あほねんのブログ

日々の出来事や関心のあることを綴ります。

@amneris84 江川紹子さんツイートまとめ:陸山会事件東京地裁傍聴記

2011-02-08 22:11:52 | 参画共同社会
江川紹子さんツイログから転載

週刊朝日で小沢氏の主任弁護人を務める弘中焞一郎弁護士、検察側が水谷建設の1億円を背景事情として立証することを「本当にそれが事実ならば、なぜそちらで立件せず、政治資金規正法という形式的な罪で起訴したのか…非常にいかがわしい手法だと思いますね」と喝破。

東京地裁にゃう。傍聴券、今日は外れちゃったけど、恵んでいただきました~

あ、さっきのツイートで弘中弁護士の名前が間違ってた。弘中惇一郎弁護士ですにゃん

今日は銀行の方が証人。数字とか経理の話って苦手ですにゃん。話についていけるか一抹のふあん

お恵み、ありがとうございますにゃんRT @ever_green60: @amneris84 今、羊になりました。偶然昨日と同じ76番。当たりそうな予感。もう終わっちゃったにゃう。

今日の証人は、りそな銀行衆議院支店の元支店長と小沢氏の妻と取り引きがあった信託銀行の担当者。元支店長は4億円の預金を担保にした融資を行う経緯などを証言。にしても、なんでわざわざこの人を証人に呼んだのかな~と思ったら「この人の調書には事実でもない、検察官が言いたいことがあたかも当人が思ったかのように書いてあるんだよ」と弁護人。つまり検察側は、石川議員が不正なカネで不動産代金を払っておきながら、表向き銀行から借りた形作りのために預金を担保にした融資を受けたみている。いわば不動産代金を払った後の偽装工作としての融資、というのが検察側の主張。

支店長の調書には、その筋書きに沿って「なんか表に出せないことがあって、形ばかりの融資申し込みではないかと思った」みたいな、検察官の”願い”を代弁する記載がたくさんあるらしい。なので弁護側は調書を不同意にし、支店長は証人として出廷しなければならなくなった、というわけ。

法廷での支店長は、検察官の思いを代弁することもなく、淡々と事実を述べていた。さらに「書類が整えば、不動産代金の支払いまでに融資が実行できると思った」と、石川議員の主張を一部裏付ける証言もした。特にドラマもなく、粛々と審理は進んだのでした。次回は石川議員の被告人質問。

確かに一度「詮索されたくないと思った」という発言はしていますが、「融資案件の考慮すべきでない点について立ち入って聞いたりしない」と繰り返し述べていて、銀行側としては事情をむしろ詮索しない立場を強調していると感じました。

捏造ではなく、どこに着目するかという受け止め方の違いだと思います。 RT @y_Fujisaki 自分は共産党支持者ですが、NHKの捏造ぶり、自己保身ぶりには心底疲れました。

大手メディアは、小沢氏の「政治とカネ」に結びつくかもしれない情報は針小棒大に報じる傾向があるでしょう。逆に、私は検察の捜査・公判の問題点を考えるという立場なので、検察に対して辛めの見方になることが多いと思います。発信者の立ち位置を知って情報に接することが大切だと愚考するにゃり

今日の裁判をNHKが報道したというだけで、ちょっと驚いた。本音を言うと、私もツイするのをパスしようと思ったくらい。だって、預金を担保に融資した経緯を説明しただけだから。むしろ、なんでこういう人の調書を不同意にして法廷に呼んだ意味は何かということの方が知りたくなって、弁護側に確認。そうしたら、さっきツイしたような事情だったので、むしろそれが私が伝えるべきニュースかな、と思った次第。つまり、何がニュースか、という点が、今日の場合は、私とNHKでは全然違った、というわけです。

これは何ともいえません。現に裁判所は、本件の「背景事情」として、本来まったく別件の「水谷建設からの裏金」の立証を検察に許しているので RT @gankooyaji7982 石川さん、大久保さんの裁判は小沢さんの裁判にも影響を与える大きな裁判で、検察側が不利な状況。

それに、大久保元秘書の場合、主な取り調べが前田元検事だったので調書は排除されましたが(まったく何が幸いするか分かりませんね)、石川議員と池田元秘書は調書が作成されています。それを裁判所がどう判断するかは、被告人質問と検事の証人尋問次第かも

その一方で、早く水谷建設関係の立証やって裁判所の心証形成したい検察側に対して、先に被告人質問やって当事者の話を聞くべきとする弁護側の言い分を通したりもしている RT @jds_hige 裁判所もグル?

石川議員らの事件を裁判所がどう判断するか、今から占うことは難しい。ただ、私としては単に裁判所の判断にすべてを委ねるのではなく、検察の捜査・公判は公正・適正か、という観点から私なりに見たり考えたりしたいと思うにゃり

その共同通信司法クラブが、私に傍聴記を依頼してきて配信したりもするわけで… RT @nonkisaburo 江川さんの報告と真逆なのが共同通信司法クラブ

にゃるほど RT @tokunagamichio 不動産の担保価値を評価し、その範囲内で銀行は貸してくれます。担保にする為の契約書や登記費用等めんどう。換金性が悪いので利率は高く…定期預金担保だと書類も簡単、銀行も見返り預金と判断し定期利率プラス1%程度の低い利率で貸してくれます

たぶんNHKも朝日も産経も、みんな「公正中立」に報道しているつもりだと思う RT @Gadmir そもそも論にゃんだけど、「公正中立」は仮想的な概念で、現実にあるのはそれぞれの立場での報道、だと思うにゃり。

転載終わり

江川さんは立場が変われば見方が変わるとのご意見もっともです。権力者側に立つマスメディアを権力者の監視機関とはとても呼べないけれど、政府広報誌と理解すれば腹も立つまい。監視機関とはネット言論と見つけたり。
















お天道様は百術より一誠に軍配を上げるだろう。

2011-02-08 21:40:39 | 参画共同社会
Olive news2月8日記事から転載

【報道機関並びに民主党執行部に対する公開質問状】

小沢一郎並びに元秘書3名は無罪である。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
只今、元秘書3名については東京地裁に於いて公判が開かれている。
罪名は、政治資金規正法違反事件。小沢氏はその共犯とのことである。

今般、第五検察審査会の議決に基づき指定弁護士が小沢氏を起訴したが、内容は以下の議決書記載の犯罪事実に基づく。

【東京第5検察審査会の議決書全文(文字おこし版)】
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=97625

訴因の主旨は、4億円の借入が不記載であること、平成17年記載の事務所費並びに土地資産は平成16年に記載すべきであり虚偽記載であることの2点である。
犯罪事実は、虚偽記載である。
しかしながらこれらにつき、重大な事実が判明したのでここに公表する。
我が国の新聞、通信社、テレビ局各位並びに小沢氏の処分云々を声高に叫ぶ民主党執行部は本件公開質問状に回答を求む。
無論のこと知らぬ顔の半兵衛を決め込むことが確実であるので、それに対する対処も行なう。

以下、藤島氏の電話記録と証言(ブログより転載)
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/02/post_6e46.html

-----ここから

以下は、2011年2月2日・3日の両日、政治資金規正法を熟知するプロ中のプロ、総務省自治行政局選挙部政治資金課の役人に、小沢氏と陸山会問題について筆者が問い合わせた内容の要旨です。初日に目的は達成していましたが、念のため、次の日に別の役人に、前日のことは告げずに同じ内容で問いました。

その両方で、同一の見解を得たので、2月3日の記事を書いた訳です。事が事ですので、当方も慎重を期しております。以下に、二日間の内容を要約して会話風にまとめてあります。当然、一切の虚飾を排して記述しております。読者のみなさんが、此れを見ながら、同じことを総務省に問い合わせれば同じ答えが返ってくるはずです。それが役所ですから・・・

*** 総務省・政治資金課への電話内容 ***

総務省代表 03-5253-5111
・・・(総合案内の女性)はい、総務省でございます。

政治資金規正法の係をお願いします。
・・・はい、自治行政局選挙部政治資金課にお繋ぎします。

・・・(男性職員)はい、政治資金課です。

どうも… 私は、高知県の一般市民です。小沢さんの… 例の陸山会の件で教えてください。

・・・どんなことでしょう。

私… 一応、以前に衆議院の公設秘書をしていたので、政治資金規正法のことも実務も心得ています。裁判になっているので、答えられる範囲の一般論で結構です。問題の陸山会の報告書についてお尋ねしたいのです。

・・・はい。

先ず、所轄ですが… 陸山会の場合、報告書の提出はどこですか?

・・・東京都の選挙管理委員会が窓口で、総務大臣宛てに提出されることになっております。

窓口が東京都の選管… じゃぁ、おたくでいいんだ。所轄としては…

・・・はい。

やっぱり、この件… 問い合せが多いですか?

・・・はい。多うございます。

じゃぁ、大体の事実関係は頭に入っていますね。

・・・はい… まぁ…

それじゃ話が早い。。。ズバリ聞くけど、小沢さんは、世田谷の土地を04年に農地として買って仮登記した。それを05年に宅地転用して本登記した。そして、政治資金規正法に基づいて報告した。。。とすると、政治資金規正法上の問題は、私からして見当たらないが、どうですか?

・・・はい、今は資金管理団体の土地の取得が禁じられていますが、当時は許されていましたから違法ではありません。

つまり、事実関係が、陸山会の報告書通りなら法的な問題は無いと。

・・・はい、ございません。

ただ、小沢さんの場合、検察が04年の仮登記時の報告がないことを当初疑った… 結局、検察は起訴しなかったけれども、検察審査会が「やっぱり04年の報告が無いのは疑わしいから裁判で白黒つけて」とした訳です。これどうなんですかね。無茶ですよね?

・・・はぁ… 私どもとしては何とも…

私思うんですけれども、政治資金規正法の趣旨からして、この場合、04年の仮登記時に報告しようが、05年の本登記時に報告しようが、それは政治団体の担当者が決めれば良い事で、総務省として、例えば『仮登記時に報告しなさい』とは言えないですよね?

・・・はい、言えません。政治資金規正法上、そのような規定はございませんから…

そこで聞きたいんだけど、陸山会の方は、小沢氏個人が買って、陸山会に移譲したと言うのだから、陸山会の財産としての変動が生じた年度に報告をすればいい。。。つまり、小沢さん個人の財産分というか、その個人資産の期間については報告の義務は無いんじゃない?

・・・政治資金規正法は、政治家個人の財産についての報告は求めておりません。

もし、君が、どこかの資金管理団体から、陸山会と同様の内容について、つまり、土地の登記が仮登記と本登記に別れ、それが報告年度をまたいだとして問い合わせを受けた場合、『仮登記時の報告書提出が必要です。』と言えるかい?

・・・いえ、言えません。

そうだよね。仮登記時であれ、本登記時であれ、報告がなされていれば政治資金規正法上問題は無い。いつ報告するかは、団体側の判断によるというしかないよね。総務省としては… 

・・・その通りでございます。

そうか、ありがとう。お仕事邪魔したね。失礼します。

・・・とんでもございません。失礼致します。

*** 以上、電話の内容です。 ***
----ここまで

要約すれば総務省の政治資金課では『仮登記時であれ、本登記時であれ、報告があれば問題ない。』と述べていることになる。
実はこのことが本件につき重大な事実を提起する。

【陸山会登記簿謄本】http://bit.ly/9aPOVh
【所有権移転登記原因事実】平成17年1月7日売買

-----
日本国憲法第39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
刑事訴訟法第339条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。2.起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
-----

いわく、元秘書3名の罪名は政治資金規正法違反事件であり、そもそも水谷建設の裏献金は訴因に入っていない(どうでもいいこと)。
そして政治資金規正法違反の訴因は虚偽記載であり、その訴因を構成する犯罪事実は、上記とおり04年の定期担保借入金と平成17年記載の支出と土地資産は平成16年に記載しなければならないとのことである。
処が、総務省政治資金課の説明に因れば、『仮登記時であれ、本登記時であれ、報告があれば問題ない。』とのことであるので、即ち【訴因=犯罪事実】が消滅することになる。
(平成17年記載の内容は平成16年に記載すべきであるから虚偽との指摘が、どっちでも良ければ虚偽ではない。かつ、登記で記載するのが望ましいことになる。)

また小澤一郎個人が担保借入することは合わせて、政治資金規正法上は『代表者個人の資産関係の記載は必要無い』とのことである。
したがって、本件事実は、元秘書3名のみならず小沢一郎双方にかかる【訴因=犯罪事実】の消滅を意味し、それは憲法39条の規定により無罪となる。

新聞、テレビ局はそもそも訴因にない水谷建設の裏献金を殊更報じ、民主党執行部は小沢氏の処分を云うが、まず本公開質問状を刮目し、自らの不明を自省すべきであると思うが如何。
政治の役割とは、社会の隅に光を行き届かせることであるが、報道機関並びに政権政党の首脳並びに執行部がその正義を違えては国は暗闇となってしまうではないか。
報道機関並びに民主党執行部は、この公開質問状をよくお読み頂き、適切な行動をとられることを切に希望するものである。

以上
 
オリーブ拝 ( 2011/02/08 18:55 )

【東京第5検察審査会の議決書全文(文字おこし版)】

平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年月日   平成22年9月14日
議決書作成日  平成22年10月4日

議決の要旨
審査申立人 (氏名) 甲
被疑者   (氏名) 小沢一郎こと 小 澤 一 郎
不起訴処分をした検察官 (官職氏名)東京地方検察庁 検察官検事  斉 藤 隆 博
議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 吉 田 繁 寛
当検察審査会は、上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検11022号)につき、平成22年5月21日上記検察官がした再度の不起訴処分の当否に関し、検察審査会法第41条の2第1項により審査を行い、次のとおり議決する。

議決の趣旨

別紙犯罪事実につき、起訴すべきである。

第1 被疑事実の要旨

 小沢氏は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において平成16年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区の土地2筆(以下「本件土地」という)を取得したのに

 1 陸山会会計責任者の大久保隆規被告とその職務を補佐する元私設秘書で衆院議員の石川知裕被告と共謀の上、平成17年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した

 2 大久保被告とその職務を補佐する元私設秘書の池田光智被告と共謀の上、平成18年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出したものである。

 第2 検察官の再度の不起訴処分

 嫌疑不十分

 第3 検察審査会の判断

 1 再捜査について

 検察官は再捜査において、小沢氏、大久保被告、石川被告、池田被告を再度取り調べているが、いずれも形式的な取り調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。

2 石川被告供述の信用性

 (1)石川被告の供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、小沢氏に報告・相談などしたことに関する供述とは局面を異にする。そして、石川被告は小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、石川被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。

 (2)石川被告の小沢氏に報告・相談などしたとの供述について、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。石川被告が取り調べを受けたのは、小沢氏に説明・相談し、了承を得たときから5年ほどの時点である上、石川被告にとって、日常的な業務の場所である小沢氏事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ、作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。

3池田被告供述の信用性

 池田被告は、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金を計上することを報告し、了解を得た」旨の供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。

 (1)池田被告の小沢氏に報告し了承を得たとの供述について、石川被告からの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、石川被告の供述と符号するものである。そして、池田被告も石川被告と同様に、小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、池田被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、池田被告の変遷前の供述には信用性が認められる。

 (2)池田被告の供述について、石川被告の供述と同様に、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、池田被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、池田被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既に石川被告の供述について述べたとおりである。

(3)池田被告は再捜査において、小沢氏に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、池田被告は、前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、あいまいな記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたことが認められることから、不合理な説明である。そして、再捜査における取り調べにおいては自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、池田被告の変遷後の供述は信用できない。

4小沢氏供述の信用性

 (1)小沢氏の本件土地購入資金4億円の出所について、小沢氏の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである。小沢氏が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。

 (2)小沢氏は本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「(元私設秘書で衆院議員の)石川知裕被告から特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。しかし、小沢氏は本件土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。また本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行ったのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載・虚偽記入がなされることは当然であって、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書などに署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。

 5状況証拠

 前記の定期預金担保貸し付けが行われた際に、小沢氏が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、4月27日付検察審査会議決において指摘されているように、平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書通りに本登記手続きを同年1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作をしている。また、小沢氏と石川被告、陸山会会計責任者だった大久保隆規被告、元私設秘書の池田光智被告の間には強い上下関係があり、小沢氏に無断で石川被告、大久保被告、池田被告が隠蔽(いんぺい)工作をする必要も理由もない。

 さらに小沢氏は平成19年2月20日に事務所費や資産などを公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ごろ、池田被告に指示し、本件土地の所有権移転登記が小沢氏個人の名義になっていることから、本件土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付で作成させ、記者会見の場において、小沢氏自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入について小沢氏の関与を強くうかがわせるものである。

 6まとめ

 以上の直接証拠と状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と大久保被告、石川被告、池田被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。

検察官は起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。

 検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。

 よって、上記趣旨の通り議決する。

東京第五検察審査会


別紙

犯罪事実

被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者、大久保被告は、被疑者の資金管理団体である陸山会の会計責任者であった者、石川被告及び池田被告は、陸山会の会計責任者の職務を補佐していた者であるが、被疑者は、

第1 石川被告及び大久保被告と共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区西新宿2丁目8番1号所在の東京都選挙管理委員会において、陸山会が、平成16年10月初めころから同月27日ころまでの間に、被疑者から合計4億円の借入れをしたのに、平成16年分の収支報告書にこれらを収入として記載せず、同収支報告書の「本年の収入額」欄に、過小の5億8002万4645万であった旨の虚偽を記入し、更に、陸山会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払ったのに、同収支報告書にこれらを支出として記載せず、同収支報告書の「支出総額」欄に、真実の「支出総額」が4億7281万9519円であったのに3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽を記入し、また、同月29日、東京都世田谷区の土地2筆を取得したのに、同収支報告書にこれを資産として記載せずして、同収支報告書を総務大臣に提出した。

第2 池田被告と大久保被告と共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記東京都選挙管委員会において、真実は、陸山会が、平成17年1月7日に土地取得費用等として合計3億5261万6788円を支払っていないのに、平成17年分の収支報告書にこれらを支出として記載して、「支出総額」欄に、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽を記入し、また、同収支報告書に東京都世田谷区の土地を資産として記載し、「資産等の内訳」欄に、真実の取得が平成16年10月29日であったのに平成17年1月7日に取得した旨の虚偽を記入して、同収支報告書を総務大臣に提出したものである。
 
編集部 ( 2010/10/06 14:14 )

転載終わり

陸山会の政治資金があたかも西末建設からのヤミ献金だったかのような起訴内容は、議決文には見当たらない。これでは当然公判は維持できない筈である。いくらマスメディアを使った世論操作をしようが、小沢氏が党からの離党圧力を辛抱強く突っぱねていれば、党は離党を強制できないし、強攻すれば、党は分裂必死だから折れざるを得ない。もはや小沢派にお天道様は軍配を上げるだろう。


菅内閣が進める第3の開国とは、21世紀の不平等通商条約だった!

2011-02-08 20:53:13 | 海外交流
日刊ベリタhttp://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201102051457246

TPPを考える1冊 ~ ジェーン・ケルシー著「異常な契約 TPP」(No Ordinary Deal)~.

  21世紀の通商条約と言われ、菅政権も参加を検討しているTPPだが、その実態は日本ではまだあまり知られていない。そこで参加予定国のニュージーランドで反TPPの活動を繰り広げているオークランド大学教授ジェーン・ケルシー(Jane Kelsey)さんが編集した本を紹介する。(日刊ベリタ編集部)

  原題は‘No Ordinary Deal’ (Unmasking the Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement )である。
http://www.bwb.co.nz/store/viewPrd.asp?idcategory=10&idproduct=254

訳せば「普通ではない契約」になる。副題は「TPP協定の正体を暴く」

  オバマ大統領にとって再選のためにはアメリカ経済を立て直さなければならないが、その人身御供にTPP参加国が供せられる、というのがずばりその正体だという。オバマ大統領はアメリカ市場をがっちり外壁で守った上で、TPP協定国をアメリカの大企業に都合のようように規制を緩和し、市場を準備するのだという。

  ケルシー教授が「異常な契約」と呼ぶ理由もそこにある。ニュージーランドや日本などが、TPP協定のデザイン(内容作り)からはずされているのに、そうした国々が一体いかにしてアメリカ市場に参入できると信じられようか、というのである。

  そもそもトレードアグリーメント(通商条約)と銘打っていること自体が誤解だという。TPPは輸出入がメインの協定ではそもそもない。TPPの中核部分は参加国の国内政策をTPPによって改変することにある。その背後にはワシントンでうごめいているアメリカの各業界のロビーストたちがいる。

  たとえばアメリカの製薬業界はTPP協定国の保健医療行政を米製品の売り込みに都合のいいように変えて行きたい。
  ニュージーランドなら、Pharmac(薬の輸入を管轄)、オーストラリアならPharmaceutical Benefits Scheme などを操作することが予想されるというのだ。さらに、食品管理の基準や知的財産権についても同様にアメリカにとって都合のいい形に参加国を変えていくことになるだろう。

  その最も恐るべき局面はひとたびTPPに参加してしまったら、TPP協定に反する規制をした場合、海外の投資家から政府が訴えられることも可能になるというのだ。その裁判も当事国の国内法廷ではなく、WTOや世界銀行などがもうけた法廷で行われる。こうなると、一国の国内政策もなしくずしにされてしまう。選挙で改革を望んでもTPP協定に反する政策は不可能となる。

転載終わり

第3の開国は、21世紀の不平等通商条約のことだった。

TPPの狙いは遺伝子組換え食品による日本農業の支配だった。

2011-02-08 20:25:10 | 食と農環境
出典は日刊ベリタhttp://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201101302159320

ニュージーランドでは緑の党、学者、労働組合、市民団体がネットワークhttp://tppwatch.org/が立ち上がり、政府に反対の手紙を送っていると言う。

アメリカの狙いの一つに遺伝子組換え食品の販売や生産、表示の解除があげられている。
そうなれば、日本農地がが農薬まみれ、土壌汚染され再生産が不可能になる。
東京都築地市場移転予定地舞浜が全国に拡げられたようなものだ。

そこで生産された食品が国民の口に入り、病気になると、外国資本の医療制度のより多額の医療費を要求され、保険は高額となる。全て民営化されて外国資本化の制度改正によるからだ。裁判に訴えても外国人弁護士による外国資本に有利な判決に導かれる。国内資源が外国資本の手に渡る不平等通商条約だ。

これを菅内閣は、6月までに加盟を閣議決定しようとしている。なんとしても阻止しなければ、大変なことになる。時間はない。早く反対のネットワークを築こう。


@magosaki_ukeru 孫崎享氏ツイートまとめ2月7日

2011-02-08 06:18:10 | 海外交流
孫崎享氏ツイログから転載

2つの引用:妙。94年小和田次官(当時)「『参画から創造へ』:日本国民は平和憲法に合った形で国際の平和と安全維持のため国連活動に本格的参画で貢献」、平和憲法の枠内。今日この考え外務官僚述べず、軍事協力重視。次、人と時期に注目。

82年町村信孝著『熱闘の時代』:相応の力と分担金を提供し西側諸国の一員として十分に信頼性を持った国にならなければならない。アメリカの軍事プレゼンスに対して日本は積極的な防衛努力と経済協力を約束していかなければならない。我が国の防衛産業の基本に合致する限り可能な範囲で米国製の武器をかったり米国製の武器との共有性を高めておくことは意味がある。」この見解すでに1982年。町村氏は79年から二年間JETRO、NYで83年退官。小和田氏と比較すれば、如何に現代に適用しているかわかる。米国教示だろうが凄い。何年も先見据えてる。

町村氏外相時代05年日米同盟:未来のための変革と再編で日米大変革に貢献

転載終わり

よく分かる。平和憲法は護られなければ。。