そういえば、前に『変更or更正』で書いたことなんですが…
土地の合筆の登記の申請日前に本店移転と商号変更をしていたにもかかわらず、
変更前の印鑑証明書を添付して合筆の登記をしてしまったために、
合併による所有権の登記には、変更前の本店商号が記載されてしまった事例で、
この度その土地に設けられた根抵当を抹消する前提として、
名変をするにつき、変更なのか更正なのか、ということを書きましたが、
当時法務局に問い合わせたところ、
調査の人は「合筆は表示の登記だから、合併による所有権の登記の前を
基準とするので『変更』だ」みたいなことを仰ってましたが、
その後当法務局から電話がありまして、曰く『更正ちゃうの?』とのことでした。
ところで登記研究の質疑応答にも『更正』とありまして、
以前は『変更』だったようですが、その先例は変更されたものとしてくれ、
と書いてました。何号かは忘れてしまいましたので悪しからず。。。
もっとところで、こないだ奈良の田舎の謄本を眺めていると、
(仮として)地番 163番・164番合併9 という所謂合併地番を
見つけました。なんなのかネットで調べてみましたが、よく分かりません。
163と164の土地を合筆して、
いくつかに分筆したうちの9番目ということでしょうかね。
土地の合筆の登記の申請日前に本店移転と商号変更をしていたにもかかわらず、
変更前の印鑑証明書を添付して合筆の登記をしてしまったために、
合併による所有権の登記には、変更前の本店商号が記載されてしまった事例で、
この度その土地に設けられた根抵当を抹消する前提として、
名変をするにつき、変更なのか更正なのか、ということを書きましたが、
当時法務局に問い合わせたところ、
調査の人は「合筆は表示の登記だから、合併による所有権の登記の前を
基準とするので『変更』だ」みたいなことを仰ってましたが、
その後当法務局から電話がありまして、曰く『更正ちゃうの?』とのことでした。
ところで登記研究の質疑応答にも『更正』とありまして、
以前は『変更』だったようですが、その先例は変更されたものとしてくれ、
と書いてました。何号かは忘れてしまいましたので悪しからず。。。
もっとところで、こないだ奈良の田舎の謄本を眺めていると、
(仮として)地番 163番・164番合併9 という所謂合併地番を
見つけました。なんなのかネットで調べてみましたが、よく分かりません。
163と164の土地を合筆して、
いくつかに分筆したうちの9番目ということでしょうかね。