前に書いた和解調書の登記の件。
弁論準備手続き中の15日(仮)に和解手続きに入り、
その日に約20条の和解条項で和解している。
そのうちに1項に、
「変更契約に基づいて抵当権の変更登記手続きをする。」
と書いているのだが、その条項自体には日付の記載がない。
だが和解の期日が15日だからその抵当権の変更契約が成立したのも
15日なのでは…と思っている。
ちなみに和解調書の末尾に「これは正本である」
と書き込まれているのは20日だ。
この日に和解調書は確定判決と同様の効力を得たのか。
と言っても15日の和解期日に変更契約を結んだこととは、
一線を画するように思えるのだが…
上司は、平成17年3月20日 変更 で行け、と言う。
僕はこの場合、20日を日付とした場合の原因は、
和解じゃないのか、と疑問に感じている。
15日を日付とした場合は、変更だと思うのだが…
今日は梅田のでかい本屋に参考書を探しにいく予定だったが、
昼過ぎまで眠ってしまい、この陽気なのに一歩も家から出てない…
弁論準備手続き中の15日(仮)に和解手続きに入り、
その日に約20条の和解条項で和解している。
そのうちに1項に、
「変更契約に基づいて抵当権の変更登記手続きをする。」
と書いているのだが、その条項自体には日付の記載がない。
だが和解の期日が15日だからその抵当権の変更契約が成立したのも
15日なのでは…と思っている。
ちなみに和解調書の末尾に「これは正本である」
と書き込まれているのは20日だ。
この日に和解調書は確定判決と同様の効力を得たのか。
と言っても15日の和解期日に変更契約を結んだこととは、
一線を画するように思えるのだが…
上司は、平成17年3月20日 変更 で行け、と言う。
僕はこの場合、20日を日付とした場合の原因は、
和解じゃないのか、と疑問に感じている。
15日を日付とした場合は、変更だと思うのだが…
今日は梅田のでかい本屋に参考書を探しにいく予定だったが、
昼過ぎまで眠ってしまい、この陽気なのに一歩も家から出てない…
抵当権の抹消で上司の指示に従って 年月日権利放棄 で申請したら同時申請の謄本には 年月日放棄 に直されてました。
じゃあ
正本取り直すと、原因が変わるの。。
離婚地裁勝訴・控訴取り下げ
離婚はいつ。
1つの地裁 取り下げの日
1つの地裁 地裁判決の確定するとされていた日
うーん。どっちもどっちな。
何年も前なら、氏名が変わっていたことになる。
しかし、法律からすればそうなんだが。