そういえば、前に『変更or更正』で書いたことなんですが…
土地の合筆の登記の申請日前に本店移転と商号変更をしていたにもかかわらず、
変更前の印鑑証明書を添付して合筆の登記をしてしまったために、
合併による所有権の登記には、変更前の本店商号が記載されてしまった事例で、
この度その土地に設けられた根抵当を抹消する前提として、
名変をするにつき、変更なのか更正なのか、ということを書きましたが、
当時法務局に問い合わせたところ、
調査の人は「合筆は表示の登記だから、合併による所有権の登記の前を
基準とするので『変更』だ」みたいなことを仰ってましたが、
その後当法務局から電話がありまして、曰く『更正ちゃうの?』とのことでした。
ところで登記研究の質疑応答にも『更正』とありまして、
以前は『変更』だったようですが、その先例は変更されたものとしてくれ、
と書いてました。何号かは忘れてしまいましたので悪しからず。。。
もっとところで、こないだ奈良の田舎の謄本を眺めていると、
(仮として)地番 163番・164番合併9 という所謂合併地番を
見つけました。なんなのかネットで調べてみましたが、よく分かりません。
163と164の土地を合筆して、
いくつかに分筆したうちの9番目ということでしょうかね。
土地の合筆の登記の申請日前に本店移転と商号変更をしていたにもかかわらず、
変更前の印鑑証明書を添付して合筆の登記をしてしまったために、
合併による所有権の登記には、変更前の本店商号が記載されてしまった事例で、
この度その土地に設けられた根抵当を抹消する前提として、
名変をするにつき、変更なのか更正なのか、ということを書きましたが、
当時法務局に問い合わせたところ、
調査の人は「合筆は表示の登記だから、合併による所有権の登記の前を
基準とするので『変更』だ」みたいなことを仰ってましたが、
その後当法務局から電話がありまして、曰く『更正ちゃうの?』とのことでした。
ところで登記研究の質疑応答にも『更正』とありまして、
以前は『変更』だったようですが、その先例は変更されたものとしてくれ、
と書いてました。何号かは忘れてしまいましたので悪しからず。。。
もっとところで、こないだ奈良の田舎の謄本を眺めていると、
(仮として)地番 163番・164番合併9 という所謂合併地番を
見つけました。なんなのかネットで調べてみましたが、よく分かりません。
163と164の土地を合筆して、
いくつかに分筆したうちの9番目ということでしょうかね。
24番2・26番8・27番1合併の2の2という土地も都心にまだあります。
24番の系列は、使用されているし、他の系列も使用されているので、適当な地番がない。
昔は、合併した枝番を再使用していたしね。
24番23を24番3に合併し、後日、24番3から24番23と24番50ないし60を分筆とかね。
国有地成りした場合は、地番がなくなるから、サイド使用したりね。登記番号は残る。
24番から24番2を分筆して、道路。
拡張で、24番2を再度分筆。
どちらもまだ登記簿はある。
一元化で、地番は戻ったので、同一地番のままです。