埼玉県宅建協会から
宅建NEWSというものが届く
これはお役立ち情報かも!?
というものを書いてみようと思う
☆
平成26年4月1日行こうに行われる
資産の譲渡等に適用される
消費税率に伴う経過措置について
(国税局ホームページより)
☆
-------------------------------
消費税については、昨年8月に
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の
抜本的な改革を行うための
消費税法等の一部を改正する等の法律」
が、国会にて可決成立し、
平成26年4月に8%、
平成27年10月に10%
と、段階的に税率が引き上げられることになっています。
消費税率引き上げ後は、
原則、住宅取得した場合について、
別途経過措置が設けられ、
これに係る関係政令
(消費税法施行令の一部を改正する政令)
が3月13日に公布されました。
すなわち、
住宅等の請負契約においては、
平成25年9月30日までの契約であれば、
引き渡しが
平成26年4月以降でも
旧税率が適用されることとなります。
また、マンション等の分譲契約についても、
注文者が壁の色又はドアの形状等について
特別の注文を付する事が出来ることとなっている場合には、
上記請負契約と同様の
経過措置が適用される見込み
(改正消費税法に基づく通達にて規定される見込み)
となっています。
-------------------------------
新築マンションなどの
引き渡しが26年4月以降になる可能性があるものは
平成25年9月30日までの契約でないと
旧税率が適用されない
が、
建売住宅や注文建築などは
半年以内で引き渡し可能な場合が多い
平成26年3月31日までに引き渡しがされれば
平成25年9月30日以降の契約だとしても
旧税率が適用されるのだ
まだまだ時間はあります!
お家の購入は一生の事です
ゆっくり時間をかけて
本当に気に入ったお家を見つけて欲しいと思います
宅建NEWSというものが届く
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☆
平成26年4月1日行こうに行われる
資産の譲渡等に適用される
消費税率に伴う経過措置について
(国税局ホームページより)
☆
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消費税については、昨年8月に
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の
抜本的な改革を行うための
消費税法等の一部を改正する等の法律」
が、国会にて可決成立し、
平成26年4月に8%、
平成27年10月に10%
と、段階的に税率が引き上げられることになっています。
消費税率引き上げ後は、
原則、住宅取得した場合について、
別途経過措置が設けられ、
これに係る関係政令
(消費税法施行令の一部を改正する政令)
が3月13日に公布されました。
すなわち、
住宅等の請負契約においては、
平成25年9月30日までの契約であれば、
引き渡しが
平成26年4月以降でも
旧税率が適用されることとなります。
また、マンション等の分譲契約についても、
注文者が壁の色又はドアの形状等について
特別の注文を付する事が出来ることとなっている場合には、
上記請負契約と同様の
経過措置が適用される見込み
(改正消費税法に基づく通達にて規定される見込み)
となっています。
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新築マンションなどの
引き渡しが26年4月以降になる可能性があるものは
平成25年9月30日までの契約でないと
旧税率が適用されない
が、
建売住宅や注文建築などは
半年以内で引き渡し可能な場合が多い
平成26年3月31日までに引き渡しがされれば
平成25年9月30日以降の契約だとしても
旧税率が適用されるのだ
まだまだ時間はあります!
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