かつてない大型と言われる台風10号が接近中です。鹿児島県や宮崎県では、すでに甚大な被害が起きています。
本日9時45分、達田県議、山田前県議とともに、知事に台風10号接近に伴う災害対策基本法の適用(災害救助法、第4号)を求める申し入れを行いました。県危機管理部の勝間部長に対応していただきました。
台風一過で効力を失う「災害が発生するおそれ段階の適用(救助法第2条第2号)ではなく、「多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた場合」の適用(救助法施行令第1条第1項第4号)が大事です。
過去に、他県で、第4号適用をしなかったために台風被害が大きかったにもかかわらず、災害救助法が適用されなかった例があります。
内閣府防災は、「たとえ空振りに終わったとしても、災害救助法の適用に手を挙げてほしい」と言っていることも挙げ、台風接近・上陸の段階で、知事が「第4号」適用を行うよう求めました。
勝間部長は、「台風の状況を見ながら、適切なタイミングで行いたい。」と答えました。
※※4号適用だと、災害を受けた場合、避難所運営、物品の供与、応急修理代の支給などの費用は国からですね。数年前に県内で甚大な水害被害を受けた時、適用を求めた自治体では被災者へのお弁当もきちんと出ていたけど、求めなかった自治体の被災者は車も壊れ、食料の買い出しにも行けない悲惨な目にあったというのを見聞きしました。※※