年金暮し団塊世代のブログ

男寡になった団塊世代の年金の現実と暮らし向きをブログで。 今や仕事になった鳥撮り(野鳥撮影)の成果もアップします。

昨年 年金の源泉徴収所得税が無かった理由 (2014年4月)

2014年04月14日 | 定年・再雇用・年金

今年2014年から私めの厚生年金には 2ヶ月毎に2,707円の源泉徴収所得税をかける(天引きする)との通知が昨年2013年12月に日本年金機構から届いた(→ こちら)ことから、昨年2013年の厚生年金では なぜ源泉徴収所得税がゼロだったのか? という理由が私めには理解できないので、今年の確定申告が終わったら「年金ダイヤル」に問合せてみるつもりだと2月に書きました。(→ こちら

先日 「年金ダイヤル」に電話し「理由」を問合わせたところ、相手側は即答できないので調査してから返信電話をかけますとかで、何度もお互いに電話のやり取りをした結果、やっと判明した「理由」を簡単に下記します。


私めは2013年1月某日に満65歳になりました。
私めに支給されていた年金は、64歳までは「特別支給の老齢厚生年金」の1種類だったのですが、65歳からは「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2種類に分けられて それぞれから支給される形になりました。

日本年金機構は、私めのように1月に満65歳になる人達の「特別支給の老齢厚生年金」の支給を停止する措置を2013年1月10日に取りました。 よって10日以降 私めの年金支給額はゼロ(と言うより 無年金者)扱いになってしまったのです。

他方 2013年に源泉徴収所得税を課すか否かを判定する日が 2013年は1月17日だった為、その日時点の私めの年金額がゼロ扱いだったので、当然ながら源泉徴収所得税はゼロと判定され、その判定が2013年の1年間ずっと続いていたということです。


一方、私めが2012年12月に提出した65歳以上の老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金請求書(→ こちら)の処理が年金機構内部で終わったのが2013年1月28日で、その日になって始めて私めに2種類の年金が支給されることが正式に認められると共に、支給額が244.5万円だと決定したのですが、2013年は非課税という判定が既に出ていたため、2013年の1年間は(幾らの年金額でも)非課税という判定になってしまったという訳です。

つまり結論は、日本年金機構内部の各種事務処理手続き日の前後関係(← 不備?)で たまたま私めは源泉徴収所得税がゼロになってしまったということです。 (→ 私め以外にも 同じ扱いを受けた人が大勢いると思います。 得をした人が多いはずです。)


この状況を受けて 私めは日本年金機構に 上述の1月10日に、65歳以上に支給する2種類の年金を支給すると決定できるように、年金請求書の処理日(1月28日)を早める(あるいは、「特別支給の老齢厚生年金」の支給を停止する処理日を年金請求書の処理日に遅らせる or 同じ処理日にする)ように申し入れておきました。 が、その後は何の反応もありませんです。 まぁ はなから多くは期待しておりませんでしたが…。


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