東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

「偽装みなし労働」不払い残業代請求訴訟における7.2不当判決について(下)

2010年07月23日 09時59分43秒 | 添乗員・旅行業界
7月2日の東京地裁民事第36部田中一裁判官の判決。自ら労働時間を「算定」しておきながら、「事業場外みなし労働」を容認するという「離れ業」。今回は、田中裁判官がなぜ「みなし労働」を是としたのか、その判断について検証します。以下は前回の検証文の続きです。 ============================= 第二 事業場外みなし労働時間制容認=「添乗業務は労働時間が算定し難い」の「根拠」が . . . 本文を読む
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