原告日本放送協会が民間人を訴えた受信契約締結承諾等請求事件の最高裁判決があり、原告が敗訴したんですね。
受信料の強制徴収は、民法及び民事訴訟法に基づき受信契約の意思表示を裁判の判決に委ねられるとのことのようです。
受信契約は、全テレビ視聴者の8割にとどまる。
訴訟に拠らなければ徴収できないとすれば、払わない側に利益があるから、払うものがバカを見る。
公平性に問題がある放送協会事態の存在が問われます。
権力者に媚びる不偏不党の放送法に反する放送協会は、民主主義を願う国民のためにも無くなって欲しいですね。
※裁判所判決結果
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
受信料の強制徴収は、民法及び民事訴訟法に基づき受信契約の意思表示を裁判の判決に委ねられるとのことのようです。
受信契約は、全テレビ視聴者の8割にとどまる。
訴訟に拠らなければ徴収できないとすれば、払わない側に利益があるから、払うものがバカを見る。
公平性に問題がある放送協会事態の存在が問われます。
権力者に媚びる不偏不党の放送法に反する放送協会は、民主主義を願う国民のためにも無くなって欲しいですね。
※裁判所判決結果
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281