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平和学人事「告発文」の解説④ 総括

2018-01-15 14:25:00 | 在校生、中央大学関係者情報

 さあ、クライマックスだ!

  土橋法学部長(当時)は、法学部教授会の規程や慣例を
 無視して、どうしてこんな人事を行ったのだろうか?

  一言でいうと、権力欲・名誉欲を満たすためである。

★学長選との関係

  この平和学の違法人事は2007年度のことであるが、
 2010年5~6月ころには学長選挙が予定されていた。

  土橋法学部長は、この学長選挙に出馬を予定し、すでに周囲に
 その意思を明らかにし、選挙運動を開始していた。

  そのためには、一票でも多くの支持者を獲得することが必要
 になる。当落は数票差で決まることが多いからである。

  その一票を手っ取り早く獲得できるのは、法学部長としての
 地位を利用して、自分の息のかかった教員を採用することである。

  当時、学校法人中央学院は、財政難を理由に――実際は大量に
 買った「ソブリン債」の価格が下落し、売るに売られず、「塩漬け」
 状態から生じた人為的な財政難――、退職した専任教員の担当科目
 の補充人事さえまともに行わず、ましてや新規科目で専任教員を
 採用することなどほとんど行っていなかった。

  だから、まともに「平和学」で専任ポストの人事要求をしても
 無理であった。教授会も、法律科目での専任教員の補充を要望
 しており、「平和学」での専任ポストの人事要求が出ても、優先の
 順位は下の方になることは必至であった。

  こうした状況では、無理筋を力づくと奸計(かんけい)で通す
 ほかなかった。

  その無理筋の一端が、告発文にも指摘されている。
  それを踏まえて整理すると、こうなる。


   ① 高齢の理事長を「だました」。
   ② 教授教授会や教授会の審議にかけず、直談判(じかだんぱん)
    して、「平和学」の新規採用ポストを1つ獲得した。
   ③ 人事を思い通りに行うために、審査委員会3名の構成には万全を
    期し、土橋派の大久保・前学長ともう一人を入れた。さらに
    学部長は審査委員にはならないという慣例を破って、土橋氏
    みずからが、審査委員になった。
   ④ この審査委員会は、候補者3名に順位を付けて教授教授会に提案
    するという慣例を破り、1名の候補者、すなわち川久保某のみを
    提案した。残余の30名の応募者には、はじめからチャンスなど
    なかった。
   ⑤ 教授教授会での票決等については、繰り返す必要はないであろう。
    要するに、取り巻きが「忖度(そんたく)」して、いったん否決
    された候補者・川久保某を、「通した」のである。
 
★では、なぜ川久保某だったのか。

   告発文は、土橋法学部長と川久保某が、同郷(福島県)であり、
  同窓(中央大学法学部、同大学院法学研究科)であったことを明らか
  にしている。

   それも、重要な理由に違いない。なにしろ、後れた日本社会では、
  学閥がものをいうからである。「恩を売る」のである。

   川久保某に期待されたのは、一票としての価値だけではない。
  学長選挙の際に手足となる「選挙参謀」として働かせるつもりで
  いたのである。自分が大久保学長の選挙参謀として働いたように
  である。

   さて、すでにこの専任教員人事の前に、土橋氏は、非常勤教員
  の担当科目として「平和学」を新設し、川久保何某を雇用して
  いた。

   実はこの2人をつなぐ人物がいる。中央大学法学部教授のHで
  ある。彼は川久保某の「師匠」、すなわち指導教授である。
 
   このHが、土橋氏が学位を取得した際の審査委員長である。

   読者には、すでにお分かりであろう。
 
   土橋氏の学位は、この川久保某の人事に対する、「お礼」という
  性格がないとは言えないのである。


   2008年4月1日に、川久保某が専任教員に晴れて採用され、
  次に土橋氏が取り掛かったのは、中央大学法学部での学位
  (論文博士号)の取得である。学位は、2010年5月頃に予定
  されていた学長選挙のための「小道具」である。対立候補である
  現職の学長には博士の学位はなかった。

   土橋氏が中央大学法学部にいつ学位申請したかは定かでなないが、
  2009年度の夏前に、Hより、「学位を出す」との連絡があった。

   この申請当時の審査委員長は、Hではなく、別の教授であった。
  ところがこの教授は、審査委員長をおりてしまい、学位審査は宙に
  浮いてしまっていた。降りた理由は、本人から直接聞いていない
  ので、定かではないが、察しはつく。学位を出せるような「代物」
  ではないからである。

   通常、学位を申請する際には、次のことが最低限必要である。

   ① 叙述を一貫させる。
   ② 学位申請論文の位置を、研究史において明確にする。
     別の言葉でいうなら、既存の諸研究について評価を行い、
    自分の研究の意義と成果を明確にすることである。
   ③ 使用した文献の目録を作成する。

   ところが、土橋氏の学位申請論文は、すでに発表した論文を
  ただコピーして、新たに通し番号の頁を付しただけで、叙述は
  重複し、とても一つのまとまった作品・論文とは評価できない。

   加えて、研究史の総括が全くなかった。

   これでは、学位など出せるはずがない。本人は、こんな「いろは」
  さえ知らずに学位申請をしていたのである。

   それでも学位が出たのは、専任教員化を餌に当組合委員長・小林勝
  に、800頁もスキャナーで読み取らせ、叙述の修正や文献目録の
  作成等を行わせたからである。
 
   小林氏の仲介で御茶の水書房から出版されたこの書籍をもって、
  土橋氏は再度学位申請を行った。この書籍に驚いた中央大学法学部は、
  H教授のもとに新たに審査委員会を編成し、審査を再開し、学位を出し
  たのである。

   <その経緯については、後日明らかにしよう>

「自己点検・評価報告書」の記述

  2007年度における教員人事のこれほどの不正を告発され
 ながら、中央学院大学は、その平成19年度~22年度の「自己点検・
 評価報告書」のなかでは、この問題に全く触れていない。それ
 どころか、採用人事は適切に行われていると書いている。

  その法学部における「教員の募集・任免・・・に関する
 基準・手続」についての「点検・評価」(54頁)を引用しよう。

   「教員の募集、任免・・・に関する事項は、・・・『法学部専任
    教員の採用及び昇任に関する規程』、『学部専任教員の採用
    及び昇任に関する実施要領』基づいて適正に運営されて
    いる。」

   この「自己点検評・価報告書」がカバーする期間は平成19年
  (2007年)から平成22年(2010年)である。
  
   平成19年(2007年)といえば、この違法人事がなされた年
  であり、当時から学内で大騒ぎになっていた。また平成22年
  (2010年)は、告発がなされた年である。

   このような学内手続を無視した違法な人事が行われていたにも
  関わらず、それを伏せているから、これに類似した違法な人事が
  あとをたたないのである。自浄作用など期待できない程、腐り
  きっていると言わざるをえない。

    <なお採用・昇格人事のいい加減さ、目も当てられぬ論文の
     存在、論文マナーの欠如――理系の大学では解雇の対象に
     なるーーについては、今後明らかにする

     
 
 

  

  
  



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