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「偽装みなし労働」残業代請求(海外ツアー含む)裁判 2審で逆転勝利!

2012年03月08日 12時00分00秒 | 添乗員・旅行業界
(勝利判決を受け、弁護団と) 東京高裁が1審不当判決を変更 、「添乗業務にみなし制の適用はない」と判断海外ツアー添乗員の時間管理は可能と認定阪急トラベルサポートに付加金(ペナルティ)含め総額約2700万円の支払い命じる ■「偽装みなし労働」撤廃の闘い 2008年5月、東部労組HTS支部は、「偽装みなし労働」の撤廃を求め、残業代請求裁判を起こしました。迅速な司法判断を求めるため、大島組合員を代 . . . 本文を読む
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