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2024年5月20日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利

2024-05-20 00:36:45 | Weblog
2024年5月20日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利


 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについての特許を受ける権利をX会社に譲渡した。
 その直後、甲は、靴の発明イについての特許を受ける権利をY会社にも譲渡した。
 その10日後に、Y会社が靴の発明イについて特許出願Bをし、その10日後に、X会社が靴の発明イについて特許出願Aをした。
 特許出願A及び特許出願Bは、いずれも方式的要件は満たしているものとする。
 靴の発明イについての特許を受ける権利は、X会社に帰属するか、Y会社に帰属するか。
 ただし、発明イは、職務発明ではないものとする。


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