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誰かのお役に立てれば・・・

2013-07-13 19:03:35 | お仕事
埼玉県宅建協会から


宅建NEWSというものが届く


これはお役立ち情報かも!?


というものを書いてみようと思う




平成26年4月1日行こうに行われる
資産の譲渡等に適用される
消費税率に伴う経過措置について
(国税局ホームページより)

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消費税については、昨年8月に
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の
抜本的な改革を行うための
消費税法等の一部を改正する等の法律」

が、国会にて可決成立し、

平成26年4月に8%、

平成27年10月に10%

と、段階的に税率が引き上げられることになっています。

消費税率引き上げ後は、

原則、住宅取得した場合について、

別途経過措置が設けられ、

これに係る関係政令

(消費税法施行令の一部を改正する政令)

が3月13日に公布されました。

すなわち、

住宅等の請負契約においては、

平成25年9月30日までの契約であれば、

引き渡しが

平成26年4月以降でも

旧税率が適用されることとなります。

また、マンション等の分譲契約についても、

注文者が壁の色又はドアの形状等について

特別の注文を付する事が出来ることとなっている場合には、

上記請負契約と同様の

経過措置が適用される見込み

(改正消費税法に基づく通達にて規定される見込み)

となっています。
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新築マンションなどの

引き渡しが26年4月以降になる可能性があるものは

平成25年9月30日までの契約でないと

旧税率が適用されない

が、

建売住宅や注文建築などは

半年以内で引き渡し可能な場合が多い

平成26年3月31日までに引き渡しがされれば

平成25年9月30日以降の契約だとしても

旧税率が適用されるのだ



まだまだ時間はあります!

お家の購入は一生の事です

ゆっくり時間をかけて

本当に気に入ったお家を見つけて欲しいと思います

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