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今年も年賀状は出しません。

当社のささやかなエコ活動の一つ「年賀状ゼロ」 皆様のご協力で徐々に広がっているようです。

>「私も年をとり、年賀状を書くのもだんだんと面倒くさくなってきました。
年賀状のやりとりをしていても、普段は付き合いがない人はたくさんいますからね」
この年末に年賀状を出すかどうか思案しているのは歴史研究家の飯倉晴武さん(76)。
宮内庁書陵部にかつて勤め、年賀状をはじめ冠婚葬祭などを記した
「日本人礼儀作法のしきたり」の著書がある。
来年喜寿を迎える飯倉さんは昨年までは約150通を送っていたが、
相手に失礼と思われず、かつ飯倉さん本人の負担にならないように
近親者への20~30通に絞りたいと考えている。
知人からは以前、「年賀状は今年をもってやめさせていただきたいと思います。
ご了承ください」との一文があった。
もしやめる時にはこれを参考に年賀状に書き添えようと思ってはいる。
ただ、今回は年始に年賀状が届いた人だけに返事をするか、
それとも受け取ったまま返事をせずにほうっておくかなど、決めかねているという。
京都市在住の作家、澤田ふじ子さん(63)は還暦を迎えた3年前、約200通の年賀状を出すのをやめた。
年末の忙しい時期に慌ただしく形だけの年賀状を書くことに疑問を感じたためだ。
<このような情報化時代ですので、60歳を境に落ち着いて暮したいと思うようになりました。失礼にあたるかもしれませんが、年賀状をやめさせていただきたいと思います>
このことを新聞のエッセーに書いたところ、
「私もやめたい」と好意的な反響が多かったという。
ただ、澤田さんは「年賀状をやめることで失礼と受け取る人もいるのではないかと、
勇気はいりました。腹をくくらないとできませんよ」と強調した。
広告会社「アサツーディ・ケイ」の200Xファミリーデザイン室長、岩村暢子さんは
「年賀状をやめて今後は付き合いません、という意味ではないと思うんです。
何かあれば訪ねてくれたり、電話してもらってもいいけれど、
年賀状というツールによって人間関係をつなぐことに違和感を持つ人が多くなり始めているのではないですか」と語る。
(09/12/11 毎日新聞 特集ワイドより)

地球にやさしい車屋 CIAは、地球の事を考えて、10年の年賀状も個人・企業関係なく出しません。
皆様の、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
(負担になるからとか、慌ただしさを避けたいとか ではありません。)

↓こんなくだらない環境破壊行為を止めさせるには、
1人1人がエコ意識からの年賀状ゼロ運動をしていくしかないのです。
(特商法に引っかかる行為もあるようです。ぜひJPを訴えてやってください。)

>全国一斉販売が始まった2010年の年賀はがきが、販売後1週間にもかかわらず、
県内の金券店で10~8円割安で手に入る状態になっている。
関係者からは、販売実績のノルマを達成するため、多くは郵便局員が持ち込んだとの指摘があり、金券店関係者によると、発売当日に売りに来た例もあるという。
宮崎市の金券店には今年10月上旬、郵便局員から
「今年も年賀はがきを買い取ってほしい」という電話が入った。
発売の約1カ月前だ。(11/5 宮崎日日新聞)

>「法律を守ればノルマをこなせないし、ノルマをこなせば法律は守れない。
早く郵政を摘発してくれれば(ノルマがなくなって)楽になれるのに」
首都圏で郵便配達を担当するJP社員が「郵政を摘発してほしい」
と言うのだから穏やかな話ではない。
この社員に課された年賀ハガキの今期ノルマは6000枚。
ほかに「イベントゆうパック」(配達にゆうパックを用いる食品や名産品のカタログ販売)のノルマも年間70個ある。
昨年までは郵便配達先で「年賀状とゆうパックはいかがですか」と声をかけたり、
郵便受けにチラシを入れるなどして、青息吐息でノルマを消化してきた。
ところが、12月から改正施行された特商法によって、
その手が安易に使えなくなってしまったのだ。
特商法改正によって、年賀ハガキやゆうパック販売は、
郵便配達のついでなら訪問販売、チラシなら通信販売、
電話を使えば電話勧誘販売扱いとなり、新たな法規制の対象となった。
たとえ郵便配達のついでに年賀ハガキを販売する場合でも、
販売事業者の名称を名乗り、販売目的による訪問であることを告げ、
販売できた場合には契約書面を交付し、
クーリングオフの説明までしなければならない。
「郵便配達のついでに、『JPの社員です。本日は年賀状の販売目的でお邪魔しました。
年賀状を買っていただけるなら、署名捺印をお願いします』なんて言えますか。
そんなことできるわけがない」と現場からは怨嗟の声が上がる。
JPは特商法遵守のための販売マニュアルを作成し、
繰り返し現場にコンプライアンスの徹底を伝達している。
しかし一方で「年賀状のノルマはなくならないので、
(特商法に定められている)ややこしい手続きを抜きにして売っていくしかない」(現場社員)。
「今年も20枚ほどお付き合いいただけますでしょうか」では法律違反なのだが、
現実にはこんな「訪問販売」がまかり通っている。
読者諸兄にも思い当たるフシはないだろうか。
冒頭のJP社員は自分で年賀ハガキを買い取り、即座に金券ショップに売り飛ばす
「自爆営業」でノルマを消化した。
「法律を厳守するつもりなら、郵便配達先では売れない。
今年は例年にも増して自爆が多いんじゃないかな」と眉をひそめる。
なお、特商法に違反する行為はもちろんのこと、
日本郵政では年賀ハガキのノルマ設定も自爆営業も、
コンプライアンス違反行為として厳重に禁止されている。
だが、当の本社がブレーキを踏みながらアクセルをふかすような指示をするものだから、こうした悪弊はいっこうになくならない。
(12/15 ダイヤモンド・オンライン)

メモです。

>日本郵政グループの郵便事業会社は15日、平成22年用の年賀ハガキの販売枚数が今月10日現在で、前年比並みの27億7300万枚だったと発表した。
今年から始めた年賀状作成、印刷、投函がウェブのみでできる年賀状サービス「ウェブポ」などが減少に歯止めをかけた。
同日、年賀ハガキの追加発行も合わせて発表。2億5276万枚を追加し、
今年の総発行枚数は36億8456万枚となった。
年賀状の販売枚数は、16年用の40億3300万枚をピークに5年連続で減少している。(12/15 産経新聞)

【関連】
10/1/10 年賀状で環境破壊

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