当組合が本日付で理事会に提出する、「処分」取消の要求書の概要を
以下に掲載する。
2018(平成30)年11月6日
学校法人中央学院
理事長 佐藤 昌信 殿
全国教職員組合
執行委員長 小林 勝
当組合書記長に対する「ハラスメント行為」を理由とした
〈出講禁止・学内立入禁止 処分〉の取消要求
先般2018(平成30)年10月17日付で貴法人は「業務命令書」を
下達し、当組合書記長に、「この命令書到達の日から2020年3月31日
まで中央学院大学において授業をしてはならず、かつ中央学院大学の
敷地内に立ち入ってはなりません」との「処分」を申し渡した。
しかしながら同「処分」は、以下の点に鑑み不当であり、直ちに
取消し、速やかに原職に復帰させるよう、強く要求する。
■【「処分」不当の理由】
1.ハラスメント審査会による審査は、審査の基本原則【公平・中立性、
客観性】を守らなかったという瑕疵があり、したがってその
「報告書」は無効である。
なお、2018年9月3日に同審査会が当組合書記長に聴聞を行ったが、執行
委員長である小林が陪席した。聴聞開始に先立ち、同審査会長・五百田
俊治氏は、すでに「第三者証人」――この場合セクハラを訴えていない
学生を指す――からの事情聴取を終えたことを明らかにした。
しかるに当組合の調査により、これが虚偽であることが明白となって
いる。すなわち、五百田氏らは、ハラスメントの訴えを行っていない
5名のうち、1名からのみ事情聴取を行い、少なくとも3名からは事情聴取を
行っていなかった。
五百田氏らはまた、この聴取を受けた1名の学生がセクハラを
否定しているというのに、この事実を隠し、「複数の者」が同じ証言――クロとの
断定――をしているなどと述べた。
このように虚偽を並べ立てて行う聴聞など、前代未聞である。
公平・客観的な調査を行わなかったというのに、あたかも公平・客観的
な調査を行い、「第三者証人」を含めた「複数の学生」がセクハラ等の
事実があったと証言しているかのように述べ、被聴聞者を動揺させて
行うこの行為自体が、厳重な処罰の対象である。
五百田氏のみならず、同席していた他の委員、すなわち谷川尚哉氏と
皆川満寿美氏の責任も免れない。
特に弁護士資格を有する五百田氏のこの行為は断じて見過ごすことは
できない。
当組合は、この3名に対する厳重な処分を要求する。この要求は、別途
書面にて行う。
【なお、当組合が聞き取り調査を行った4人の「第三者証人」は
セクハラの事実はなかったと回答している】
■2.ハラスメント防止委員会は、本人に対し弁明の機会を与えぬまま、
審査会が提出した上記「報告書」を誤信し、拙速にも「ハラスメントの
事実があったと認め」「法人に報告を提出」した。
処分を行うには、本人に弁明の機会を与えることが、洋の東西を問わず、
民主主義が支配する文明社会における基本原則である。たとえ「学校法人
中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」に、弁明の機会を
与えるとの規定が存在していなくても、与えなければならない。
これは「法の一般原則」である。
弁明の機会を与えずに行われた処分は無効である。
そもそも、人の身分や権利に重大な影響を与え、尊厳や名誉を著しく侵害
する処分を下す者は、処分を下す前に、審査報告の内容のみならず、審査の
手法についても、厳密な吟味を加えなければならないことは、文明社会に
おける常識である。
しかるに、処分するか否かを決めるハラスメント防止委員会(委員長:
佐藤寛・現代教養学部長)は、当組合がこの書面で指摘している審査の原則を、
調査にあたったハラスメント審査会が遵守したかを確認せずに、処分相当
であると理事長に上申しており、誠に稚拙であり、その責任は重大であり、
これまた処分は免れえない。
当組合は、貴法人が以上の点を踏まえ、上記処分を
即刻取消すよう要求する。
当組合は、このような、審査の原則、「法の一般原則」を無視して行われた
不当な処分を、決して受け入れないことを申し添えておく。
以上
以下に掲載する。
2018(平成30)年11月6日
学校法人中央学院
理事長 佐藤 昌信 殿
全国教職員組合
執行委員長 小林 勝
当組合書記長に対する「ハラスメント行為」を理由とした
〈出講禁止・学内立入禁止 処分〉の取消要求
先般2018(平成30)年10月17日付で貴法人は「業務命令書」を
下達し、当組合書記長に、「この命令書到達の日から2020年3月31日
まで中央学院大学において授業をしてはならず、かつ中央学院大学の
敷地内に立ち入ってはなりません」との「処分」を申し渡した。
しかしながら同「処分」は、以下の点に鑑み不当であり、直ちに
取消し、速やかに原職に復帰させるよう、強く要求する。
■【「処分」不当の理由】
1.ハラスメント審査会による審査は、審査の基本原則【公平・中立性、
客観性】を守らなかったという瑕疵があり、したがってその
「報告書」は無効である。
なお、2018年9月3日に同審査会が当組合書記長に聴聞を行ったが、執行
委員長である小林が陪席した。聴聞開始に先立ち、同審査会長・五百田
俊治氏は、すでに「第三者証人」――この場合セクハラを訴えていない
学生を指す――からの事情聴取を終えたことを明らかにした。
しかるに当組合の調査により、これが虚偽であることが明白となって
いる。すなわち、五百田氏らは、ハラスメントの訴えを行っていない
5名のうち、1名からのみ事情聴取を行い、少なくとも3名からは事情聴取を
行っていなかった。
五百田氏らはまた、この聴取を受けた1名の学生がセクハラを
否定しているというのに、この事実を隠し、「複数の者」が同じ証言――クロとの
断定――をしているなどと述べた。
このように虚偽を並べ立てて行う聴聞など、前代未聞である。
公平・客観的な調査を行わなかったというのに、あたかも公平・客観的
な調査を行い、「第三者証人」を含めた「複数の学生」がセクハラ等の
事実があったと証言しているかのように述べ、被聴聞者を動揺させて
行うこの行為自体が、厳重な処罰の対象である。
五百田氏のみならず、同席していた他の委員、すなわち谷川尚哉氏と
皆川満寿美氏の責任も免れない。
特に弁護士資格を有する五百田氏のこの行為は断じて見過ごすことは
できない。
当組合は、この3名に対する厳重な処分を要求する。この要求は、別途
書面にて行う。
【なお、当組合が聞き取り調査を行った4人の「第三者証人」は
セクハラの事実はなかったと回答している】
■2.ハラスメント防止委員会は、本人に対し弁明の機会を与えぬまま、
審査会が提出した上記「報告書」を誤信し、拙速にも「ハラスメントの
事実があったと認め」「法人に報告を提出」した。
処分を行うには、本人に弁明の機会を与えることが、洋の東西を問わず、
民主主義が支配する文明社会における基本原則である。たとえ「学校法人
中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」に、弁明の機会を
与えるとの規定が存在していなくても、与えなければならない。
これは「法の一般原則」である。
弁明の機会を与えずに行われた処分は無効である。
そもそも、人の身分や権利に重大な影響を与え、尊厳や名誉を著しく侵害
する処分を下す者は、処分を下す前に、審査報告の内容のみならず、審査の
手法についても、厳密な吟味を加えなければならないことは、文明社会に
おける常識である。
しかるに、処分するか否かを決めるハラスメント防止委員会(委員長:
佐藤寛・現代教養学部長)は、当組合がこの書面で指摘している審査の原則を、
調査にあたったハラスメント審査会が遵守したかを確認せずに、処分相当
であると理事長に上申しており、誠に稚拙であり、その責任は重大であり、
これまた処分は免れえない。
当組合は、貴法人が以上の点を踏まえ、上記処分を
即刻取消すよう要求する。
当組合は、このような、審査の原則、「法の一般原則」を無視して行われた
不当な処分を、決して受け入れないことを申し添えておく。
以上