権質権設定登記

2005-04-10 16:16:49 | 司法書士
の申請書を書くように頼まれている。
そんな変わった申請書が受験意外に存在するとは思わなかった。

なんでも22条の特約付の定期借地権に対して、
その借地権が設定されている土地所有者が質権を設定するとのこと。
と言っても質権特有の登記事項はなかったようだし、
抵当権設定とそんなに変わらないのでは、
と高を括っている。

代表者の記載

2005-04-10 16:08:18 | 司法書士
今度の抵当権設定登記で保証会社の代表者は、支配人だ。

この場合、申請人(抵当権者)の記載では、
代取ではなく支配人を記載することになる。
代取を併記するのでもなく、支配人だけらしい。
資格証明書は支配人の記載のある要約書だ。

上司曰く、「保証会社の場合は支配人が多い」と。