雇用保険は少子化対策制度だったのか…

2023年06月26日 | 社労士
雇用保険制度が果たすべき役割を問う」
なんか硬派なタイトルで、気合入れのため朝一番に読みました。
月刊社労士6月号のZoom upなる記事です。

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が5月に開催され、政府が求めている雇用保険制度の見直しについて中間整理の報告がなされたとのこと。

政府は少子化対策や労働移動の促進の観点から、産後パパ育休機関の給付引き上げ、育児期の短時間勤務に対する給付、育休給付の財政基盤の強化、週20時間未満の労働者の適用拡大、自己都合退職者の給付制限緩和、教育訓練給付の拡大について検討しており、審議会に諮問しています。

審議会は、制度の趣旨や果たすべき役割、保護すべき対象などの考え方を整理し、取りえる選択肢を示しています。

審議会は、適用拡大については、雇用保険制度は失業を保険事故としており、保護対象を、自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者に限定している。政府は、非正規労働者を育休給付の対象に拡大する目的を有しており、少子化対策の側面もあるが、生計維持者が失業した場合の生活の安定を図るという制度の基本思想の見直しも余儀なくされるため、制度設計が論点となる、としている。

また、週20時間未満の新たな適用者は保険料負担で手取り額が減るうえに、失業しても生活維持とはいえない水準の給付を得ることになり、果して雇用のセーフティーネットとして適切か、適用者の合意が得られるのかとの問題点を指摘している。

「雇用保険制度がはたすべき役割」との問いはかつて、家族従業者の給付がないことを、おかしい、家族従業者だって、地震水害などの災難に見舞われたときは困る、このように不満を言っていた人のことを思い出させた。

雇用主の配偶者や子ども、子どもの配偶者など同居親族は原則として雇用保険の被保険者にはならない。が、他の労働者と同じ扱いであった場合などは被保険者となる…ということだが、EU諸国やアメリカ合衆国のような個人主義の徹底した国ならともかく、この日本において、生活保護も親族のことをとやかくいわれるような日本で、こども庁がこども家庭庁になってしまう日本で、他の、あかの他人の従業員と親族を全く同じ扱いにしている人などいるであろうか。

社長の妻や娘、息子、嫁や婿がその会社の仕事を失うのと(失業)、その他の従業員が失業するのと同じであるわけがないではないか。地震雷火事オヤジ…じゃなかった、地震などの災害はそりゃ社長も社員も同じように被害にあうが、それは雇用保険で補償すべきなのかってことではないか。

あああああああああ…こんなこと言いたかったんじゃないのに、こんなので終わりそうだ…

えーっと、雇用保険の対象拡大にしたって、健保・厚生年金にしたって、「扶養」と「非正規・正規」という、そもそも、そも意味は何だったのか?というところがぐずぐずしてます。

LGBTQは婚姻制度がなけりゃたいした問題ではなさそうなのと、いっしょではないが、なんか共通するものがあるような…

LGBTQでわいわいいいながら、つい最近まで親子混浴小学高学年でも普通だったのがこの日本…
家事育児が母親に偏ってるからそうなるのか、混浴をおかしいとも思わないからそうなるのか…

あ、またこんな話に…

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