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ガソリン価格がまた上がります。

ガソリン価格が最高値更新するようです。
安ければ安いほど消費者にとっては有難いものですが、こんなニュースが。

>仕入れ値を下回る極端な低価格でガソリンの販売を続け、他業者の営業を困難にしたことが不当廉売にあたるとして、公正取引委員会は、シンエネコーポレーション(栃木県小山市)と、東日本宇佐美(東京都江東区)の2社に対し、独占禁止法違反(不公正な取引方法)に基づく排除措置命令を出すことを決め、事前通知した。通知を受けた社は意見を述べたり、証拠を提出したりすることができ、公取委はこれらを踏まえて処分を決定する。
関係者によると、不当廉売があったのは栃木県小山市内の幹線道路沿いに2社が展開している計約5カ所のガソリンスタンド。
2社は今年7月ごろ、集客のために、互いに対抗しながらガソリンの販売価格を下げ続け、原価割れの状態を継続。他業者の営業を困難にしたとされる。仕入れ値よりも安い、1L当たり110円台前半~120円台前半で売っていたという。
原油高の影響で過当競争が各地で進むなか、極端な事例として同市内の状況を問題視していた業界団体などからの指摘を受け、公取委は、2社が低価格販売を続けてライバル業者を市場から追い出した後に、価格を戻して収益率を上げることを狙っていた疑いがあるとみて調査していた。
全国の月別石油価格を調べている「日本エネルギー経済研究所」の調査によると、今年7月の栃木県内のレギュラーガソリンは平均卸価格が1L当たり123.4円(全国は124.4円)、平均小売価格が137円(同141円)だった。(10/26 朝日新聞)
>不当廉売に対する排除措置命令は異例で、ガソリンでは昨年5月、和歌山県内の業者に対して出されたのが初めて。(10/26 時事通信社)

が、これ↓↓

>石油製品小売業者に対する排除措置命令等について
公正取引委員会は18日、標記に関し以下の情報を発表した。
『公正取引委員会は,石油製品小売業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,平成18年5月16日,有限会社口石油(以下「口石油」という。)に対し,同法第19条(不公正な取引方法第6項〔不当廉売〕に該当)の規定に違反するものとして,同法第20条第1項の規定に基づき,後記第1のとおり排除措置命令を行った(別添排除措置命令書参照)。
また,本日,株式会社アムズエナジー(以下「アムズエナジー」という。)に対し,同法第19条(不公正な取引方法第6項〔不当廉売〕に該当)の規定に違反するおそれがあるものとして,後記第2のとおり警告を行った。』(06/5/18 日本法ニュース)

で、この会社三重にもあるのだが、また懲りずにやっているよ。
(何の意図があるのかよく分からない。ライバル店が潰れた後に価格を吊り上げる?
薄利多売と言えるほど、お客入ってるように思えないが。)

>宇都宮市内のガソリンスタンドで水抜き剤などの不正販売が明らかになった「東日本住商石油」(本社仙台市青葉区)で、05/6~06/8までの間、同社が営業する鹿沼市緑町一丁目の「晃望台給油所」に当時勤務していた男性従業員二人が故意に客の車をパンクさせて修理費を得たり、オイル類を早めに交換させて不正に販売するなどしていたことが23日、同社の内部調査で新たに分かった。
被害は数十台、総額は四十万円前後に上るとみられている。(10/24 下野新聞)

「コツコツと油外の売上げを」って、犯罪ですか!?

というように、売上げを必死に追いかけている会社もあるというのに、この業界は、先物やら大量仕入れによる値引きとか、粗悪ガソリンとか、PVとか、そもそもの原価とか、よく分かりません。

一言 安すぎる所を利用するのは、先々考えると消費者にはデメリットのようだ。

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