以前、成人に達した知的障がいのある人のETC障害者割引は
障がい者本人の名義のETCカードを作る必要があり、
その手続きが意外と大変なことを書かせていただきましたが、
今回は、未成年のうちに結構簡単に親が本人のために作った預金通帳の
届出印変更が結構大変なことが分かりましたのでちょっと書いてみたいと思います。
この話の発端は、茶話会であるお母さんからでた話でした。
お子さんの障害区分は5です。言葉も持っていません。
このたび、お子さんがグループホームへの入居が決まり、さまざまな手続きをしている中で
本人の年金が入ってくる預金通帳は、事業所で預かってもらうことにしたそうです。
そして、その通帳は本人がまだ未成年の時に親が作ったものでした。
ということで、届出印は、別の親名義の通帳と同じものを利用していました。
通帳と一緒に印鑑もグループホームを運営している事業所へ預けなくてはならなくなったので
親御さんは、届出印の変更をしようと郵便局の窓口に出かけたそうです。
窓口では当然のことながら、本人確認が必要なことを告げられます。
親御さんは、当人の事をあれこれ説明します。
窓口の方は、本人を窓口に連れて来てもらって意思の確認をしたい、とのことでした。
親御さんは、窓口に連れてくることは可能だけれど、
言われていることが理解できないと思います。と伝えたそうです。
窓口の方は、「言われていることが理解できない」という意味がよくわからなかったらしく
「では、今いる事業所に電話をしますので、電話口で説明して理解してもらう」
ということを言ってきたそうです。
親御さんは、いや、電話だとさらに理解できないですよ・・・カクカクしかじか。
で、結局は「成年後見人を付けてください!」と言われてしまったそうです。
私はその話を聞いたときに、「親名義の通帳の印鑑を変更した方が簡単じゃないの?」
と言ったのですが、その親御さんは「あ、その考えは浮かばなかった」とおっしゃってました。
後日、以前にETCカードの時にいろいろ調べてくださった事務局近くの郵便局で
また、このことについて調べていただきました。
結局のところ、障がいのある本人が「こっちの印鑑だったのが、今度はこの印鑑に変わるのだ」
ということを本人がキチンと理解できるかどうか、ということが一番重要で
窓口の人間がそれを判断する必要がある、とのことでした。
やはり、重度の知的障がいがある場合は「成年後見人」ではないとならないようでした。
結論としては、私が思ったように親名義の通帳の印鑑を変えた方が簡単だということでした。
それか、本人名義の通帳を新しく作り直す(代書でも大丈夫)方法になるということでした。
私たち親は、成年後見人はいずれつける必要があることはなんとなく分かっています。
でも、今すぐにつけるのか、というと使い勝手や費用、後見人の使い込み
などの情報も知っていますので、なかなか踏み出せずにいる方が多いです。
いま一度、成年後見制度について考えなくてはならないのかな~
なんて思ってしまった出来事でした。
ご訪問ありがとうございます。事務局(F)