7月1日からの「改正健康増進法」の一部施行によって、綾瀬市役所敷地内での喫煙可能箇所が大幅に変更になります。
これまで来庁された市民などが利用できる喫煙所が8か所、市職員や議員などが利用できるところが2か所ほど設置されていましたが、今回の見直しで、市民が利用できるところは市役所7階の市民展示ホール北側の屋上のみとなります。
(職員が利用できる箇所は、市役所事務棟の3階北側ベランダのみとなります。議員はそのどちらかを利用することになると思われます。)
愛煙家のみなさんにとってはますます肩身の狭さを痛感することになると思いますが、ご自身の健康のためにも、そして周りの方々に迷惑をかけないようにするためにも、ご理解をいただけますようよろしくお願いいたします。