年金暮し団塊世代のブログ

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令和元年(2019年)分の確定申告 (2020年2月)

2020年04月03日 | 定年・再雇用・年金
 
訳あってブログを休止していた間に起こったことで、どうしても記事にしておくことが必要だと判断したのは「令和元年(2019年)分の確定申告」です。
 
その理由は、昨年(令和元年=2019年)は(持ち分25%の)所有農地を売却した譲渡所得(→ 税金的には分離課税)があった為、例年とは違った申告書になったからです。
 
申告期間は、去る2020年2月17日(月)から3月16日(月)までの間でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止策の一環として、4月16日(木)まで延長されました。
 

先ず、普段は使わない「分離課税用 第3表」を見て下さい。(↓)
 
 
左上段の「収入金額」の3,066,300円が(持ち分25%の)農地の売却価格(=収入)です。
そこから、右中段の小さい数字の「必要経費」(=311,633円)を差引いたのが、左中段の「(長期譲渡)所得金額」(=2,754,667円)です。
 
<過去の私めの説明では、最終取引場所への旅行費用も必要経費になるとしていましたが、必要経費は、原則的に売却者側の全員に共通してかかる費用しか認められないとの税務署の見解でした>
 
左下段の「税金の計算」で一番上の2,361,015円が年金所得額で、その下の882,238円が年金所得から控除する金額で、それを差引いた その下の1,478,000円が年金の課税所得額です。
 
その2つ下の2,754,000円は、左中段の所得金額(2,754,667円)を千円単位になるよう百円以下の桁を切り捨てた金額で、これが「譲渡所得額」です。
 
右上段の税額の一番上の73,900円が、年金の課税所得額(1,478,000円)に対する所得税(5%)です。
 
その2つ下の413,100円が、譲渡所得額(2,754,000円)に対する譲渡税(15%)です。
 
<譲渡税は、国税15%と住民税5%の合計の20%ですが、確定申告は国税のみが対象で、住民税5%は後日市役所から別途請求が来ます>
 
それら2つの税額を合計したのが487,000円です。
 
 
これ以降は、見慣れた「第1表」を使います。(↓)
 
 
左側半分は年金の収入額や所得額や控除額で、例年通りなので説明は省略します。
 
先に「第3表」で説明した合計税額487,000円が、右上段の一番上の数字です。

それに対する復興特別所得税(2.1%)が10,227円で、その合計が497,227円になります。(→ 黄色の背景色になっている部分です)
 
他方、年金から源泉徴収されている税額が128,800円あるので、それを497,227円から差し引いた最終の税額 368,400円が、私めが追加で納める国税 です。  口座振替日は当初4月21日(火)でしたが、申告期間の一ヶ月延長により、5月15日(金)へ延期されました。
 

もし、農地の売却収入が無かった場合は、年金所得に対する所得税は73,900円ですから、それに復興特別所得税(2.1%)分を加えた合計所得税額は75,451円なので、源泉徴収税額128,800円を引くと-53,349円のマイナス値ですから「還付」となり、一昨年(H30)の53,664円の還付とほぼ同じレベルだということが判ります。
 

例年なら6月頃(→ 申告期間の一ヶ月延長により 7月頃?)に 市役所から、譲渡所得額(2,754,000円)に対する住民税(5%)の137,700円の請求が来るはず ですので、(国税368,400円との)合計506,100円を「追納」することになります。(涙)
 
 
 
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