山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

地域生活支援の推進

2013年09月27日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を5回にわたって引用してきた。

 それに関連した実施状況の調査を以下に引用する。
 その第5回目。
 相談支援にかかわる人たちの研修修了者がどうなっているか。
 また、「自立支援協議会」の設置状況である。 
  
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/h24-syogaisoudansien.html

Ⅳ 相談支援従事者初任者研修及びサービス管理責任者研修

 ○ 平成18年度から平成23年度までの間の、相談支援従事者初任者研修等修了者  の合計は50,812人、サービス管理責任者研修修了者の合計は85,344人。

Ⅴ 自立支援協議会

 ○ 市町村の94%、都道府県の100%が設置。

【引用終わり】

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 相談支援従事者の資質向上をねらいとする研修である。
 障がい福祉サービスの利用者がより良い生活ができるようにする。
 そのために生活上の課題等を把握するなどして、生活の質向上を図るものである。 
 個別支援計画の作成等も主な職務となる。
 内容は2日間の講義である。
 受講者数の累積もあがってきている。
 こうした研修のみで資質を向上させるわけでない。
 日々の相談支援活動でぶつかる課題こそ、多くを学ぶことととなる。

 自立支援協議会の設置も進んできている。
 今後は、障がい者の地域生活の課題解決に役立つ機能を高めていく必要がある。
 (ケー)

地域生活支援事業所の種類

2013年09月25日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を5回にわたって引用してきた。

 それに関連した実施状況の調査を以下に引用する。
 その第4回目。
以下のように相談支援については、その相談の対象者、内容等によって、相談事業の名称が異なる。 
  
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/h24-syogaisoudansien.html

Ⅲ 指定特定・指定障害児・指定一般相談支援事業所等

 ○ 指定特定・指定障害児相談支援事業所数は2,851事業所。
   このうち市町村から障害者相談支援事業の委託を受けている事業所
   (委託相談支援事業所)は59%(1,691事業所)。

 ○ 指定一般相談支援事業所数は2,919事業所。
   このうち市町村から障害者相談支援事業の委託を受けている事業所
   (委託相談支援事業所)は62%(1,802事業所)

 ○ 指定特定・指定障害児・指定一般相談支援事業所に配置されている
   相談支援専門員の数は6,972人。

【引用終わり】

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 一般相談支援事業とは、地域相談支援と基本相談支援を行うことである。
 地域相談支援とは、地域移行支援と地域定着支援をいう。
 特定相談支援事業とは、基本相談支援と計画相談支援を行う。
 計画相談支援とは、サービス利用支援と継続サービス利用支援を行う。
 基本相談支援とは、地域の障害者の福祉に関する問題に対して、必要な情報の提供や助言を行う。さらに、市町村及び福祉サービス事業者との連絡調整を図ることである。
 こうした相談支援事業所が各地に増えてきている。
 障害者が積極的に活用することで、相談支援事業所もネットワークが広がりサービスの質も向上してゆくと期待できる。
 (ケー)

地域生活支援事業の調査

2013年09月24日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を5回にわたって引用してきた。

 それに関連した実施状況の調査を以下に引用する。
 その第3回目。
  
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/h24-syogaisoudansien.html

Ⅱ 地域生活支援事業(居住サポート事業、成年後見制度利用支援事業)

 ○ 居住サポート事業は、12%が実施。

 ○ 成年後見制度利用支援事業は71%が実施となっており、
   平成23年4月の46%から急増。

【引用終わり】

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 「居住サポート事業」は、相談支援事業所での取り扱ったケースが1割程度。
 まだ、ニーズが少ないと言うことか。
 こうした制度の理解啓発が進んでないのも理由の一つか。
 地域移行を行う場合は、相談支援事業所よりも別なルートで対応するケースが多いのかもしれない。

 「成年後見制度利用支援事業」は7割を超えて利用されている。
 今後、ますます増える事業内容になるだろう。
 いかに、親亡き後に備えるかはどの保護者にとっても重要な課題である。
 (ケー)

障害者相談支援事業の実情

2013年09月23日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を5回にわたって引用してきた。

 それに関連した実施状況の調査を以下に引用する。
 その第2回目。
  
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/h24-syogaisoudansien.html

Ⅰ 障害者相談支援事業

 ○ 実施形態は、単独が56%、
         複数市町村共同(単独+複数市町村共同を含む)が44%

 ○ 実施方法は、直営のみが15%、
         委託を含むが85%。

 ○ 運営法は、事業の対象とする障害の種類を定めていない
   「3障害一元化」して実施が79%。

 ○ 対応日・対応時間は、24時間365日対応が30%。

【引用終わり】

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 以上は平成24年度の調査結果である。
 経年的に調査している。
 以前より、相談支援事業の相談件数は確実に増えている。
 それだけ需要が多くなっている。
 だんだんと信頼が高まっている。
 ただ、もっと使いやすい相談支援事業がなされる必要はある。
 いつでもどこでも困ったら気楽に相談できる体制にしていく。
 それには、24時間365日対応できる相談支援事業所を増やす必要がある。
 (ケー)

障害者相談支援事業の実施状況

2013年09月22日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を5回にわたって引用してきた。

 それに関連した実施状況の調査を以下に引用する。
 その第1回目。

 「障害者相談支援事業の実施状況等について」(平成24年調査)の調査目的である。
  
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/h24-syogaisoudansien.html

【調査目的】

 障害者が地域で安心して自立した生活を送っていくためには、
 障害者が日々の暮らしの中で抱えているニーズや課題にきめ細かく対応し、
 必要に応じて適切な障害保健福祉サービス等に
 結びつけていくための相談支援が重要である。
 そうしたことから、更なる相談支援事業の充実を図っていくため、
 昨年度に引き続き、市町村(市町村数1,742)及び全都道府県を対象として、
 平成24年4月時点の相談支援事業の実施状況に関する調査を実施した。

【引用終わり】

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 厚労省では、障がいのある人の相談支援事業を推進する施策を展開している。
 そうした事業が市町村においてどれぐらい実施されているか。
 事業実施上の課題を明らかにするものである。
 市町村の実情を把握して、それに見合う施策が行われるよう市町村の相談支援事業を喚起する意味もある。
 地域で生活する一人一人の障がい者の問題を的確に把握するのが相談支援の役割である。
 そして、その対策が時間をかけずに実施できるようにする。
 こうしたシステマテックな運営ができる相談支援活動が望まれている。
 障がい者のいる身近な地域で、気軽に相談できる体制づくりである。
 (ケー)

成年後見制度利用支援事業

2013年09月21日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を以下に引用する。
 その第5回目。

 「成年後見制度利用支援事業」の概要が次に述べられている。
   
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html

障害のある人に対する相談支援について

5 障害者本人で障害福祉サービスの利用契約等ができない場合
 (成年後見制度利用支援事業)

 知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な人について、
 障害福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、
 成年後見制度の利用促進を図ります。

 相談窓口 市町村(基幹相談支援センター)

 事業内容

 成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び
 後見人等報酬等の全部又は一部を助成する。

 対象者

 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、
 後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、
 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者

【引用終わり】

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 知的障がいのある人たちの保護者も高齢化が進んでいる。
 親亡き後の心配は常々感じながらも、それにどう備えるかが見えない。
 「第58回手をつなぐ育成会東北ブロック大会・第55回手をつなぐ育成会秋田県大会」が、秋田県民会館で、9月28日(土)~29日(日)に開催される。
 第3分科会では、「高齢化」について研究協議が行われる。
 この分科会には190人余りの参加者がいると聞いた。
 分科会の中では一番人が集まる。
 それだけ、会員の関心が高い問題だ。
 山形県からも話題提供することになっている。
 障がい者本人が、安心して生活が保障される「成年後見制度」を活用することが望まれる。
 まだまだ親たちにとってしきいが高い。
 そもそも「成年後見制度ってなんだ」から話を始めないとわかりづらい。
 この支援制度をもっと活用してゆくことだ。
 (ケー)

居住サポート事業

2013年09月19日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を以下に引用する。
 その第4回目。

 一般住宅で生活することを希望している障がい者に対して、支援する事業がある。
 それが以下のとおりである。
   
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html

障害のある人に対する相談支援について

4 一般住宅に入居して生活したい場合(住宅入居等支援事業(居住サポート事業))

 賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、 保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある人に対し、
 入居に必要な調整等に係る支援や、
 家主等への相談・助言を通じて地域生活を支援します。

相談窓口

市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、
 指定一般相談支援事業者)

事業内容

 ・ 入居支援(物件あっせん依頼、入居契約手続き支援)
 ・ 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

対象者

 障害のある人で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、
 保証人がいない等の理由により入居が困難な人
 (ただし、現に入所施設に入所している障害者
 又は精神科病院に入院している精神障害者、
 グループホーム等に入居している人を除きます。)

【引用終わり】

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 障がい者にとっては、一般住宅で生活ができる人であっても、さまざまな制約によって希望どおりにならない場合も多い。
 そうした地域で暮らすことを保障するための事業である。
 こうした事業により、適切な支援によってアパート住まいに生きがいを見出している人もいるはずだ。
 障がい者が地域で暮らす一助となる事業である。
 (ケー)

障害者相談支援事業

2013年09月18日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を以下に引用する。
 その第3回目。

 障がいのある人に関する相談支援事業者は、一人一人の実情に即した相談がなされることが期待される。
 以下、その事業内容が提示されている。
   
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html

障害のある人に対する相談支援について

3 一般的な相談をしたい場合(障害者相談支援事業)

 障害のある人の福祉に関する様々な問題について、
 障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、
 障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、
 権利擁護のために必要な援助も行います。

 また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、
 自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や
 地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進します。

相談窓口
 市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、
 指定一般相談支援事業者)

事業内容
 ・ 福祉サービスを利用するための情報提供、相談

 ・ 社会資源を活用するための支援

 ・ 社会生活力を高めるための支援

 ・ ピアカウンセリング

 ・ 専門機関の紹介 等

※内容は各市町村によって異なります。

対象者 障害のある人やその保護者など

【引用終わり】

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 個々の実情を的確に把握し、実情に即した支援がどこでも誰にでも適時に実施されることが期待されている。
 そうしたシステムがあることについて、障がいのある人たちにも理解されていなければならない。
 公的な広報活動だけではそうした情報が届いていないケースもある。
 やはり当事者間の口コミが非常に大事である。
 こうしたことが育成会としての役割と言える。
 問題の深刻さに応じて、相談事業所につなぐこともできる。
 育成会と相談事業所の連携によって、より良い支援も可能である。
 そのへんの理解が現在十分なされていない。
 問題が深刻にならないうちに対応する地域相談支援活動が必要だ。
 (ケー)

地域生活への移行に向けた支援

2013年09月17日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を以下に引用する。
 その第2回目。

 地域移行支援・地域定着支援が円滑に実施できるようにするため、相談事業所に対する支給制度である。
 そのあり方が以下で説明している。
   
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html

障害のある人に対する相談支援について

2 地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)

 地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって
 支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における
 地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。
 地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、
 家族との同居から一人暮らしに移行した者、
 地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。

相談窓口 指定一般相談支援事業者

事業内容

○地域移行支援

 入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している
 精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に
 移行するための活動に関する相談、地域移行のための
 障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行った場合は、
 地域移行支援サービス費が支給される。

 ○地域定着支援

 居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための
 常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が
 必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、
 障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や
 緊急対応等の各種支援を行った場合は、地域定着支援サービス費が支給される。

対象者

○地域移行支援

 ・障害者支援施設等に入所している障害者

 ・精神科病院に入院している精神障害者
(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者)

○地域定着支援

 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による
 緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。

 ・居宅において単身で生活する障害者

 ・居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、
  緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者

期間

○地域移行支援

 6カ月以内。
地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6カ月以内で更新可。

○地域定着支援

 1年以内。
地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が
必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ)

【引用終わり】

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 高橋 佳津(2007・愛知淑徳大学)は地域移行支援にかかわって次のように述べる。
 ① 必要とされる支援のありかたは「少人数で、他人の支援を受けられる仕組み」。
 ② 基盤として、施設と家庭双方を包括している地域社会の活用。
 ③ いかなる障害があっても、自分の生まれ育った地域で暮らす権利がある。
 ④ その権利を尊重し、障害者が地域で豊かな生活が出来るよう支援する。
 障がい者の地域移行・地域定着の円滑化を図るには、支援事業所の活動が重要となる。
 (ケー)

障がいのある人の相談支援

2013年09月16日 | 障がい者相談関係
 厚生労働省のホームページ「政策について」の中の「障害のある人に対する相談支援について」を以下に引用する。
 その第1回目。

 障がいのある人には、適時に適切な相談が必要だ。
 それは障がい当事者及び家族が安心して暮らせる場を保障することになる。
 ただ、山形県内どこでもニーズにあった相談事業がなされているわけではない。
 相談事業所の設置が十分でない。
 さらに、相談事業所側が運営上専任の相談員を置くことができない事情があったりする。なんらかの兼務を余儀なくされている場合も見受けられる。
 厚労省の施策は以下のとおり。 
   
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【引用始め】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html

障害のある人に対する相談支援について

 障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
 身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。

地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、
詳細については、最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。

1 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)

 サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、
 障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決
 や適切なサービス利用に向けて、
 ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

相談窓口
 市町村(指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者)

事業内容
 障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、
 サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の
 見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費
 又は障害児相談支援給付費が支給される。

対象者 ○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者

・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、
 市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

・地域相談支援を申請した障害者であって
 市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

※介護保険制度のサービスを利用する場合については、
 障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、
 就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。

○児童福祉法の障害児相談支援の対象者

 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案
 の提出を求めた者

【引用終わり】

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 県内市町村によって、不十分な自治体があったにしても、障がい者側が積極的に相談の必要性を訴えていく。
 ニーズがあれば解決を模索してくれる。
 あきらめず問題の所在を明確にして相談し続けることが大事だ。
 それが自治体を動かすきっかけになる。
 (ケー)

◆知的障がい者むけパンフレット(法テラス)

2011年06月01日 | 障がい者相談関係
日本司法支援センター法テラスより「知的障がいのある課方向けパンフレット」が送られてきました。

このパンフレットは、全日本手をつなぐ育成会も協力して作られたそうです。

機関紙「手をつなぐ」6月号にもパンフレットが作られた経緯も掲載されておりますのでどうぞご覧ください。
※県育成会より購読の方には昨日発送しておりますので、今日・明日には郵送されると思います。
解決の役に立つ情報や、相談窓口を教えます



収入の少ない人がトラブルにあった時お手伝いします



興味のある方、パンフレットが欲しい方は、県育成会事務局(023-623-6572)へご連絡ください。

直接、山形県の法テラスへ相談をしたい方は下記へお願いします。

〒990-0042 山形市七日町2-7-10
NANABEANS 8階
TEL:050-3383-5544
受付:月曜日~金曜日 AM:9時~17時
※土曜・日曜・祝日は受付をしておりません

★「法テラス」は国が設立した公的な法人です安心してご相談ください。

ホームページはこちらから



◆卒業生とその保護者の皆さまへ

2011年02月21日 | 障がい者相談関係
いじめやいやがらせ・虐待などで

悩んでいませんか?


法務省人権擁護局 全国人権擁護委員連合会からのお知らせです。

卒業生と保護者対象にパンフレットが来ておりますので、ご案内いたします。

心理的虐待
  言葉の暴力など
身体的虐待
  殴る・蹴るなど
経済的虐待
  金銭の無断使用など
いじめ・いやがらせ
介護・監護の放棄・放任

こんなことを経験したり、見たり聞いたりしたことはありませんか?
1人で悩まず、ご相談ください
法務局職員、人権擁護委員が一緒になって皆様のお悩みの解決に取り組みます。
相談は無料ですし、秘密は守ります。

人権侵害に関するご相談はこちらへ
山形地方法務局 TEL:023-625-1363
寒河江支局   TEL:0237-86-3258
新庄支局    TEL:0233-22-7528
米沢支局    TEL:0238-22-2148
鶴岡支局    TEL:0235-22-1003
酒田支局    TEL:0234-25-2221

その他、インターネットからでも相談を受け付けています。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

いじめやいやがらせ・虐待などは許されない行為です。
1人で悩まずに思いきって相談してみましょう。
見たり、聞いたりした場合も知らないふりをせず、勇気を出して通報して下さい。

◇障がい者なんでも相談室(無料)

2011年02月16日 | 障がい者相談関係
障がいのある方や家族が抱える、財産や権利などに関する問題や悩み事などの相談に応じます。
電話の他、手紙、FAX、来所でも受け付けています。

とき 月曜日~金曜日
  午前9:00~午後5:00
ところ 山形県身体障害者福祉会館(山形市)
内 容 弁護士による法律相談(事前予約が必要)
      社会福祉士による相談
問合せ 山形県障がい者社会参加推進センター
      023-687-5333