みどり市議会議員 宮崎 武

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農振除外

2013年06月03日 | Weblog

本日、除外したのに1年間程下りないのでどうしたのでしょうか。

といった相談がありました。

細かな内容は先ほど相談者にお伝えいたしましたが農振除外というものの大まかな制度についてご案内をしておきたいと思います。

農業振興地域の概要

1 農業振興地域制度
   市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を農  用地区域(いわゆる「農振青地」)として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を  計画的に推進しようとするのが、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農業振興  地域制度です。

2 農業振興地域整備計画
   県知事から農業振興地域の指定を受けた市町村が、10年間を見通して農用地区域を定めた  農用地利用計画と農業振興に関する施策展開についての基本計画(マスタープラン)から成り立っています。

3 農用地区域
   農用地区域には、以下の土地が含まれます。
   (1) 集団的に存在する農用地で10ヘクタール以上のもの
   (2) 農業用用排水の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にあ る土地
   (3) 上記(1)又は(2)に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
   (4) 2ヘクタール以上又は上記(1)及び(2)の土地に隣接する農業用施設用地
   (5) 地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要と認められる土地
        
   農用地区域内の農用地等を転用する場合は、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。(除外した土地が「白地」)

4 農振除外
   農振除外は、以下の場合に行われます。
   (1) 公共施設用地とする場合、農工法に基づく工業等導入など特定の法律に基づく用地とする場合、地域の農業振興に関する市町村の計画に位置付けられた施設の用地とする場合など。
   (2) 上記以外に除外する必要が生じた場合は、以下のすべての要件を満たすこと。
     ア 除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと。
     イ 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が軽微であること。

ウ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障が軽微であること。
     エ 除外後、土地改良施設の機能への支障が軽微であること。
     オ 土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。

5 農振除外の手続き
   農振除外をするには、概ね5年に1回市町村の農業振興地域整備計画全体の総合的な見直しをする場合と、市町村の実状にあわせ、随時に行う方法があります。
   農振除外申し出等の日程等、詳しくは各市町村の農政担当課にお問い合わせください。

では、どのような手続きによって除外されるか以下のような内容になります。 

(1)農地を転用したい希望のある方は、その農地が農振青地の場合は、まず市町村で農振除外をしなければなりません。

 

↓     

(2)上記(1)の場合は、市町村農政担当課へ農振除外の申し出(申請)を行います。

 

↓     

(3)市町村は、上記4の(2)の各要件を満たすかどうかなどを検討し、農業振興地域整備計画の変更案を作成します。

 

↓     

(4)市町村は、地方事務所へ上記(3)の変更案の事前協議を行います。

 

↓     

(5)地方事務所は、事前協議された変更案に対し農振除外の可能性について回答します。

 

↓     

(6)市町村は、農業振興地域整備計画変更案のうち、農用地利用計画の変更案を公告した上30日間縦覧に供し、15日間の異議申出期間を設けます。

 

↓     

(7)市町村は、地方事務所へ変更案の協議を行います。

 

↓     

(8)地方事務所は、変更案への同意をします。

 

↓     

(9)市町村は、農業振興地域整備計画を変更した旨の公告をします。

 

↓     

(10)市町村から農振除外された旨申出者に回答がされますので、農地転用許可申請書手続きを行ってください。

 

 


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