ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

申請書の写し

2005-04-01 23:19:22 | 司法書士
申請書副本が廃止されたから呼び名も廃止。
雛形では(申請書の写し)と添付書面として上がっていることが多い。

これは登記済証の不発行を希望できるため、
登記済証の発行を希望することを予め明示しておくことに主眼があるのか
それとも登記済証の素材が何であるのかを把握したいからなのか。
いずれにしても他の場合と比して曖昧な気がする。

他の場合とは…
①報告式の登記原因証明情報とそのコピーを添付し、
 そのコピーを登記済証として交付してもらう場合
②従来の原因証書を原因情報としてコピーとともに添付して
 原本還付したものを登記済証として交付してもらう場合
③登記原因証明情報と申請書の写しを添付して、
 申請書の写しを登記済証として交付してもらう場合
④報告式の登記原因証明情報と原因証書を添付して、
 原因証書を登記済証として交付してもらう場合
がとっさに思いつくが、

⑤原因証書を原因情報として申請書の写しとともに添付して
 申請書の写しを登記済証として交付してもらう場合
も③に含まれるが理論的には可能なんだろうか。

③や⑤の場合は、申請書の写しとして添付書面に記載する。
これはその記載例が多いんで、わかる。
②も登記原因証明情報(原本還付)と記載すれば、
原本還付のところで素材がなんなのか、分かる。

①の場合は、なんと書くのか、何にも書かないのか。
登記原因証明情報の写し、とか書くのか。
④の場合は、原因証書と概括的に書くのか、
売渡証書とか抵当権設定契約書とか個別的に書くのか、
そもそも何にも書かないのか。

登記済証の素材が異なることによって、
書いたり書かなかったりするのはお役所のご都合主義
のような気がするのだが…