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大阪トヨタ架空販売事件

06/9/24 大阪トヨタ自動車(旧大阪トヨペット、トヨタの100%出資子会社)で、社員やその家族、取引業者に中古車を販売したように偽装して販売台数を水増しする「架空販売」が、中古車販売の全11営業店で繰り返されていたことがわかった。
複数の社員は「販売ノルマ達成のため、店長から指示された」と証言している。
関係者によると、35万円で仕入れた車を同月下旬、営業店の社員に45万円で販売した形にし、社員名義で登録した。
5か月後、この車を80万円で買い取った形にし、数日後、一般顧客に90万円で販売するなど、不当に価格を吊り上げていた。
社員100人以上が関与し、過去5年間で230件以上の架空販売が明らかになった。裏金の総額や使途については「不明」としている。(読売新聞)

10/10 大阪トヨタ自動車の元幹部らが中古車を架空販売し、虚偽の自動車登録をしていたとして、大阪府警は10日午前、同社元室長で大阪トヨタサービスセンター営業部副部長の藤田俊夫容疑者(54)と社員3人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕した。
府警は本社や営業店などを捜索し、関係書類を押収。販売実績を上げるため、会社ぐるみで架空販売を続けていた疑いがあるとみて調べる。
調べでは、元室長らは社員の妻ら家族に中古車4台を販売したと偽り、国交省の自動車登録ファイルに所有者の変更があったと虚偽の記録をさせた疑い。
元室長らは「販売実績を上げるためだった」と容疑を認めたという。
中には架空販売した際の販売価格より高値で買い戻したことにし、価格を釣り上げて正規の顧客に売るケースもあったという。
本社に報告せず、その差額は営業店でプールしていたといい、府警は使途などを調べる。
同社はトヨタ自動車の100%出資の子会社で、歴代社長はトヨタ自動車出身。従業員1618人で、今年3月決算時の売上高870億円。(朝日新聞)

10/10 大阪トヨタ自動車の中古車虚偽登録事件で、同社が販売した中古車のうち約400台が、京都府南山城村の同じ住所に住む夫婦とみられる男女の名義で登録されていたことが10日、分かった。
車の保管場所を偽った車庫法違反(車庫飛ばし)の疑いがあり、大阪府警交通捜査課が経緯を調べている。
同社が架空販売の実態を社内調査する中で判明、国土交通省大阪運輸支局に報告した。
この約400台は、過去数年間に中古車販売業者へ売られた車だった。
同村では、名義の移転登録をする際に車庫証明が不要で、手続きが容易なため、府警や運輸支局は、大阪トヨタ側の依頼を受けて中古車業者が2人の名義を借りて登録したとみている。
また、この約400台以外にも約1500台が、業者に販売されたにもかかわらず個人名義になっていたという。
同社では業者への売り上げは販売実績にカウントされないといい、府警は個人客に売ったと見せ掛けてノルマをこなすのが目的だったとみて調べている。(ちばとぴ)

11/13 近畿運輸局は大阪トヨタに対し「自動車登録制度に対する重大な侵害行為だ」として、文書で警告しました。
警告書は、虚偽登録を受けた側である大阪運輸支局長から、大阪トヨタ自動車の見谷紘二社長に手渡されました。
この問題では、大阪トヨタの元・中古車販売店担当室長ら2人が起訴されています。(ABC)

12/9 大阪府警は週明けにも、実際には売っていない車の所有者変更を国に届けたとして本社中古車部門の部長(53)ら社員15人と中古車販売業者1人の計16人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで書類送検する。
交通捜査課の調べでは、部長らは販売実績を水増しするため02年5月~04年9月、大阪府河内長野市などの計6販売店で中古車9台を社員の妻らに売ったと偽装。
国土交通省の自動車登録ファイルに所有者変更があった、と虚偽の記録をさせた疑いが持たれている。
部長は今年3月まで、販売店長だった。(朝日新聞)

08/3/10 内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第2東京弁護士会綱紀委員会は、トヨタ自動車販売店グループの「社内通報窓口」を担当する男性弁護士(34)を、4日付で「懲戒相当」と議決した。
今後、同弁護士会懲戒委員会が処分するかどうかを審査する。
社内不正を告発した従業員に対する会社の不利益な処分を禁じた「公益通報者保護法」施行から4月で2年になるが、告発者の保護を巡って弁護士の責任が問われるのは異例。
議決書によると、男性社員は06年4月5日、同グループが弁護士事務所と契約して設置した通報窓口の同弁護士に電話し、名前と所属部署を告げて架空販売・車庫飛ばし事件を告発。翌日、会社から10日間の自宅待機を命じられた。
通報窓口は原則、弁護士が実名で通報を受け付け、会社側には匿名で通知することになっていたが、この社員については会社側に実名を伝えていた。
社員は同弁護士会に懲戒請求を申し立てた。
綱紀委員会は「(社員が)実名通知を承諾していたとは言えない」とし、職務上知り得た秘密の保持を義務付けた弁護士法23条違反にあたると判断した。
弁護士は読売新聞の取材に「告発者が希望しない限り、会社側に実名を通知することはあり得ない」と話している。(読売新聞)

09/3/11 内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第2東京弁護士会が、トヨタ自動車販売店グループの外部通報窓口担当の男性弁護士を、戒告の懲戒処分にした。
06年に摘発された大阪トヨタ自動車の架空販売・車庫飛ばし事件で、社内の不正を告発した40歳代の男性社員が懲戒請求を申し立てていた。
公益通報者保護法施行から今年4月で3年になるが、告発者を保護する弁護士が処分されるのは異例。処分は3月3日付。
同弁護士会懲戒委員会の議決書などによると、社員は06年4月5日、同弁護士に電話で不正を告発したところ、翌日、会社から10日間の自宅待機を命じられた。
虚偽申告などを排除するため、通報は実名で受け付け、会社側には匿名で通知する仕組みだが、同弁護士は「社員が『もみ消されると困る』と希望した」とし、実名を会社側に伝えた。
一方、社員は「希望した事実はない」と否定していた。
懲戒委員会の審査に先立ち、綱紀委員会は昨年1月、社員が実名通知を承諾した事実は認められないと判断し、弁護士を「懲戒相当」と議決した。
これに対し、懲戒委員会は、社員が自宅待機を命じられた後、弁護士に抗議をしていない点などを挙げ、「社員は承諾していた」と、綱紀委員会とは逆の判断を示した。
しかし、承諾に際して弁護士が、実名通知で起こりうる不利益を、社員に具体的に説明していないことなどから、「社員が自発的な意思で、会社に実名を通知して不正を調査するよう求めた承諾とは認められない」と判断、弁護士は「秘密保持義務に違反している」と結論付けた。
弁護士は読売新聞の取材に「実名通知について社員の承諾を得ていた、との認定をいただいたことは、よかった。
今後の対応は代理人と相談して決めたい」とコメント。
社員は「実名通知について事実認定が覆ったのは不満だが、弁護士に非があると認められた点は評価している」と話している。(読売新聞)

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コメント一覧

内部告発者
さらば!大阪トヨタ
私が大阪トヨタを内部告発した者です。在職期間中の不正の数々を今年度中に暴露本として出版します。 *不正についての会社側とのやりとりを録音した内容は必見?いやいや必聴ですよ。
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