元記者弁護士日隅一雄氏ブログから転載します。
その中で日隅一雄氏が
本件は、認定は認定として、実際本当のところはどうだったのか?という推理ゲームをしたくなるような複雑な事実関係ですね。特に、なぜ、平成17年の取引にしようとしたのか、それがよく分からない。石川さんがぎりぎりのところで慌てて処理したことはよく分かるが、その際、何かの手違いがあったのか…。とはいえ、現在の証拠のもとでは、最大限、小沢さんに不利に認定しても、無罪は間違いないのは、以上のような丁寧な事実認定から明らかですね。
と述べています。
日隅一雄氏が疑問を抱いたピンクの部分を会計のプロ細野祐二氏が弁護士郷原信郎著「特捜神話の終焉」で会計の素人が陥りやすい間違いと説明されていますので、引用します。
p184
(会計主体論の観点から)小沢さんは4億円を陸山会に貸し付けているのですから、この融資の4億円は小沢さんの小沢さんのものであり、ということは担保になった4億円の定期預金は、小沢さんのものということになります。
これを会計的に考えると陸山会は小沢さんからの現金4億円の仮受金を定期預金で返済したことになります。
引用終わり
つまり会計主体論から言えば、誰の会計を行うかと捉えると、上記定期預金の名義は陸山会名義であっても実質的は小沢さんのものであって、政治資金収支報告書に書く必要はなかったのに、石川さんは陸山会名義に捉われるあまり、平成17年収支報告書に誤って記載した会計の素人にありがちな会計処理と言われています。なので平成17年に秘書寮建設代金3億5千万円を計上せざるを得なくなったのだと。
著者は細野祐二氏の解説が事実に近いのではないかと理解したいと思います。
※元記者弁護士日隅一雄氏ブログ:東京地裁判決は小沢さん無罪をこのように説明している~判決批判する前に読んでほしい!
http://yamebun.weblogs.jp/my-blog/
その中で日隅一雄氏が
本件は、認定は認定として、実際本当のところはどうだったのか?という推理ゲームをしたくなるような複雑な事実関係ですね。特に、なぜ、平成17年の取引にしようとしたのか、それがよく分からない。石川さんがぎりぎりのところで慌てて処理したことはよく分かるが、その際、何かの手違いがあったのか…。とはいえ、現在の証拠のもとでは、最大限、小沢さんに不利に認定しても、無罪は間違いないのは、以上のような丁寧な事実認定から明らかですね。
と述べています。
日隅一雄氏が疑問を抱いたピンクの部分を会計のプロ細野祐二氏が弁護士郷原信郎著「特捜神話の終焉」で会計の素人が陥りやすい間違いと説明されていますので、引用します。
p184
(会計主体論の観点から)小沢さんは4億円を陸山会に貸し付けているのですから、この融資の4億円は小沢さんの小沢さんのものであり、ということは担保になった4億円の定期預金は、小沢さんのものということになります。
これを会計的に考えると陸山会は小沢さんからの現金4億円の仮受金を定期預金で返済したことになります。
引用終わり
つまり会計主体論から言えば、誰の会計を行うかと捉えると、上記定期預金の名義は陸山会名義であっても実質的は小沢さんのものであって、政治資金収支報告書に書く必要はなかったのに、石川さんは陸山会名義に捉われるあまり、平成17年収支報告書に誤って記載した会計の素人にありがちな会計処理と言われています。なので平成17年に秘書寮建設代金3億5千万円を計上せざるを得なくなったのだと。
著者は細野祐二氏の解説が事実に近いのではないかと理解したいと思います。
※元記者弁護士日隅一雄氏ブログ:東京地裁判決は小沢さん無罪をこのように説明している~判決批判する前に読んでほしい!
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