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2024年4月28日 弁理士試験 代々木塾 商標権の移転等

2024-04-28 01:16:19 | Weblog
2024年4月28日 弁理士試験 代々木塾 商標権の移転等


問題


 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができず、他人に通常使用権を許諾することもできない。


解答


 商標法24条の2第2項は「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。」と規定している。


 商標法31条1項は「商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。」と規定している。


 商標法24条の2第2項により、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法4条2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。


 しかし、商標法31条1項により、他人に通常使用権を許諾することは、できる。
 東京オリンピック開催を契機として、日本オリンピック委員会が商標「東京オリンピック」について商標法4条2項の適用を受けて商標登録を受けた場合において、日本オリンピック委員会が当該商標権について民間企業に通常使用権の許諾ができるようにしたものである。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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