ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

登記原因及びその日付②

2005-04-10 16:28:52 | 司法書士
前に書いた和解調書の登記の件。

弁論準備手続き中の15日(仮)に和解手続きに入り、
その日に約20条の和解条項で和解している。

そのうちに1項に、
「変更契約に基づいて抵当権の変更登記手続きをする。」
と書いているのだが、その条項自体には日付の記載がない。
だが和解の期日が15日だからその抵当権の変更契約が成立したのも
15日なのでは…と思っている。

ちなみに和解調書の末尾に「これは正本である」
と書き込まれているのは20日だ。
この日に和解調書は確定判決と同様の効力を得たのか。
と言っても15日の和解期日に変更契約を結んだこととは、
一線を画するように思えるのだが…

上司は、平成17年3月20日 変更 で行け、と言う。
僕はこの場合、20日を日付とした場合の原因は、
和解じゃないのか、と疑問に感じている。
15日を日付とした場合は、変更だと思うのだが…

今日は梅田のでかい本屋に参考書を探しにいく予定だったが、
昼過ぎまで眠ってしまい、この陽気なのに一歩も家から出てない…

4 コメント

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はい (みうら)
2005-04-11 15:50:47
15日で、和解です。
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Unknown (管理人)
2005-04-13 00:07:30
結局、上司の言うとおり 弐〇日 変更 で行きました…補正は大丈夫だと思いますが…



抵当権の抹消で上司の指示に従って 年月日権利放棄 で申請したら同時申請の謄本には 年月日放棄 に直されてました。
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離婚 (みうら)
2005-04-13 17:11:35
ええ、

じゃあ

正本取り直すと、原因が変わるの。。



離婚地裁勝訴・控訴取り下げ

 離婚はいつ。

1つの地裁 取り下げの日

1つの地裁 地裁判決の確定するとされていた日

 うーん。どっちもどっちな。



何年も前なら、氏名が変わっていたことになる。

しかし、法律からすればそうなんだが。

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Unknown (管理人)
2005-04-25 23:50:47
何事もなく結局明日には完了するようです。
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