染谷正圀氏ツイート2月1日分から転載
小沢氏による起訴議決無効の訴えを行政処分に非ずとして門前払いし、検察審査会の権限逸脱議決を放置した司法は、議決の適否の判断を司法に委ねることになる最高裁決定違反を疑わざるを得ない指定弁護士による検審法上の処分をどのように措置しようとするのだろうか。
政治資金規正条12条、同25条1項2号違反とは何?ヤミ献金の不実記載ということ?しかし、その事実の指摘はない。
起訴状の論理は、起訴議決の正当化を図る弁護士の論理にほかならず、刑訴法外文書という形式のみならずその実質においても「似非起訴状」であることを自己暴露している。そして破綻した虚偽記載罪の彌縫策として開示されていない検察調書を基にしたものと思われる不実記載罪を追加したのは致命的弱点。
指定弁護士は、小沢氏の罪名として刑法60条「共同正犯」を挙げているが、その根拠は、虚偽記載罪は会計責任者の身分犯罪ではないとした平成12年11月の最高裁決定。政治資金規正法の立法趣旨を取締法に変質させたかかる決定を無批判に動員する指定弁護士のリーガルマインドが問われる。
借入金を収入として記載しなかったことを犯罪とする論理によれば、寄附の量的制限を超える借り入れは一切不可能となってしまう、というトンデモ事態を招くことにならざるを得ないことを指定弁護士は、考慮に入れているのか。
転載終わり
昨日の小沢氏起訴状無効のブログで書き漏らしたが、刑法条共同正犯罪については、染谷氏が言っているように会計責任者である小沢氏の身分犯罪ではない。石川氏の共犯供述調書は昨年5月の時の検察取調べ時録音テープが証拠として採用されれば、任意の取調べが破綻することになる。
どこまでも無理筋の起訴状ということになる。当分裁判は棚上げにしてマスメディアが小沢氏を叩き退陣の世論形成でも画策するのだろうか。